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平成27年第23回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:363962

平成27年第23回教育委員会会議

第23回教育委員会会議録

 

1 日時  平成27年9月29日 火曜日 午前9時30分~午後0時20分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

 大森不二雄  委員長

 林  園美  委員長職務代理者

 高尾 元久  委員

 西村 和雄  委員

 帯野久美子  委員

 

 山本 晋次  教育長

 寳田 啓行  教育次長

 大継 章嘉  教育次長

 沼守 誠也  教育監

 小川 芳和  総務部長

 多田 勝哉  教育改革推進担当部長

 三木 信夫  学校配置計画担当部長

 井上 省三  教務部長

 松本 勝己  生涯学習部長

 加藤 博之  指導部長

 岡田 和子  学力向上支援担当部長

 島田 保彦  インクルーシブ教育推進室長

 源  俊司  学校経営管理センター所長

 林田 国彦  教育センター所長

 山野 敏和  教職員人事担当課長

 中野下豪紀  教職員人事担当課長代理

 橋本 洋祐  教務部担当係長

 藤島  健  教務部担当係長

 石田 猛裕  教務部担当係長

 大多 一史  教職員資質向上担当課長

 川楠 政宏  教務部担当係長

 福村 恭央  教育センター主任指導主事

 忍  康彦  教職員服務・監察担当課長

 栗信雄一郎  教職員服務・監察担当課長代理

 鈴木秀一郎  教務部担当係長

 川阪  明  総務課長

 松浦  令  総務課長代理

 東川 英俊  総務課担当係長

 ほか係員2名

 

4 次第

(1)大森委員長より開会を宣告

(2)大森委員長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第169号 第67回市立校園職員児童生徒表彰について

議案第170号 平成27年度教育功労者表彰について

議案第171号 指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について

議案第172号 指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について

議案第173号 職員の人事について

議案第174号 職員の人事について

議案第175号 職員の人事について

議案第176号 職員の人事について

議案第177号 職員の人事について

なお議案第169号から177号については、会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

 

(4)議事要旨

議案第169号「第67回市立校園職員児童・生徒表彰について」及び第170号「平成27年度教育功労者表彰について」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

 市立校園職員児童生徒表彰については職員の部として「職務精励」で44名と2グループ、「教育実践功績」で2名、25年以上勤続で274名、35年以上勤続で305名を表彰し、児童生徒の部では「有益な調査研究、発明発見または工夫考案したもの」として1グループ、「他に称賛され又は他の模範とするに足る行為があったもの」として2名を表彰する。教育功労者表彰については、23名を表彰する。表彰式は平成27年11月3日に行う。

 

質疑の概要は以下のとおりである。

【高尾委員】 教育実践功績の中で、梅香小学校の森瀬さんについて具体的にどういうことがあったのですか。

【井上部長】  梅香小学校からは4件の推薦がございました。1つ1つをとりますと他の学校でもやっていることが多い内容でございますが、これらの取組を総合的に推進しているところはなかなかないというように学校トータルで見て、表彰は、首席として各教員と連携して、それぞれの取組に関わって推進したということで、この首席の森瀬さんだけにしようということでございます。

【山野課長】  それぞれの取組につきましては、全国学力・学習状況調査の結果を引き上げたというものや落ちついて授業を受けない子どもたちに対する指導がすぐれているというもの、英語力の育成プロジェクトという学校独自で取り組んでいるものなど、個々の教員についての推薦がありましたが、森瀬首席につきましては、それらのプロジェクトに統括してかかわってこられたというところが、特に功績が大きいということで、全体的に見て該当者にさせていただきました。

【大森委員長】  これは、校長がどれだけ積極的に推薦してくるかというのもあるわけですよね。

【山野課長】  はい。我々としましても、校長に対し、積極的に推薦していただくようお願いしております。これは、職員にかかわらず児童・生徒もですが、推薦をいただいた中で選考しております。

【大森委員長】  同じくらい功績のある人が、たくさんおられるかもしれないが、推薦が来なければわからないということですね。

【山野課長】  はい。

 

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第171号「指導が不適切である教職員のステップアップ研修後の措置について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

指導が不適切である教員としてステップアップ研修を実施してきた教員について、指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、ステップアップ研修後の措置を決定するものである。

 

質疑の概要は、以下のとおりである。

【大森委員長】 当該教員は、一応、改善の方向にはあるけども、十分ではないという状況ですか。

【井上部長】 当該教員は、気持ちの部分が従来と比べて変わってきたと聞いております。技術面等は、まだまだ不十分ということで、そのレベルを上げられるかどうか、これから検証してまいりたいと考えています。

【大森委員長】  今のペースだと、第三次研修ではどうなるのでしょうか。

【大多課長】  以前復帰した教員がいますが、その教員は、当該教員と比べて課題の振り返りが早くできていました。この4カ月間でどれだけ授業実践が改善されるか、在籍校に戻って職務を果たす事ができるのか、研修で検証してまいります。

【大森委員長】  気持ちの部分は良くなっても、指導力が改善されなければ、復帰はできないのでしょうか。

【大多課長】  はい。

【帯野委員】  児童が自分の持ち物がないことに気付き、別の児童がとったと訴えたことに対する当該教員の応答ですけど、こういう言動をする先生を特別支援学級に配置するのはいかがなものかなと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第172号「指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

指導が不適切である教員としてステップアップ研修を実施してきた教員について、指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、ステップアップ研修後の措置を決定するものである。

 

質疑の概要は以下のとおりである。

【西村委員】  当該教員の、勤怠状況がよくないのは、病気が原因なのでしょうか。

【大多課長】  病気休職から復職しましたが、計画的に年次休暇を取得できていません。我々としましても、病気が原因なのであれば、医療機関を受診するように、ずっと指導しているところでございますが、当該教員からは、医者を探しているということを聞いており、具体的にどういった症状であるのか把握できていないのが現状でございます。

【大森委員長】  過去に病気休職もされていたのでしょうか。

【井上部長】  はい、病気休職を繰り返しています。

【林委員】  私、たまたまこの方の暴言を聞いて、何が起こっているのかなと思いました。とても課題が大きい方だと思いますので、研修を続けていただきたいと思います。

【大森委員長】  教員がステップアップ研修を命じられると、その学校の、教員の定数措置はどうなのですか。

【大多課長】  代替講師が配置されます。

【林委員】  研修以外の理由でも、いろんな形で突然、担任が持てなくなる教員がいれば、代替講師が配置されるのだと思いますが、その講師の質の保証というのも必要だと思います。これは延々と続いていく課題でありまして、そこに対して手を打っていく必要があるのではないかと思います。

【西村委員】  私も当該教員が大騒ぎしている場面を聞きました。当該教員に対しては、研修の延長が妥当ですね。

【大森委員長】  意見書の内容は、目に余りますね。

【井上部長】  反省の色が見受けられません。

【大森委員長】  ステップアップ研修の期間は、最長1年ですね。

【川楠係長】  はい。

【大森委員長】  指導が不適切である教員であると疑いがあり、記録を積み上げ、指導をおこなう期間はどれぐらいですか。

【川楠係長】  おおむね半年から1年ぐらい、事実確認等を実施します。

【大森委員長】  その時対象の教員は、学級担任など、様々な業務についているのですか。

【川楠係長】  当該教員については、学級担任ではなくて音楽専科という教科の指導と、TTで指導に当たっていたと聞いております。

【大森委員長】  事実確認等の実施の期間中、学級担任はされていないんですね。

【高尾委員】  当該教員は、採用されてから病気休職を繰り返していますが、どのくらいの期間休職すれば、病気を原因として免職の対象となるのでしょうか。

【井上部長】  一度の病気休職が3年間続きますと、分限免職処分の対象となります。

【大森委員長】  この方は、それに該当してないですね。

【井上部長】  はい、該当しておりません。

【高尾委員】  今後また病気休職を研修中にとった場合はどうなるのでしょうか。

【寳田次長】  当該教員の場合、病気休職を、あと約1年半取得すると、通算3年間取得したことになり、分限免職処分の対象になります。

【高尾委員】  しかし、市民感覚としては納得いかないですね。これだけ病気休職が続いて、本来の職務ができないという状況は。

【大森委員長】  子どもにとっては、指導が不適切である教員に指導を受けることになってしまった場合、その時間は取り返しがつかないということになりますよね。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第173号から第175号「職員の人事について」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

いずれも体罰にかかる懲戒処分についての事案である。

 第173号について、中学校教諭について、過去に2度懲戒処分を受けているにもかかわらず、生徒が学級活動の進行を妨げたことについて指導した際に、当該生徒が逃げようとしたため、出入り口の遮断のため、さらには威嚇の目的をもって当該生徒に椅子を投げた際に、しゃがみ込んだ当該生徒の後頭部に椅子が当たり、全治10日のけがを負わせたことについて、懲戒処分として停職3月を科すものである。

 第174号について、中学校教諭について、過去に文書訓告を受けているにもかかわらず、生徒への指導の際にこめかみを平手で1回たたき、また、別の日にも他の生徒への指導の際、頬を平手で1回たたいたことについて、懲戒処分として戒告を科すものである。なお、本件について、当該学校の教頭は、部下教職員から受けた体罰報告を校長に報告しなければならないものと認識していたにもかかわらず、校長に対する報告を怠ったことから、当該教頭に対しては文書訓告の行政措置を行うこととする。

 第175号について、中学校教諭について、野球部の練習中、生徒の消極的なプレーに対して指導する際、当該生徒を叱責した後、当該生徒の頭部を平手で1回たたいたことについて、懲戒処分として戒告を科すものである。

 

質疑の概要は以下のとおりである。

【大森委員長】  議案第174号の事案について、教頭はなぜ校長に報告しなかったのですか。

【鈴木係長】  当該教諭は、1度目の体育大会の練習のときに体操服を忘れた生徒に対して立たせていた際に、軽くこめかみをこづく程度にたたいたということで、体罰と報告しなければならないというふうにはそのときには認識しておりませんでした。

当該教頭は、その当日に匿名で電話連絡を受け、そのことを当該教諭に確認したと。当該教諭から報告を受けた内容については、軽微だというふうに教頭が判断して報告を怠っておりました。

【大森委員長】  それは、軽微だからいいかなと思ったということですか、教頭は。

【鈴木係長】  はい。本来、校長に報告しないといけないというふうな認識はありつつも、適切に生徒と保護者に謝罪をしたということで。

【大森委員長】  だから、それが一番いけないって、さんざん桜宮の件で弁護士監察チームから、保護者の理解を得ることによって闇に葬ってきてるから体罰がなくならないというふうに指摘を受けてる、まさにその問題のとおりじゃないですか。保護者と子どもに謝らせて一件落着にしようとしたということではないですか。。

これは、相当な非違行為ですね。教頭は文書訓告ということですか。

【井上部長】  はい。文書訓告ですね。

【大森委員長】  指導上のやむを得ない状況とは。たとえ被害児童・生徒と保護者が納得していても、必ず管理職に報告すること。教頭も管理職ではありますが、教頭が校長に報告しないというのは許されないですよね。ここで言っていること、管理職、教頭に報告が上がれば、当然、教頭は校長に報告するという前提です。発覚の経緯はどうなのですか。

【栗信代理】  外部から電話で通報がありました。

【大森委員長】結局、それがないとわからなかったのですね。

【栗信代理】  そうです。

【大森委員長】  まさに教頭のお考えどおり、露見せずに済んでしまうおそれもあるわけですね。これはちょっと問題ですね。この教員の体罰そのものは、こめかみを平手で1回叩いたとことと、頬を平手で1回たたいたことと2回やっているということですね。指針や服務通達は、教頭は意識していたのですよね。

【栗信代理】  しております。

【大森委員長】  これに違反するなというのはわかっているわけですよね。

多分、これは初めて出てきたのではないかと思うのですけど、今まで少なくとも隠蔽が成功しちゃって我々のところに来てないものがあれば、それはわかりようがないのですが、こうやって報告が上がってきた中で、管理職が報告を怠ったというのは今回初めてですよね。

【井上教務部長】  私が報告する中では初めてです。

【大森委員長】  これは厳格に考えなければなりません。教頭であれ、校長であれ、報告しないことは、教員の体罰の重さの問題は、結果責任的な管理監督責任と違って、報告を怠るというのは管理職自身の非違行為だから、それを厳格に問わないといけない。

【高尾委員】  録取書によると、まず、1回目は学校に通報があったので、教頭がそれについて対応して、当該教諭もその事実を認めたと。そして2回目があるわけですね。2回目について、これは当該教諭から教頭にこういうことをしましたという旨の報告があって、それを教頭が聞いたと。この2回については、いずれも2度にわたって校長先生には全く報告してなかったわけですよね。それで、教育委員会のほうに通報があったということを知ったので、教頭に確認したら、実はこういうことがあったという話を教育委員会が認められて、その後、校長に報告されたと、こういう認識でよろしいですか。【鈴木係長】  まず、2回目の体罰のときに、同日に外部通報が教育委員会にありまして、教育委員会から校長に対して調査依頼をかけました。校長が当該教諭に確認したところ、当該教諭が2回体罰を行った旨の報告を受けました。

【高尾委員】  この録取書によると、教頭に内容を確認したとあるのですが、確認したのは校長に対してですか。

【鈴木係長】  そうです。校長は、教頭に対してこういう報告を受けているかということの確認をして、教頭は実は当該教諭から体罰についての報告を受けていましたというところで、校長はこの時点で体罰があったということを初めて確認しました。

【高尾委員】  最初は、ここに書いてあるように、教頭に内容を確認したのではなくて、校長に内容を確認したと。校長が知らなかったので、さらに校長が教頭に確認したところ認めたということですか。

【鈴木係長】  外部通報がありまして、校長はまず教頭に学校のことを全て把握しておるので、教頭に当該教諭の内容について把握していますかというところで聞きました。教頭は、実は当該教諭から2件両方合わせて聞いておりますというところを校長に報告をしております。

【高尾委員】  ということは、2度隠しているわけですね、教頭は。

【栗信代理】  2度報告してないです。

【高尾委員】  その間、校長先生は全く知らなかった。

【栗信代理】  はい。

【大森委員長】  1つ目も2つ目も報告してないということですよね。

【栗信代理】  はい、そうです。

【大森委員長】  結果として、外部からの通報が事務局に入って、それで校長に問い合わせたら、校長は知らずそれで教頭へと。教諭本人より先に教頭に聞いたのですか。

【栗信代理】  まずは教頭にその事実を知っているかを聞いたとのことです。

【大森委員長】  すると2回あったと。自分は知っているということを初めて校長に告白したわけですね。

【栗信代理】  はい。

【大森委員長】  これは教諭の体罰そのものより重い非違行為じゃないですか。私は、これは、最初が肝心だから、こういうのを認めていたら体罰・暴力行為防止指針やそれに基づいた服務通達というのがないがしろにされかねないと思うので、厳罰だと思いますね。この教員の体罰自体よりも悪質だと思います。こういうのは最初が肝心なので。体罰や暴力行為が表に出るようにするということが一番大事なことなので、それをなあなあで済ませるわけにはいかないと私は思いますね。

 これ、仮に教頭を文訓じゃなくて戒告というふうにしたら、別途の議案をかけ直すということになりますね。

【栗信代理】  はい。

【大森委員長】  教諭本人の処分日付と教頭の処分日付は同じでなくていいのですか。

【井上教務部長】  案件としては異なると思います。

事件としては1つですけれども、起こっている事象としては全く別の話かと思いますので、それは改めて事情聴取もした上で。

【大森委員長】  非違行為は別ですからね。

教諭の非違行為はあくまで体罰と私としては、これは強く主張します。この教頭の非違行為は厳格に。体罰を行った教諭以上にこの教頭の報告を怠ったという非違行為は処分に値すると、戒告であると私は思うので。さんざん言いましたけど、桜宮の件での外部監査チーム報告書において一番問題にしていたのがこのことなので、どこかの段階でとまると。学校段階でとまる場合は、学校が当該教師に保護者に謝らせて、そこで納得してもらって、なかったことにするということによって上がってこないということ、これが体罰が表面化しない最大の理由であるという指摘を受けて、それで指針や服務通達によって。主として校長を念頭に置いていたのですけどね。報告を怠ること自体は体罰の監督責任とは別に管理職としての非違行為だということ、そこをある意味、大阪市としては事件の教訓も生かして一番強調して、とにかく明るみに出るようにするという肝心かなめの部分なので、私の記憶する限り、あれ以降、管理職が隠蔽行為としての非違行為をやったというのは初めてのケースだと思うので、これは厳格に対処すべきだと思います。

【寳田次長】  これらは別事件ですけども、継続審議という方法もあろうかと思います。

【大森委員長】  つまり、教頭と当該教諭との処分を同時にしたほうがいいんじゃないかということですか。

別の非違行為なので、時期がずれても、論理として問題があるわけじゃないけども、ただ、現実問題、一連の出来事でそういうふうに時間的なずれが生じるのはきれいではないし、現場がそれをどう受けとめるかということはありますね。もし、事務局としてもそれを同時にしたほうがいいし、この教員の処分をずらすことによって同時にできる、問題ないということであれば、私はそれでもいいと思うのですけどね。

【栗信代理】  問題ないです。

【大森委員長】  いかがですか。この教員についての処分は戒告ということを確認できたと思うのですけども。ですから、本来はきょう決めるべきですけども、教頭の話がきょう初めて出てきましたので、教頭についての処分が文訓じゃなくて戒告ということになれば、きちんとまた聴取もするのですか。

【栗信代理】  聴取、弁明の場を設けないといけないので。

【大森委員長】  ですね。それもやって、ちゃんとこういう議案資料を用意してということが必要なので、少なくとも次の委員会会議まで延びますね。それにあわせて、この教員そのものの件も継続審議にするかどうかということですよね。

【忍課長】  174号議案についてですが、当該教員が2度体罰をしておりますが、これは新基準で考えますと、傷害がなく、児童・生徒の非違行為に対する行為が複数回の場合ということで文書訓告になります。それが当該教員はすでに行政措置を1回受けているということで、戒告にしているという説明をいたしております。すなわち、当該事象につきましては、結果は戒告ですが、文書訓告相当というような認識でございますが、当該教頭についても同様に文書訓告にはならないという理解でよろしいのでしょうか。

【大森委員長】  いや、違うのですよ。私の言いたかったことは、むしろ教員の体罰そのものよりもこの教頭のほうが罪は重いと。だから、教員が戒告だったら、少なくとも教頭も戒告だろうという意味で言ったのであって、体罰の程度に連動して非違行為そのものを軽くする、教頭の非違行為を体罰が軽度なものだから報告しなかったことを非違行為と捉えるあれをやっぱり軽くするという話じゃないと私は思うのですよ。やっぱり体罰・暴力行為に当たるという認識がありながら、それを隠蔽にかかったわけですから、保護者の理解を得てね。それ自体は体罰の程度が重い軽いの問題じゃないのでという意味です、私が言ったのは。

【忍課長】  わかりました。

【大森委員長】  その隠蔽行為そのものの悪質さをどの程度に評価するかということですけれども、ほかの自治体ではともかくとして、うちのほうは桜宮の件を受けて、全学校、全中学校も調べて続々と隠蔽されていることがわかって、弁護士さんの調査結果によれば、結局、まさにこのとおり、保護者の理解を得て体罰がなかったことにするということが盛んに行われていたことが、体罰がなくならない最大の要因だというふうに言っているわけですから。今回、これが管理職による隠蔽という初めての事案なので、曖昧な対処じゃ非常にまずいということです。

【林委員】  私も委員長の意見に賛同しますので、174号については継続審議で、ここも含めて再度議論したらいいのではないかと思いますが。

【大森委員長】  ほかの委員の方々、ご異議はありませんか。ご異議というのは、この174号に関連して、同等の戒告という懲戒処分の議案を用意していただくということと、それにあわせて本日の174号という議案そのものを継続審議にするということ、ほかの委員の方々もご異議ございませんでしょうか。

【帯野委員】  それに異議があるわけではないですが、まず手続として教頭の事情聴取をしていただいて、それで、戒告相当かどうかというのを改めて検討するということでよろしいでしょうか。     

【大森委員長】  もちろんです。現在の判断材料からすれば、これは戒告が必要だという強い意見ですけど、全然違う証拠が出てきたとなったら、それは話が違いますので。

 ですから、きちんと手続は踏まなきゃいけないので、弁明ですか。弁明というのは、聴取とはまた違うのですか。

【栗信代理】  聴取の場において弁明の機会を与えなければならないということです。

【大森委員長】  そういうことをきちんとやって、それで教頭本人の非違行為としてきちんと整理してということで、それはもちろん改めて次の会議で議案として審議するということです。

 

採決の結果、議案第173号及び第175号については原案どおり、議案第174号については継続審議とする旨、委員全員異議なく決定。

 

議案第176号「職員の人事について」及び第177号「職員の人事について」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

【井上教務部長】  平成27年9月30日付で柏里小学校長及び汎愛高等学校事務長の退職を承認し、柏里小学校長に淀川中学校長の北田松太郎を、汎愛高等学校事務長に同校勤務の土井雅子をそれぞれ任命する。発令はいずれも平成27年10月1日付けとする。

 

 質疑の概要は以下のとおりである。

【大森委員長】  中学校籍の方を小学校長に充てるということは、逆に言うと、小学校籍の方がいないということですか。

【山野課長】  この間、小学校の校長には2人続けて、指導部や教育センターから指導主事を転出させました。これは、教頭を校長に、さらに教諭を教頭に昇任させる、いわゆる玉突き人事を行っていくためには、教頭の候補者が必要なのですが、それが全くいないので、教頭の欠員を指導主事で補充したものです。小学校籍の管理職不足は、それぐらい極めて厳しい状況になっています。

【林委員】  新任校長は小学校長の経験もあるということなので、ぜひしっかりと当たっていただきたいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)大森委員長より閉会を宣告。

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