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平成28年第4回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:363519

平成28年第4回教育委員会会議

日時

平成28年2月17日 火曜日 午前9時30分~午前10時30分

場所

大阪市役所7階市会第6委員会室

出席者

大森不二雄  委員長

林  園美  委員長職務代理者

高尾 元久  委員

西村 和雄  委員

 

山本 晋次  教育長

寳田 啓行  教育次長

大継 章嘉  教育次長

沼守 誠也  教育監

小川 芳和  総務部長

多田 勝哉  教育改革推進担当部長

三木 信夫  学校配置計画担当部長

井上 省三  教務部長

松本 勝己  生涯学習部長

加藤 博之  指導部長

岡田 和子  学力向上支援担当部長

島田 保彦  インクルーシブ教育推進室長

源  俊司  学校経営管理センター所長

林田 国彦  教育センター所長

森本 保彦  事務管理担当課長

岡田 俊宏  学校経営管理センター担当係長

濱﨑 正行  生涯学習担当課長

松村 智志  生涯学習担当課長代理

鎌田 高彰  生涯学習部担当係長

大多 一史  教職員資質向上担当課長

川楠 政宏  教務部担当係長

川阪  明  総務課長

松浦  令  総務課長代理

東川 英俊  総務課担当係長

ほか係員2名

議題

議案第26号  大阪市奨学条例施行規則の一部を改正する規則案

議案第27号  「生涯学習大阪計画」の「期間延長」および「計画(修正案)」について

議案第28号  指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について

なお議案第28号については、会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

議事要旨

議案第26号「大阪市奨学条例施行規則の一部を改正する規則案」を上程。

源学校経営管理センター所長からの説明要旨は次のとおりである。

改正行政不服審査法が平成28年4月1日に施行されることに伴い、大阪市奨学費の決定通知書各様式中の不服申し立て手続に関する教示文を改めるため、規則の一部を改正するものである。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【大森委員長】  処分庁に対する異議申し立てが上級庁に対する審査請求に1本化されたと。どういう理由から国はそういうふうに制度を変更したのですか。

【源所長】  今回の法改正については、まず、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大という観点から、2本立ての制度であったところを審査請求に1本化しわかりやすく行うということです。あと、審査請求をすることができる期間が現行60日であったものが3カ月に延長されるということ、また、不服申し立てを経なければ出訴できないという前置主義が個別法において規定されていたものを大幅に縮小する内容となっています。

【大森委員長】  処分庁に対する不服申し立てをやったって、処分した当事者だから、意見、見解を変えることはまずないと。だから、より上のほうに早く訴えられるように審査請求に1本化すると、そういう趣旨、理解じゃないかと思うのですが、それでいいかどうか確認したいのですが。

【源所長】  大意はそのような形でございます。これまで委員長ご指摘のように、処分庁みずからが審査した上で、さらに審査庁という形、上級庁がある場合については審査庁という形になっておったのですけど、法改正を受けまして、基本的には処分庁の職員ではなくて第三者の審理員というところにまずは審理させた上で、その審理を受けて審査庁が審査をすると。

【大森委員長】  審査庁というのは、上級の機関ですね。

次に聞きたいのが、大阪市教育委員会については、処分庁と審査庁というのは、従前の制度で違ったのですか。処分庁は教育委員会で、その上の上級庁なんてないでしょう。

【松浦代理】  法律によって学校長に権限が与えられているものとか、委任によって区長に権限が与えられているもの、要は権限が校長なり学校なり、そのほかの機関に移っている場合に、処分に対して不服がある場合は教育委員会が上級庁になると。教育委員会が権限を持っているものについては、処分庁と上級庁というのはございません。

【大森委員長】  同じということですね。だから、今般のこの奨学条例施行規則にかかわっては、従前は、処分庁は校長だったのですか、それとも教育委員会ですか。

【松浦代理】  教育委員会です。よって教育委員会に対する異議申し立てです。

【大森委員長】  従前から奨学費については処分庁と上級庁が同じ教育委員会なので、今度の改正によって審査請求するだけですから。前のときは同じ教育委員会に不服申し立てをやってから、それから審査請求を同じ相手に対してやっていたということですか。

【松浦代理】  前の制度では、異議申し立てが終われば、それに不服であれば基本的には裁判をしていただくということになっています。

【大森委員長】  審査請求というステップはないということですね。つまり上級庁がないからということですね。実際、大阪市の奨学費について不服申し立てとか、その先の裁判とか、そういう事例はあったのですか。

【源所長】  基本的に、その前段階の、窓口の段階でのお問い合わせであるとか、一般的な異議の申し立てという形でご理解いただいたケースは数件あったのですけども、法的な手続まで至っているというケースはございません。

【大森委員長】  行政不服審査法でいうところの不服申し立て、あるいは異議申し立て、どっちですかね。

【松浦代理】  これまでは異議申し立てでございました。

【大森委員長】  何件ぐらいあったのですか。

【岡田係長】  10件程度です。大体、内容が理由あるもので、こちらのほうも認容していると。

【大森委員長】  理由が正当であったということですね。実質、何も変わらないのですね。期間の変更が実質の変更ということですか。

【源所長】  そのとおりでございます。

【高尾委員】  要するに、前置主義そのものについて変更が国のほうでなされたと。なされたのは事実だけども、本件事案にかかわっては、それは影響を及ぼしてないという理解でよろしいのですか。

【源所長】  これまでも異議申し立てという部分で教育委員会に申し出た内容について、異議申し立てという言葉が審査請求に変わったということと、今ご指摘のあった申し立てる期間が延びたということでございまして、特にそれ以外の本件についての内容の変更はございません。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

 議案第27号「生涯学習大阪計画の期間延長及び計画修正案」を上程。

松本生涯学習部長からの説明要旨は次のとおりである

 現行の生涯学習大阪計画が平成27年度までの計画となっているところ、次期計画を策定に当たり、現行の教育振興基本計画につきましては期間延長を行う予定となっておりますことから、同様に期間延長を行うこととする。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【大森委員長】  ご説明の中に教育振興基本計画と同様1年延長ということであったわけですが、これが了承されれば来年の3月末までですか、現行計画と現行の教育振興基本計画との関係性というものと、それから、来年4月から振興基本計画も生涯学習の計画もどちらも新計画ということになるわけですが、その新しいほうの振興基本計画と生涯学習の計画の関係性、それと、もう1つ、新しいほうは特に地方教育行政の組織及び運営に関する法律、改正地教行法に基づく大綱というのがありますね。教育、学術及び文化でしたっけ、に関する大綱と。その大綱との関係はどうなるのかと。だから、現行計画においては生涯学習大阪計画と教育振興基本計画はどういう関係に今あるのかということと、次期計画において生涯学習大阪計画というのは教育振興基本計画や大綱というものとどういう関係になっていくのかということについての現時点での事務局の見解といいますか、整理というのはどういう考え方でしょうか。

【松本部長】  まず、教育振興基本計画と生涯学習大阪計画の関係でございますけども、教育振興基本計画の対象施策につきましては、学校教育と生涯教育の両分野にわたっておるところでございます。一方、生涯学習大阪計画につきましては、この教育振興基本計画の生涯学習の理念のもとに、教育委員会と市長部局あるいは区役所、それぞれ所管していただいております生涯学習全般を対象としているというふうな形になっております。

 したがいまして、生涯学習大阪計画につきましては、当然のことながら大阪市教育振興基本計画と理念を共有して整合性を図っていく、そういう必要性があると考えておりまして、これにつきましては、次年度につきましても、あるいは大綱化された教育振興基本計画との関係においても同様であるというふうに考えておるところでございます。

【大森委員長】  端的に言えば、生涯学習計画は、教育振興基本計画の一部ではなくて、生涯学習についてより詳細にしたものという理解でよろしいですか。

【松本部長】  そうです。

【大森委員長】  では2つの計画の関係性は、現行においても、これから策定する次期計画においても同じで行きたいと、今の時点ではお考えということですか。

【松本部長】  そうです。

【大森委員長】  大綱との関係ですが、要するに、大綱というのを定めると改正地教行法ではなっているのですが、教育振興基本計画とかでもって代えることができるというふうに法律で同時に書いてあるということですけども、生涯学習計画というのは、その場合、改正地教行法に基づく大綱の一部にする、しない、そこはいかがですか。

【松本部長】  今回の計画の延長あるいはその内容の修正につきましては、実は局横断的な組織でございます生涯学習大阪計画プロジェクト会議というのを設けておりまして、そちらのほうで検討を行ってきたのですけれども、大綱化を前提とした検討は行われてこなかったということがございますので、やっぱり大綱化をするに当たりましてもそのことを前提とした検討も必要だと考えておるところでございます。

 なお、文科省のほうに問い合わせをいたしましたところ、教育振興基本計画を大綱として位置づけている場合に生涯学習計画を大綱として位置づけることについて問題ないというふうにお伺いしております。ですから、教育振興基本計画を大綱化、その上で生涯学習大阪計画も大綱化ということについては問題がないという回答をいただいているところでございます。ただ、他の政令市におきましては、いまだ生涯学習計画につきまして大綱に位置づけたような例は今のところございませんけれども。

 ただ、大綱にすることによりまして法的な根拠もきっちりしますし、やはりそれなりの効果も見込めますので、今回につきましては、現行の生涯学習大阪計画に関しましては1年間の期間延長を行いまして、28年度につきましては本計画に従いまして生涯学習に関する各種施策をしっかりと進めていくと。その一方で、次期計画につきましては、先ほどご紹介いたしましたプロジェクト会議のほうで、教育振興基本計画と整合性を図りながら次期計画を検討する中で、この計画を大綱としていくのかどうかということにつきましても検討を行いたいと考えているところでございます。その結果につきましては、またしかるべき時期にご報告を申し上げたいというふうに考えております。

【大森委員長】  要約すると、現行計画については大綱の一部というふうには位置づけないと。次期計画というのは平成29年4月からスタートするのですかね。次期計画については、大綱の一部と位置づける可能性も含めて、これから検討すると、こういう理解でよろしいですか。

【松本部長】  結構でございます。

【大森委員長】  わかりました。あと、生涯学習に含まれるのは何なのかということについて、学校教育は入らないというのが実体的なイメージだと思うのですけど、他方で国のほうは、何か生涯学習というのは学校教育・社会教育その他何でも含みますみたいな説明を建前論としていますよね。その点について大阪市における生涯学習というのはどういう概念整理になっているのかということについて説明いただけますか。

【松本部長】  現行の生涯学習施策の中に、例えばはぐくみネット事業でありますとか、学校教育をサポートするような事業もございますけれども、大きく申し上げますと、やはり学校教育と生涯学習というくくりで、今委員長おっしゃいましたように、いわゆる従前の社会教育の部分にプラスして、民間も含めましたさまざまな学習活動でありますとか、さらにはスポーツ活動、そういったものも含んだ広い概念というふうに理解をしております。

【高尾委員】  大綱に生涯計画を位置づける必要というのは、義務とか、当然これはやらなきゃいけないよねということではないのですね。

【松本部長】  義務はございません。

【高尾委員】  自治体が判断して、これは要らないよと言ったら、全くそこを除去しても構わないということなのですね。わかりました。

 ただ、お答えからすると大綱に含めるかどうかということを今後の会議で検討なさるということですけども、そういう含めなくてもいいという意見に対して、含めるべきだというお考えもあるわけですね。

【松本部長】  先ほど申し上げましたように、大綱にいたしますと法的な位置づけがはっきりするということと、あと、大綱につきましては、総合教育会議におきまして市長と教育委員会が協議・調整を行って市長が策定することから、生涯学習施策に関する方向性でありますとか位置づけ、これがさらに明確化すると。また、市長と教育委員会が大綱のもとにそれぞれの所管する事務を執行するということから、局とか区役所を横断しております現行の生涯学習施策の推進の実効性がさらに高まるのではないかというふうに考えておるところでございまして、そういったことを含めまして、先ほどのプロジェクト会議の中で議論していきたいと考えています。

【高尾委員】  私、疑問を持ちましたのは、最初になぜ1年延長するのかというお話があって、そのときにはやはり教育基本計画の理念と共有したい、整合性を持ちたいという。特に共有したいということならば、当然、それを大綱と同じように中に含められるべきだろうなと思っておりましたが、別にするということだと、ちょっとそれは違うのかなと。あるいは、もっと早目の段階でこれを大綱に含めるべきか、あるいは含めるべきでないかということの議論が進められていって、1年という期間を置かずに直ちに、もし独立するということであればやるべきだったのだろうなと、そういう疑問から今質問させていただいたところです。

 次の私の質問ですけども、具体的な手続、今、プロジェクト会議とおっしゃいましたが、28年度以降の計画の策定についてはどんな手続がなされるのか、お教えいただけますか。

【松本部長】  まず、プロジェクト会議におきまして、各局、生涯学習施策にかかわっていただいております課長レベルの集まりを持っておりまして、その中におきまして今後のそれぞれの施策の方向性というのをまず確認いたしまして、それを取りまとめた形で全体の生涯学習の今後のあり方とか、そういったことを取りまとめていきたいというふうに思っております。

 さらに、これまでの会議の中でご指摘もいただいているのですけども、現行計画につきましては、一応、プロジェクト会議の中で進捗管理をするということになっているのですけれども、具体的な目標でありますとかがないのではないかというふうな議論もありますので、そういった目標の設定でありますとかをしっかりやった上で、もし大綱に位置づけるというふうなことになりましたら、教育振興基本計画策定の動きにあわせまして総合教育会議のほうでお諮りをしたいというふうに考えております。

【高尾委員】  このプロジェクト会議は各局の課長の方で構成なさるわけですね。

【松本部長】  リーダーとして教育長、サブリーダーとして、本日も出席いただいております榊区長に入っていただきましてやっているのですけれども、具体的な作業といいますか、議論につきましては、課長級の皆さんでやっていただいております。

【高尾委員】  それから、その後、社会教育委員の皆さん方、あるいは有識者による提言といったものを頂戴するのでしょうか。

【松本部長】  当然、次期計画の中には盛り込んでいく予定でございます。

【高尾委員】  盛り込むというのは、実際にそういうのを機能させていくということですね。プロジェクト会議の後でやるということですね。

【濱﨑課長】  社会教育委員会議のほうからは意見具申をいただいておりますので、その意見具申をベースにしながら、またプロジェクト会議の中で議論して、意見具申に基づきながら、実際、計画を作成するということで。

【高尾委員】  27年3月、ざっと1年前ですけども、この出てきた内容がまだ反映されてないということですね。そこに検討すべき課題があるということなのですね。

【大森委員長】  今の点は、社会教育委員に次期計画策定のために意見はお願いしないのですか。27年3月に意見具申が行われているから、改めて次期計画のためのご意見をという依頼はしないということですか。

【濱﨑課長】 今、27年3月にいただいている意見具申に基づいてやっていきますので、この後さらに意見具申を求めていくということは考えておりません。

【大森委員長】 新しい振興基本計画との関係とか、大綱に位置づけるかどうかというのは、もっぱらプロジェクト会議という庁内会議で議論していくということですかね。

【松本部長】  当面の作業と議論はそちらのほうでさせていただきます。もちろん最終的には、本日お諮りしておりますように教育委員会議、あるいは大綱化するのであれば総合教育会議でご議論いただくことになります。

【大森委員長】  だから、総合教育会議においては、市長と教育委員会の協議の場ですけども、そこに有識者を呼んで意見聴取することができるということは法律にも書いてありますよね。せっかく社会教育委員がいらっしゃるのに、次期計画については、まさにこれから新しい教育振興基本計画と理念をそろえてとか、そして大綱に位置づけるかなとか、結構重要な内容になるわけですから、その場合に全く社会教育委員に意見聴取する機会を設けないって今決めるというのも、ちょっと何かおかしいなという気もするのですが。

【山本教育長】  要するに、教育委員会に対する意見具申は今いただいておって、我々の都合で、これ、1年間延長して、それに基づいて本来つくる作業を1年間延ばしておりますので、それの意見反映をせずにもう一遍意見具申をいただくというのもおかしな話ですので、それは我々のほうでちゃんとプロジェクト会議でも生かして、そこに反映させていただきます。

 ただ、教育振興基本計画もそうですけども、当然、多様な意見を作成過程でいただいてまいりますし、社会教育委員会議は常設の会議でございますので、我々は、その反映の仕方がそれで十分であったかどうか、それを総合教育会議にいろいろ見ていただく前に、ここはちょっとニュアンスが足りないのではないですかとか、ここはもう少し、意見具申以降こういう議論の社会的な展開もあるわけだから反映したらどうですかという意見は当然お伺いさせていただきますので、それがないというふうにご理解されたのだったら、そういうことは決していたしません。その分について、また改めて教育委員の皆さん方でどれぐらい社会教育委員のご意見が反映されているかどうかについて、社会教育委員を代表される方のご意見なり懇談なりが必要であれば、またその場の設定も考えさせていただきますので、そこは十二分に対応してまいりたいと思います。

【大森委員長】  意見具申は改めてお願いすることはしないけれども、そのプロジェクト会議とかで次期計画の位置づけとか、内容とかを固めていくじゃないですか。その姿がある程度見えてきたなら、社会教育委員の皆さんに意見具申という形式じゃなくてお見せして、実質的な意見をいただくというふうなことは当然あるということですよね。

それから改正地教行法で大綱というのが、教育、学術及び文化と書いてあるじゃないですか。学術の大綱を入れるのだったら、市立大学の研究を入れなきゃいけないのですけどね。文科省の見解を聞きたいのですけど、学術といったら普通大学がやっているものですからね。地方自治体が策定する教育振興基本計画というのは、そういう大学も入れてほしいと、そういう趣旨ですか。

【多田部長】  委員長おっしゃいますように、改正されました地方教育行政法の中にそういった大綱の定めということで、教育、学術及び文化振興ということで記述されておりますが、学術の表現の意味理解については文科省に確認をしまして、また計画の策定に当たって考慮すべきかどうか。

【大森委員長】  それから、もう1つは、文化というのがやっぱり、多くの自治体で文化財保護は教育委員会だけども、その他の部分を市長部局へと。本市もそうですよね。もちろん、その場合は大綱というのは、教育委員会限りの施策じゃなくて、首長部局のものも含めて地方公共団体として定めるわけですから、大学とちょっと色合いが若干違うかなという気がするのですけれども。これもあれですかね、文化というのも大綱に入れても入れなくてもいいのかと。これは何か確認しておく必要があるのではないですか。つまり、教育振興基本計画には文化財保護の話は入ってないと認識しておりますので。加えて、市長部局の文化行政もあるわけですし、これも確認しておく必要があると思いますね。

【山本教育長】  確認はさせていただきます。ただ、当時の文科省の公式的なやりとりでは、あくまで首長の教育としてやっている業務の捉え方、いわゆる組織の置き方とか、そういうものに沿って、今委員長言われたように、各ところで判断をしてもらうべきであって、何かこうしなければいけないということを文科省は言っているものではないというような意見交換はあったと聞いています。

【大森委員長】  わかりやすく言えば、例えば本市においてそうするかどうかは別として、大綱というのは学校教育だけカバーしているとしても、文科省はそれが違法だとか言わないかどうかということですね。

【山本教育長】  その責任は首長が負う、そういう説明だったと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第28号「指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

指導が不適切である教員としてステップアップ研修を実施してきた教員について、指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、ステップアップ研修後の措置を決定するものである。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【大森委員長】  これから第3次研修においてどういうふうに改善・向上なさるのかということですけども、第1次研修、第2次研修後の現状の軌道のまま行くと、どういう先行きになりそうでしょうか。

【井上部長】  長期にわたって改善が見込めないということであれば、分限免職処分も視野に入れた指導法というか、確認作業も必要なのかなというところが1つございます。

 それと、もう1つが、特別支援学校が府に移管されますので、大阪市でしかるべき学校に配属して、そこに見合う指導をしていくということが必要になってこようかと思います。

【高尾委員】  府への移管に伴ってステップアップ研修中の教職員については移管しないということですが、これは法的な根拠はどうなっているのですか。

【井上部長】  今回、移管していく中で、採用するかどうかについては府に権限がございます。

【高尾委員】  要するに、府教育委員会の裁量権の範囲内として採用されない可能性があるということですね。

【井上部長】  一旦、市立の教員は退職して、府の教員として採用の手続を踏んでいただきますが、例えば懲戒処分を受けている方とか、ステップアップ研修を受講中の方については、当初から府教委において採用されない可能性が高いと思われます。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

大森委員長より閉会を宣告。

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