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大阪市立図書館インターネット端末提供要綱

2019年1月5日

ページ番号:386646

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立図書館(以下「図書館」という。)閲覧室内における利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 図書館は、情報提供サービスの一環として、個人の調査研究等の用に資するために、利用者がインターネット上の情報を閲覧できる端末を設置する。

(利用できる情報)

第3条 利用者は、インターネット上のウェブページを閲覧するために端末を利用することができる。

(利用できる者)

第4条 端末は、次条の利用申込みをし、認められた者に限り利用することができる。

(利用申込み)

第5条 大阪市立図書館の図書館カードの発行を受けた者が端末を利用しようとする場合は、有効な当該カードを提示して申込むこととする。

2 大阪市立図書館の図書館カードを所持していない者が端末を利用しようとする場合は、所定の利用申込書に必要事項を記入の上、名前及び住所が確認できる公的機関が発行する証明書を提示して申込むものとする。

3 小学生以下で端末を利用しようとする者は、第1項および第2項による手続きに加え、保護者と同伴の場合に限り利用できる。

4 端末の利用にあたっては、図書館職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(利用端末の指定)

第6条 利用する端末は職員が指定する。

(利用時間)

第7条 端末の利用時間は図書館の開館時間内とする。

2 端末の利用は1人1回60分以内とする。但し、新たな利用申込者がいない場合には、1日3回まで利用することができる。

3 前項の規定に関わらず、図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他管理運営上必要があるときは、端末利用の制限を行うことがある。

(禁止事項等)

第8条 端末利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

 (1)ウェブページ(無料サイト)の閲覧以外の利用

 (2)メールの閲覧・送受信(ウェブメールを含む)、チャット、掲示板等への書込み、ショッピング、ゲーム等の発信行為。ただし、図書館および大阪市が提供するコンテンツの利用はこの限りでない。

 (3)ワープロ等のスタンドアロン・パソコンとしての利用

 (4)ソフトウェアのダウンロード、アップロード及びインストール

 (5)システムプログラムの改変及び各種設定の変更

 (6)フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ等の外部記憶媒体の使用

 (7)図書館での閲覧に相応しくない、いわゆるアダルトサイト等へのアクセス・閲覧

 (8)ウェブページの印刷ならびに撮影

 (9)他の利用者及び第三者に著しく迷惑となる行為

 (10)他の利用者及び第三者の、著作権又はその他の権利を侵害する行為

 (11)端末、机、椅子等の図書館備品の破損、汚損

 (12)第2条に規定する設置目的を逸脱する行為

 (13)その他、これらに準ずる行為

2 図書館は、前項第1号から7号に掲げる禁止行為を防止するため、フィルタリングソフト等の導入により端末利用に制限を設ける。

(利用の制限)

第9条 図書館は、前条第1項に掲げる禁止行為を行った者に対し、端末の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第10条 端末利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は端末の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わない。

2 禁止事項を守らず、不正行為によって図書館および接続先の機器やデータに損害を与えた者(未成年者等の場合はその保護者等)は、その損害を弁償しなければならない。

(利用料金)

第11条 端末利用は無料とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用について必要な事項は別に定める。

  附則

この要綱は、平成26年1月5日から施行する。

  附則

この改正要綱は、平成28年3月31日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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