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教育委員会事務局契約事務審査会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:393461

教育委員会事務局契約事務審査会設置要綱

制  定 平成22年12月28日

最近改正 令和6年 3月22日

(趣 旨)

第1条 大阪市契約規則第3条第2項から第5項の規定により教育長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため、契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

(1)契約の必要性及び契約方法に関すること

(2)競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

(3)指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

(4)随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること

(5)企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に関すること

 ア 当該事業の目的・概要

 イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果

 ウ 事業日程及び事務手順

 エ 事業者の選定基準及び応募資格

 オ 学識経験者の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

(6)本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

(7)電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

(8)業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則第3条1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること

 ア 当該事業の目的・概要

 イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果

 ウ 事業日程及び事務手順

 エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

 オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 審査会は、会長、常任委員及び委員で組織する。

2 会長は、総務部総務課長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 会長は、常任委員のうちから副会長を指名する。

5  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむをえない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

6 常任委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1)総務部総務課長代理(契約事務担当)

(2)学校運営支援センター事務管理担当課長

(3)総務部技術管理担当課長    

(4)中央図書館総務担当課長    

(5)総合教育センター管理担当課長   

7 所管する業務との関連において出席を求めることができる委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1)契約請求依頼担当課長

(2)契約請求依頼担当が属する部の庶務担当課長又は課長代理

 

(部会の設置)

第4条 教育長が必要と認めるときは、審査会に部会を置くことができる。その際、部会の運営に関し必要な事項についても教育長が定める。

2 部会は、会長が指名する常任委員及び委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する常任委員の中から会長が指名する。

 

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。

3   審査会は、会長、副会長を含む常任委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。

4 緊急やむをえない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。

5 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会への報告)

第7条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務部総務課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

 

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成22年12月28日から施行する。

2 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

3 この要綱は、平成24年12月28日から施行する。ただし、第2条第7号に規定する事項については、平成25年4月1日から施行する。

4 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

5 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

6 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

7 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

8 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

9 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

10 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

11 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

12 この要綱は、令和2 年4月1日から施行す る。

13 この要綱は、令和4 年4月1日から施行する。

14 この要綱は、令和5 年4月1日から施行する。

15 この要綱は、令和6 年4月1日から施行する。

別表1

工事の請負契約

左記の契約のうち次に掲げるものを除く。

1 規則第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約

2 規則第3条の2の規定により環境局長に入札に関する事務を委任された契約

3 小口支払基金からの支払い手続きによる契約

4 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。)

5 はがき、切手、収入印紙、交通運賃に関する回数券等の有価証券を、販売代理店等を介さずに購入する契約

6 電気、ガス若しくは水の供給又は電気

通信役務の提供を受ける契約(旧来の制度によるものに限る)

7 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約

8 弁護士への法律相談に係る契約

物品の買入契約

物品の借入契約

工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

業務委託契約

教育長が特に定める契約

別表2
随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表          
検査事務手続
審査会において、あらかじめ定めた手続きにより契約相手方の選定を行う、予定価格5
万円以下の少額特名随意契約(別表3において「特定少額契約」という。)
別表3 
 審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約
 教育長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定会議など)において、すでに調査、審議が行われた契約
 競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

 企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること

 (ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)

 特定少額契約(校園長専決案件に限る)

教育委員会事務局契約事務審査会委員名簿
  補職名 備 考 

 会  長

 総務部総務課長 設置要綱第3条第2項による

 常任委員

 総務部総務課長代理(契約事務担当)

 設置要綱第3条第6項による

    〃 学校運営支援センター

事務管理担当課長

         〃
    〃総務部技術管理担当課長         〃
    〃中央図書館総務担当課長         〃
    〃総合教育センター管理担当課長         〃
  委 員 契約請求依頼担当課長 設置要綱第3条第7項による
     〃

 契約請求依頼担当が属する

部の庶務担当課長又は課長代理

         〃

教育委員会事務局契約事務審査会設置要綱細目

制  定 平成23年10月1日

最近改正 令和5年4月1日

(趣 旨)

第1条 教育委員会事務局契約事務審査会(以下、「審査会」という。)が所掌する事務のうち、校園に関する案件(学校運営支援センターが発注する案件及び校園長専決案件)について調査審議するため、審査会設置要綱第4条の規定に基づき、審査会校園部会(以下「校園部会」という。)を設置する。

 

(組 織)

第2条 校園部会は、部会長、常任委員及び委員で組織する。

2 部会長は、学校運営支援センター事務管理担当課長をもってあてる。

3 常任委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 学校運営支援センター学務担当課長

(2) 学校運営支援センター事務管理担当課長代理

(3) 学校運営支援センター学務担当課長代理

(4) 総務部総務課長代理

(5) 総務部施設整備課長代理

(6) こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画担当課長代理

4 所管する業務との関連において出席を求めることができる委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 大阪市立各校種校園長代表

(2) 大阪市立学校事務主幹代表

5  前項に定める委員の詳細は、前項各号に所属する教職員の互選により定め、部会長あて報告する。

(部会長)

第3条 部会長は会務を総理し、校園部会を招集してその議長となる。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する常任委員がその職務を代理する。

 

(校園部会の開催)

第4条 校園部会は、部会長が対象案件の調査、審議を行うために随時委員を招集して行うほか、審査会設置要綱第2条第1項第5号及び同条第2項第2号に規定する事項を調査、審議するため定期的に委員を招集して行う。

2 校園部会は、常任委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。ただし、同一人が複数の呼称の委員に該当する場合は、定数及び出席者数の算定に際してこれを1名として扱う。

3 校園部会は、第2条に掲げる者のほか部会長が必要と認める者を招集して行うことができる。

4 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、前3項の規定にかかわらず、部会長は、書面の回議をもって会議に代えることができる。

 

(庶務)

第5条 校園部会の庶務は、学校運営支援センター事務管理担当において処理する。

 

(審査会への報告)

第6条 部会長は、校園部会における審議結果を審査会に報告しなければならない。

 

附 則

1 この細目は、平成23年10月1日から施行する。

2 この細目は、平成25年4月1日から施行する。

3 この細目は、平成26年4月1日から施行する。

4 この細目は、平成27年4月1日から施行する。

5 この細目は、平成27年6月1日から施行する。

6 この細目は、平成28年4月1日から施行する。

7 この細目は、平成29年4月1日から施行する。

8 この細目は、平成30年5月1日から施行する。

9   この細目は、平成31年4月1日から施行する。

10 この細目は、令和 2年 4月1日から施行する。

11 この細目は、令和 4年 4月1日から施行する。

12 この細目は、令和 5年 4月1日から施行する

教育委員会事務局契約事務審査会校園部会委員名簿
  補職名 備 考 

部 会 長 

学校運営支援センター

事務管理担当課長

 設置要綱細目第2条第2項による

常任委員   

学校運営支援センター

学務担当課長

 設置要綱細目第2条第3項による

      〃 

学校運営支援センター

事務管理担当課長代理

         〃
    〃
学校運営支援センター

学務担当課長代理

         〃
    〃総務部総務課長代理         〃
    〃総務部施設整備課長代理         〃
    〃

こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画担当課長代理

         〃
 委   員大阪市立小学校校長代表設置要綱細目第2条第4項及び第5項による
    〃大阪市立中学校校長代表          〃
    〃

大阪市立幼稚園園長代表

         〃
     〃

大阪市立学校事務主幹代表

          〃

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