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大阪市立図書館公衆無線LAN利用規約

2016年11月30日

ページ番号:386670

制定 平成27年2月19日

最近改定 平成29年3月30日

 

(目的)

第1条 この規約は、大阪市立図書館(以下「図書館」という。)が来館者の利便性の向上を図るために、図書館が設置した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(サービスの内容)

第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、当無線LANを利用してインターネットに接続することができる。

 

(利用場所及び利用時間)

第3条 無線LANの利用場所及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、利用時間については図書館が特に必要とみとめた場合は変更することができるものとする。

(1) 利用場所 別表1のとおりとする。

(2) 利用時間 図書館の開館時間に準じる。

 

(利用者の資格)

第4条 利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、図書館が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

 

(無線LANの利用)

第5条 無線LANの利用は、本規約及び無線LANを提供する企業が定める注意事項に同意した利用者に対して認めるものとする。

2 利用者は、無線LANの利用に際し「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

3 無線LANの利用に際し、Wi-Fi機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。

4 無線LANを利用するための通信機器等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

5 無線LANへ接続する通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、利用者が行うものとする。

6 無線LANの利用者は、他の利用者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。

 

(利用の停止・取消)

第6条 図書館は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 第7条で禁止している事項に該当する行為を行った場合

(2) 前号で掲げる場合のほか、本規約に違反した場合

(3) その他利用者として不適切と図書館が判断した場合

 

(禁止事項)

第7条 利用者は、無線LANを通じて次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他の図書館利用者、第三者もしくは図書館の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の図書館利用者、第三者もしくは図書館の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 上記の他、他の図書館利用者もしくは図書館に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(4) 誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為、又はおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の図書館利用者や第三者に提供する行為

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為

(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動

(9) ゲーム・遊興等公共の施設では相応しくない行為

(10) ID及びパスワードを不正に使用する行為

(11) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを無線LANを通じて、または無線LANに関連して使用、もしくは提供する行為

(12) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(13) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータを通信する行為

(14) その他、法令に違反、もしくは違反するおそれのある行為または図書館が不適切であると判断した場合

2 前項各号に該当する利用者の行為によって図書館、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、すべての法的責任を負うものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。

 

(運用の中止)

第8条 図書館は、次のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステム保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態等により、無線LANの運用が通常通りできなくなった場合

(3) 無線LANに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他、図書館が、無線LANの運用上、一時的なサービスの中断が必要と判断した場合

2 無線LANの運用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、図書館は、一切の責任を負わないものとする。

 

(免責等)

第9条 図書館は、無線LANサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANサービスの提供、遅延、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウィルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、図書館は一切の責任を負わないものとする。

3 利用者が、インターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、図書館は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、図書館は一切の責任を負わないものとする。

6 図書館は、利用者の承諾なしに、無線LANサービスの内容を変更及び全部又は一部を廃止することができる。

 

(本規約の変更)

第10条 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

 

附則

この規約は、平成27年2月19日から施行する。

 

附則

この改正規約は、平成29年3月30日から施行する。

 

別表1(第3条関係)

利用場所

中央図書館

北図書館

都島図書館

福島図書館

此花図書館

島之内図書館

港図書館

大正図書館

天王寺図書館

浪速図書館

西淀川図書館

淀川図書館

東淀川図書館

東成図書館

生野図書館

旭図書館

城東図書館

鶴見図書館

阿倍野図書館

住之江図書館

住吉図書館

東住吉図書館

平野図書館

西成図書館

※電波の伝搬状況により、別表1に掲げる利用場所であっても利用できない場合がある。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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