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大阪市教職員労働安全衛生協議会設置規程

2021年3月1日

ページ番号:366391

(設置)

第1条 本市教育委員会に大阪市教職員労働安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令と相まって、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための統一的な措置を図ることを目的とする。

(協議会の構成)

第3条 協議会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者            1名

(2) 前条の目的を達成するため、教育長が適当と認め指名した者            4名

(3) 教職員のうち衛生に関し経験を有する者のうちから教育長が指名した者            4名

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置くものとし、前条第1号の委員をもって、これに充てる。

2 委員長は会議を主宰し、協議会を代表する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から請求があるときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 議長は、会務を総理する。

3 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の事務は、教育委員会事務局教職員給与・厚生担当において処理する。

(実施細目)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は委員会が定める。

 

付 則

 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

 この規程は、平成20年12月18日から施行する。

 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

 この規程は、令和3年3月1日から施行する。

 この規定は、令和4年4月1日から施行する。

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教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当
電話: 06-6208-9138 ファックス: 06-6202-7053
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)