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平成28年第16回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:363565

平成28年第16回教育委員会会議

日時

平成28年8月23日(火曜日) 午前10時~午前11時10分

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第126号大阪市社会教育委員の委嘱について社会教育委員の任期満了に伴い、新たな委員委嘱について審議した。原案どおり承認
議案第127号大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案大阪府の勤務時間規則の改正に伴い、必要な規定整備を行うため、規則の一部改正について審議した。原案どおり承認
議案第128号大阪市立学校の市費負担教員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案大阪府の勤務時間規則の改正に伴い、必要な規定整備を行うため、規則の一部改正について審議した。原案どおり承認
議案第129号職員の人事について【非公開】­-­原案どおり承認
議案第130号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第131号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第132号職員の人事について【非公開】原案どおり承認

配付資料

第16回教育委員会会議配付資料

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会議録

第16回教育委員会会議

 

1 日時  平成28年8月23日 火曜日 午前10時から午前11時10分まで

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

高尾 元久  委員

西村 和雄  委員

帯野久美子  委員

森末 尚孝  委員

 

蕨野 利明  教育次長

大継 章嘉  教育次長

寶田 啓行  阿倍野区担当教育次長

小川 芳和  総務部長

多田 勝哉  教育改革推進担当部長

加藤 博之  指導部長

井上 省三  教務部長

松本 勝己  生涯学習部長

松村 智志  生涯学習担当課長

鎌田 高彰  生涯学習部担当係長

植木  久  文化財保護課長

黒野 大輔  教職員給与・厚生担当課長

川田 光洋  教務部担当係長

土井 康弘  教職員服務・監察担当課長

栗信雄一郎  教職員服務・監察担当課長代理

砂原 祐也  教務部担当係長

田中  敬  教務部担当係長

鈴木秀一郎  教務部担当係長

山野 敏和  教職員人事担当課長

中野下豪紀  教職員人事担当課長代理

山東 昌弘  教務部担当係長

飯田 明子  総務課長

松浦  令  総務課長代理

東川 英俊  総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に帯野委員を指名

(3)議題

議案第126号   大阪市社会教育委員の委嘱について

議案第127号    大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第128号    大阪市立学校の市費負担教員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第129号   職員の人事について

議案第130号   職員の人事について

議案第131号   職員の人事について

議案第132号   職員の人事について

なお、議案第129号から第132号については会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

 

(4)議事要旨

議案第126号「大阪市社会教育委員の委嘱について」を上程。

松本生涯学習部長からの説明要旨は次のとおりである。

大阪市社会教育委員について、委員任期の満了に伴い、2名の委員を平成28年9月9日付で委嘱するものである。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  新しく任命される北野氏ですけれども、主な研究分野が保育学、乳幼児教育学ということで、幼児教育に関しても重要性が叫ばれていますし、そういう見地からご意見をいただくということで非常によい任命ではないかと思います。

【松本部長】  実は、家庭教育のほうの分野でご意見をいただきたいと思っております。

【林委員】  ぜひ斬新な意見をいただけたらと思います。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第127号「大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」及び議案第128号「大阪市立学校の市費負担教職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

大阪府において、ワークライフバランスの推進の観点から、早出、遅出勤務の要件を緩和するための規則改正が行われることから、これにあわせて本市においても同様の改正を行うものである。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  公務の運営に支障がない限りと限定を入れられています。当然と言えば当然ですが、これを入れられた今回の趣旨はいかがでしょうか。

【井上部長】  例えば、学校行事などで勤務が必要であるという場合には、やはり学校業務を優先していただく、そういうことになろうかと存じます。

【森末委員】  養育というふうに今回広げられたので、その絡みでここを限らないとなされたと、そういうことですね。

【帯野委員】  これは養育だけで、介護はまた別の規則になるのですか。

【井上部長】  今回は養育という形です。

【川田係長】  介護を理由として早出、遅出をすることも認めております。別の介護休暇等の制度もございます。別号のところで、もともと就学未満の養育の場合と、小学校、中学以上の1日以上の送迎の場合、介護の場合と、もともと3つ要件がございます。

【林委員】  こういうことが認められているということは、私は保護者であるときは存じませんでした。小学校の担任でしたが、これを利用して30分ないし1時間弱ぐらいおくれて来られるということが実際にありまして、その間、子どもがほったらかしにされているというようなことがございました。

過去のことですけれども、やはり公務の運営に支障のない限りというのは大事なことで、だからとってはいけないということではないのですけれども、やはりそういうことをされるのであれば、学校の中できちんと校長がマネジメントをして、子どもに支障がないようにということをするのは当然のことだと思います。

やはり、そこのところの認識をきちっと学校現場の先生方に持っていただいて、カバーをするという認識がやっぱりないと困ると昔感じたことがございましたので、その辺のところもしっかりと伝えていただきたいなと思います。

【井上部長】  基本的には校長の判断で、代替の者を、例えば朝会であるとか、ホームルームであるとか、1時間目の講義については誰それがやるというようなことは当然対応するものでございます。

【山本教育長】  多分、そういう対応をちょっと怠っておった事例ではないかなと思います。

【林委員】 そういう権利があるということを保護者は知らないんですよね。だからやはり、ある程度そういうことをされるのであれば、1年間を通じて保護者に説明ということも一定必要だったかなと。聞いて初めて知ったことで、それからはきちんと入って、朝の会とか例えばプリントをするという時間帯だと思うんですけれども、きちんとケアをするということを、やはり学校として、取り組んでいただかないといけないなと、そのときは思いました。

【井上部長】  おっしゃるとおりだと思います。しっかり指導してまいります。

【森末委員】  これは上限というのは何か決まっているのですか。公務に支障がないというところと養育というのが絡めれば、ある程度1時間でも2時間でもとれると。

【川田係長】  パターンが決まっておりまして、15分早出、15分遅出、30分遅出、45分遅出というパターンで現在運営しております。

【帯野委員】  子どもたちのほうもありますが、先生がその間、抜けたというのは多分イレギュラーなことだと思います。代替教諭の配置も含めて、その辺のシステムをしっかりしておかないと、「迷惑をかけるから」といってとられない方がいらっしゃるかもしれません。やはり制度をつくった以上、利用しやすい環境をつくってあげないと、なかなかとりにくくなったり、また逆にそれが原因でルーズになったりすることもあると思うので、ぜひそこのところをもう一度確認をお願いしたいと思います。

【井上部長】  若干の余裕のある先生が必ず学校にはおりますので、その者がこの時間を埋めるという運用面、告知面と、先ほどお話がございました分につきましては、しっかり指導してまいりたいと思います。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

 議案第129号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

中学校教諭について、過去に体罰を行ったことについて校長指導、口頭注意を受けていたにもかかわらず、再び体罰を行ったことについて、懲戒処分として、減給10分の1 3月を科すものである。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  まず、指導ですが、部活動でということで、体罰を行ったときの指導というのは1人で生徒と向き合われていたのですか。また、部活動の顧問の先生が複数いらっしゃると思います。桜宮の事件で課題とした、事件の様態とほぼ同じ形だろうと思います。保護者に頼まれたから、保護者が理解してくれているからいいんだというような発言も報告書の中には見受けられますし、やはり、この部分の認識を変えていくということがまだまだできていないのかなと。やはり、こういう案件が上がってくるのは比較的若い先生が多いかなということを最近感じるのですが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。

【井上部長】  若い先生方に対して、クラブ顧問に対してさまざまな形での指導もしとるわけですけれども、ここの部分について桜宮と決定的に違うところがあるかなと。というのは、桜宮ないしは先般の事案は強いクラブをつくろうということでやってまいりました。

本件につきましては、かなり荒れた学校の中で、特に問題のある生徒をこの部に入れて指導し直すというか、まとめて自分で面倒をみようというようなところでやっている先生でございまして、その中で強くするためのというプレイヤーズファーストとはまた違う考え方を彼は持ってしまっていたというところが大きな問題だろうとは思っております。

 同じように、若い先生方に対しても今後しっかりと機会を得るごとに、体罰についての指導をしていく必要があるのかなとは感じておりますので、初任研ないしは2年研の中でしっかりと取り組んでいく必要があろうかと思っております。

【林委員】  生活指導を部活動の中で行うという手法ですよね。それは、やはりいまだにどこの中学でもとられている手法なのでしょうか。

【井上部長】 集団活動の楽しさとかそういうのを教えるというのは各学校で一定やっていることではあろうと思います。

【林委員】  私自身は全く否定するつもりはありません。やはりそこで立ち直りを見せてくれる子どももいると思うのですけれども、1人でやるというのはいかがなものかなと。やはり、そういうことを目的にするのであれば、校長がきちんとかかわって、学校全体でそういうことをするんだというマネジメントみたいなところで、若い先生だけではなくて、やはり、年配の先生とかがそれにかかわって子どもたちをみていくというような体制がこの中学でできていたのかどうかというところはいかがですか。

【井上部長】  自身は副顧問に回って、2人体制でやるような体制にはもう既に今はなっておりますが、全体に学校の中で行われているかというところについては、複数名できちっと見るという意識はこれから強くやっていきたいと思っております。

【蕨野次長】  若干補足しますと、先ほど部長が申しましたように、桜宮とか先般の事案というのは、まさしく試合とかゲームに勝たせるための体育指導の一環で、何ら非違行為のない生徒に対して、なかなかうまくできない、自分の教えることがうまく伝わらないということに対して暴力行為を行ったという事案でございます。だから、余計に深刻な事態だったかなと考えております。

 今回の事案は、クラブの顧問ではございますけれども、プレー自体というよりも、いわゆる生活指導という形で指導をしております。その際に、指導した対象の生徒が、反抗的な態度をとったとか、それに対してちゃんとした対応をとらなかったとかいうことに対してやってしまったという事例でございますので、この間問題になりました、一方的に体育指導という名目でやってきた事案とは若干は違うのかなと考えています。

ただ、おっしゃったように顧問という立場で、何かそれを相手方に対して強圧的に使うということに関しては、これはやはり避けるべきではないかと。生活指導でございますので、生徒に対して、もしくは複数で対応するとかいうことの注意はやはり必要ではなかったかなと考えております。

【林委員】  言われるところはそうだと思いますけれども、保護者に頼まれているから厳しく指導していいんだという、そこがやっぱり一番気にかかりました。

【井上部長】  校長のほうの指導にもありますように、保護者の同意を得ているからというようなところで錯覚をしてしまって、本来あるべき指導を見失うというのはあってはならないことでございますので、ここは厳しく指導してまいります。

【高尾委員】  ただ、ぜひご配慮をお願いしたいのは、これは通常の部活動での体罰とは違うんだと。特異性があって、これはちょっと別問題なんだという考え方というのは、やはり私は問題があると言わざるを得ないんですよね。

やはり、生活指導が実質とは言いながらも、部活動の形をとって指導をされようとしたということです。ですから、いかに生活指導であっても、部活動のルールにしたがって指導をする、それか必要に応じてまた本来の生活指導の方の側面からサポートを仰ぐ、連携しながら行っていくということが必要なわけですね。特異な部分であるからと、こういう部活動がおかれて、生活指導をやって、果たしてこれでいい結果が出ればいいです。でも、こういう結果になると、本来の目指していた目標自体も達成できないという状況がそこに生まれてくると思うんですね。そこには、ちょっと配慮を要するところがあるんじゃないかなと。

 それから、校長先生のお話ですと、プレイヤーズファーストの精神をきちんとお伝えになっていると。そんな中、教諭に対して何をやっても、生徒、保護者は理解してくれると錯覚しないように。おそらくここには、つまり保護者が理解しているから、要するに厳しくなってもいいんだと、暴力をふるってもいいんだという、そういう理解をしないようにというご指導をされているわけですね。にもかかわらずやるということが、やはりそこが問題点をきちんと浮き彫りにしているんではないかと。特異性の範疇にはめてしまって、これは例外ですから安心してくださいよということでは済まない問題がそこにあります。

【蕨野次長】  安心してくださいとは全く思ってもおりません。

【山本教育長】  必要だと思うのは、生活指導面でこの学校に問題があると、それはわかります。要するにこういう事案の場合には教師が1人でまず指導に当たり、その次の段階に行った場合には複数以上の教諭で指導に当たり、だめな場合には最後、生活指導サポートセンターでの対応となります。そういった生活指導面のルール化を図ったわけですので、それはそこでやっていただいて、そこを若干サポートする意味で、実態的に見てこのクラブ活動を活用するというのは悪くないと思うのですね。

 事情聴取に当たっていただく中でも、事実確認だけじゃなくて、現場でみたら非常に生活指導サポートセンターの活用というものを一定ルール化したものがなかなか難しい実態面があるのかもしれないけれども、少なくとも校長と教頭なり、それから生活指導部長はそれをわからないと結局またこういう事案はまた起こってくると思うんですね。だから、保護者の理解を求めるのであれば、そういう個別指導をきちっと段階をおって客観的にやっていくということに対して理解を求めていかないといけないので、クラブに入れてやるということで理解は得られると思いますけども、それは我々、教育委員会としてもちゃんと方法論を確立して周知しているわけなので、学校長や生活指導部長を兼ねているこの顧問から、そういう発想が出てきていないというところが、その趣旨が徹底されていないということの証左だと思います。おそらく特別教室をつくったときは意識していたと思いますが、再認識していないのではないかと思います。

 あと、事務局の事情聴取のときでも、やっぱり指標を基本としたときに、そこの部分をもう一遍ちゃんとおさえとかないと、この人はそこをもう一遍理解しておかなければ、また繰り返してしまいます。

【西村委員】  部活動の無断欠席というのは、安心ルールに入っていなかったですよね。これは、部活動の欠席についてはどう考えたらいいのですか。

【蕨野次長】  例えば、部活動を単に欠席したということではなくて、いわゆる生活態度もしくは家庭での態度とか、いろんな生活リズムがかなりこの子自身が乱れているという状況がみられます。その一部として部活動も休んでいるという状況がみられたと。だから、単純に部活動を休んだ、だけども真面目にやっているということではなくて、この子の場合は部活動を休む、それが実はいろんな生活態度にもやはり乱れが出ているというところがあったので指導をしたということだと思います。単純に部活動を休んだから注意したということではないと思います。

【西村委員】  生活態度に乱れがあるから、何がいけないのですか。

【蕨野次長】  家出をしたり、例えば遊び回っていたりというところがやはりいけなかったのでしょうね。

【西村委員】  今後こういうことが起きたときには、ルールに当てはめて淡々とやっていくのがほんとうはいいと思います。

【蕨野次長】  この事案自体は、先ほどご説明したように、背後の関係という形が重きを成しておりますが、例えば、他人に迷惑をかけるとか云々でしたら、クラブ活動があって、クラブ活動の練習の際に誰か1人欠けたら、その練習ができなくなるとか、学校の活動自体に何か迷惑をかけるということでしたら、先ほど申しましたそういうルールに抵触するおそれがあるから、顧問としてちゃんとクラブに来いよというような指導はあり得るかもしれません。

【森末委員】  安心ルールというのは、基本的に学校で勉強、活動することを、他が妨げるようなことをすることは、あるいは安全を害することはだめですよというルールだと思うのですね。今回の件については、生活指導というか、その人自身が何か家庭が荒れていて、その徴表として部活動を休んだり、給食の米を古いものに入れ替えたりすると。ただ部活動を勝手に休むとは多分読めないですね。それは、生活指導の中ででも、やっぱり学校の担任あるいは顧問の先生、生活指導の先生がいて、やっぱり注意しなければならないのは間違いないですね。ただ、その注意する、あるいは強制する方法として、体罰は基本的にいけないとなっているんですよね。

そうすると、要するにどういう理由があろうと、保護者がいいと言おうと、どれだけ悪い子であろうと、やったらいけないということは徹底しなければならない。その中で今まで校長先生が2回注意しているのですけれども、どんな注意したんですかというのが実はあります。それから、教育長が言われたように、この子に対してどうしたらいいのかとなると、それは別の対処の仕方、力で押さえつけてというのは、体罰でなければできないとなれば、舌打ちして帰るのをそのまま放っておいていいのかとか。そうすると、やっぱり別の手段、組織的な、制度的な手段をとらざるを得ないということをこの先生がほんとうに知っていたかどうか。あるいは、教頭、校長がほんとうに認識していたかどうか、どんな指導していたかどうかというのは非常に重要なので、ここでやっぱり絶対に皆無にするのは難しいけど、減らすためにはそういう観点から、こういうときはこういう形で特別の指導をせざるを得ないということの徹底をしなければならないのかなと思います。

【帯野委員】  部活を休んだというこの生徒は、先生の米を古いものと取りかえたということのほうを私は重大に捉えております。これは悪ふざけが度を過ぎたのか、あるいはほんとうに危害を加えようと思って行った行為なのか、これによってすごく変わってくると思うのですね。もし危害を加えようという、明確ではなくてもある程度そういう意思があったとすれば、これはやっぱり何か別の手段をとらないと、これがだんだんだんだんエスカレートしていきますよね。それは本人にとって非常に不幸なことなので、そこで何らかの周知はするべきであったし、するべき事案だったと思います。あるいは、悪ふざけの度が過ぎてしまったということであれば、先生や周りとの人間関係の中で彼を更生させる余地があったのか。悪質なものであれば、やっぱり学校として何かそれは対応すべきだったかなと思います。

 それと、もう一つ聞きたいのは、この子が家出したときに父親と一緒に探していますよね。この本人と先生との人間関係はどういうものであったのか。先生との人間関係にある程度の愛情のようなものがあれば、あるいは生徒が先生に対して何らかの前向きな気持ちを持っていれば、体罰はもう是非という話ではないと思うのですが、やっぱり人間関係の中でもう少し指導していこうという判断が合っているのかもしれないし、それも教えていただきたいです。

【井上部長】  生徒自身がうちでは荒れていても、当該教諭の言うことは一定聞くというような関係であります。その教諭は一定、指導力があって、子どもたちもそれなりによく言うことは聞くと。ただ、子どものことですから、非常に荒れているときに、エスカレートしているときにはなかなか抑えが効かないということで手を出しておったということですが、先ほど教育長がおっしゃいましたように、力のある先生に依存し過ぎてしまって、学校の組織としての体制が十分とれていなかったというのは大きな問題であろうと思いますし、そういう本来やるべきルールを学校としてやらずに、この先生1人にさせていて、こういうことを巻き起こしたということが、特に生活指導面で起こる事件については一番問題点としては大きいのかなと思います。

【西村委員】  米を取りかえたというのは、明らかに悪いですけれども、無断で部活動を休んだということがどれだけ悪いのかというのがやはりよくわからないです。それで理由を聞いたら理由を言わなかった、それがどれだけ悪いのですか。無断で休んだことに対して、どうやって対応するかは、指導技術の問題であると思います。頭から悪いことだと決めてやっているところが大きな間違いのような気がいたします。

理由を聞いたときに言わなかった、これもどれだけ悪いのかという問題があると思うんですよ。こういう子をどうやって指導していくかというのは難しいことは確かだけども、悪いことをしたから処分するという範疇じゃないと思います。

【山本教育長】  1人の熱意のある先生がいろんな意味でオーバーになり過ぎると。ただ、その先生は真面目な先生で、その子のことを見たときに、何らかの背景がきっとあるという形で突っ込む。だから、それが愛情の裏打ちの指導の部分というのもあるだろうと思います。

そういう意味で、1人で全部を抱えて、1人の判断で行うのではなくて、複数の教諭で指導をするとか、前に決めた別途の個別指導教室のルール段階など、そこを客観的に見るということを各学校に周知しているけれども、そのことを念頭になく、その先生が1人で抱えるということを保護者の理解やそういった熱意というもので、実態的に校長がマネジメントとして認めていたということがあります。その先生としては、規範的に駄目なことと、愛情をかけたしつけの領域の中での思うようにいかないこととか混在したと。ただ、生徒と先生の間には一定の人間的なコミュニケーションは多分あっただろうと思います。でも、それを突き詰めていくと、愛情の行き着くところがこういう暴力行為になることも考えられます。

そういうことをせず、もう少し冷静に指導するための基準を設けたにもかかわらず、学校組織としてそれを失念して、旧態依然のようなやり方をとってしまったということにこの問題があるのかなと。我々がこれまで行ってきた議論について、十分に各学校がわかっていれば対応できた事例ではないかなと私は思います。

【西村委員】  クラブ活動はそれぞれのクラブがあるから、クラブ活動にはやっぱりそのクラブなりのルールがあり、そういうものに基づいてならいいのだけれど、そうでないから、ちゃんとした根拠がなければいけないと思います。

【森末委員】  確かに先生がおっしゃるように、ミクロ的な分析もわかるんですね。だから、部活動を無断で休んだりするときに、もちろん体罰はいけないけれども、注意できると。常識ではそう思うのですけど、その根拠を突き詰めたらどこにあるのかちょっと一遍調べてみないと。多分、何かどこか生活指導か何かであるかもしれない。何かわからないけど、どこに根拠を求めて、ほんとうに注意しなければならないのか、放っておくべきことなのかというところで変わってきます。

【大継次長】  現場的な発想で推測しますと、前回の事案と、それから桜宮の民事訴訟を受けて、この5月に森末委員に臨時の校長研修会をしていただきまして、そこで全校長に、いわゆる暴力行為についてどういうようなものになっていっているのかという新たな認識を含めて徹底してお話をいただいたところでございます。ですから、この教育活動において一切の暴力行為を排除するというのが最大の目的だと思うんです。ほかに手段がいろいろあるのでというところでございます。

 それから、部活動についてでございますけれども、桜宮事案も一部そういうところがあるのかもわかりませんが、多分この教師につきましては、生活指導の一環としての教育活動としての部活動、こういう認識でおったと思います。部活動はいわゆる志を同じくする者が、教師と気持ちを一緒にして相互の理解の上で行っていく活動でありますから、これは強制するものでもないですし、子どもたちがやめていくことも自由だという組織でございます。この学校においても、ほかでもそうですが、学校教育の一環として行う限りにおいては、やはり、教育的な意義をもって指導していこうと、こういうように学校でも確認をしております。しかし、それがやはり相互の理解のない中で、一方的な押しつけになり、約束を破ったからと、こういうことについては、一切否定されるべきものであると思います。教育長がおっしゃっていますように、まさにこれが学校教育全体で行われている中で、全体でこういうことが確認をされてできてきたのかというところが一番問題であると思いますので、やはり学校としての部活動のマネジメントであり、問題行動を重ねている生徒に対して、やはり個別のケース対応を行っていく、または、外部の機関に相談をかけていくと、こういうことが必要ではないかと思っております。

【森末委員】  最初に言いましたように、部活動を休むこと自体、取り上げたらどうなのかという話をミクロ的に言ったのですが、部活動を休む、いいかげんにするということ自体が、背後に生活の乱れが。それに対する生活指導して多分できるだろうなと思っております。その兆候の1つとして休んだり、米を取りかえるなんてひどいですけど、全てその子の抱えている生活あるいは学校生活になじめない、あるいはもっと不満を持っていると、そういうことに対する生活指導をしていかなければという根拠はあると思うので、その一環で注意はできるんだろうと、私は思っております。ただ、体罰は絶対だめです。それで、きかない場合に、次にはどうするかというとやっぱり組織で対応しないとしようがない、制度を使わないとしようがないとなると思います。

【高尾委員】  僕もそう思っていたんです。安心・安全ルールというのは確かに、学校においてはどの子に対しても安心・安全でなければならないと、そういう安全・安心を侵すということに対しては、やっぱりそれなりの排除する措置がとれますよというのがルールだろうと。本件の場合、ダイレクトにそれを当てはめるというのは、健康を損なうおそれがあるようなご飯の取りかえという事案以外においては、ダイレクトには結びつかないかもしれません。

 しかし、1つ思うのは、やっぱり部活動というのもルールがあるだろうと。それは、暗黙のうちに了承されて、慣習的につながれているものでしょうけれども、決して好きだから何をやってもいいよというものではない、そこには了解されたルールというのがやっぱりあるだろうと。それに対する一つの違反として、部活動の立場から注意するということは、部活動の責任者の立場としてはあり得ることだろう思います。

 それから、もう一つはやっぱりただ単にそれが部活動の面だけであらわれているのではおそらくないだろうと。学校生活における普段の学校の授業の中でも、おそらく関連した問題事案というのがあるだろうと。そこに生活指導ということの必要性が出てくると思うんですね。そうした者に対する対処ルールというのは、また別途きちんと、ダイレクトには安心・安全ルールでないかもしれませんけれども、指導はこういうふうにしようねとか、場合にはこういう機関と連携をとってやろうねということが定められているはずなので、それにきちんとしたがって対応することは可能であろうと思います。

 ただし、もちろんこれが発展して、ほかの自分以外の先生なら子どもさんたちに迷惑をかけるということになれば、それはまた別の問題というふうになると思います。

【林委員】  部活動の話では、校長がきちんとマネジメントしていくという方向で議論が進んでいると思うのですけれども、学校によっては取り組みにむらがあるかもしれませんけれども、各部によってルールをつくって、それを文書化して、子ども、保護者に提示をして、そのルールにしたがって部活動運営をやりますよというような取り組みをされている学校もあると聞いています。やはり、ルールを明確にしておくということは、生徒にとっても、保護者にとっても非常にいいことだと思いますので、そこをやっていくというような方向性もあるのかなと思いました。

 今回は、その指導と体罰ということの問題ですけれども、部活動自身はやはりいろんな問題をまたはらんでいるなと私自身は思っています。やはり今後の課題として、大阪市の部活動をどういうふうにするのかというあり方の検討、やはりこれはもう少し皆さんと議論をして、現場の先生方の意見も聞きながら、ちょっと模索をしなければいけないんじゃないかなと今、感じています。

【西村委員】  部活動のルールがはっきりしていないというのは問題ですけど、部によって違うと思います。全市で一律に部活動のルールを決めるというのではなくて、クラブ活動によって違うから、子どもと先生が約束しておくというのは必要だと思います。クラブによっては、自由に休めるところがあったっていいわけですし。

 ただ、この先生は非常に熱心だから、こういうことになったのですけど、ずっと話を聞いていくとやっぱり最初に林委員が言ったような、何でそうしたか、生活のこと、家庭のこと、そういうことがだんだんわかってくると、なぜそういう状況になったのかということに対する対応があったほうが適切だろうなと。

【蕨野次長】  正直、私自身も実は前々からこの処分に関してはどうなのかなと実は疑問を持っておりました。教務部はこれを処分する立場なので、いわゆる起きた事案を客観的にちゃんと確認して、それを処分に当てはめたらどうなるかということを行うセクションでございます。今お話しされていた内容を聞きますと、そういう処分じゃなくて、なぜその事案が起きたのか、それはどこに問題があったのか、それは指導的に何か改善することがないのかというところの、実は総括がされていないんじゃないかということを前々から処分案件が出るたびにちょっと私のほうからも疑問としていた経過がございます。

ですので、時間をいただければ、これは指導部の話になるのかもしれませんけども、教務部と指導部のところが、何か反省点がなかったのか、指導の面で何か問題点はなかったかを検証するべきではないかと。それを交えて委員にご報告することが必要ではないかなと。

本来はそういう形で報告していなければならないと考えておりますので、今すぐにはなかなかできないと思いますけど、今後またご報告するときには、その視点も加えて工夫していきたいなと考えています。

【山本教育長】 本日、具体的に生活指導面等を通した部活動のあり方とかルール化の議論ができたので、また改めてそういう形で一個、一個の事案から議論すべき問題を抽出いただいて、それを議論していくという形で出していきたいと思います。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第130号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

中学校の教頭について、自身の住宅ローンの返済等に充てるために、PTA会計から総額3,307,204円を横領したことについて、懲戒処分として免職とするものである。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第131号及び第132号「職員の人事について」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

 天満中学校教頭に指導部指導主事、三根生俊二を任命するものである。発令については、平成28年8月25日付けとする。

 市教育センター指導主事に、山本将博を任命するものである。発令については、平成28年9月1日付けとする。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告。

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