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平成29年第11回教育委員会会議

2024年7月10日

ページ番号:398157

平成29年第11回教育委員会会議

日時

平成29年4月25日(火曜日) 10時30分~正午

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第76号市会提出予定案件(その10)【継続審議】【非公開】-原案どおり承認
議案第77号大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正する規則案平成29年度に新たに開設する施設一体型小中一貫校において全市募集を行うにあたり必要な規則改正について審議した。原案どおり承認
議案第78号学校安心ルールについて学校安心ルールの改定及び各校への通知等について審議した。原案どおり承認
議案第79号市会提出予定案件(その11)【非公開】-原案どおり承認
議案第80号指導が不適切である教員の認定及びステップアップ研修の決定について【非公開】-原案どおり承認
議案第81号職員の人事について【非公開】-継続審議
議案第82号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認
議案第83号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認

配付資料

当日配付資料

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会議録

1 日時  平成29年4月25日 火曜日 午前10時30分から正午

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

帯野久美子  委員

森末 尚孝  委員

 

内藤 和彦  教育次長

大継 章嘉  教育監

榊 正文   浪速区担当教育次長

林田 潔   都島区担当教育次長

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

川阪 明   学事担当部長

本  教宏  学事課長

笹田 愛子  学事課長代理

水口 裕輝  教育改革推進担当部長

山咲 進一  首席指導主事

渡瀬 剛行  首席指導主事

源  俊司  学校経営管理センター所長

高橋 直樹  給与・システム担当課長

野嶋 敏一  教育政策担当部長

樽本 康隆  企画担当課長

村川 智和  公設民営学校担当課長代理

井上 省三  教務部長

笠作 良一  教職員資質向上担当課長

江原 勝弘  教職員服務・監察担当課長

井平 伸二  教職員服務・監察担当課長代理

山野 敏和  教職員人事担当課長

栗信 雄一郎 教職員人事担当課長代理

深見 賢一  総務課長

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、係員

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第77号   大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正する規則案について

議案第78号  学校安心ルールについて

議案第76号  市会提出予定案件(その10)について(損害賠償額の決定)

議案第79号  市会提出予定案件(その11)について(公設民営学校の指定管理法人の指定)

議案第80号  指導が不適切である教員の認定及びステップアップ研修の決定について

議案第81号  職員の人事について(管理作業員の懲戒処分)

議案第82号  職員の人事について

議案第83号  職員の人事について

なお、議案第76号及び第79号については会議規則第6条第1項第5号に、議案第80号及び第81号については会議規則第6条1項第2号に、議案第82号及び第83号については会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

 

(4)議事要旨

議案第77号「大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

川阪学事担当部長の説明の要旨は次のとおりである。

平成30年4月の通称咲州みなみ小中一貫校の開校に際し、児童生徒を全市募集するため規則を改正するものである。

改正の内容は、規則の第2条7号に大阪市立南港みなみ小学校及び大阪市立南港南中学校を追加するものである。

施行期日は、開校に合わせ、平成30年4月1日としている。

 

  質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  新しく来年度できる小中一貫校について、準備は滞りなく進んでいるのか教えていただきたいと思います。

また、施設一体型小中一貫校は全市募集を行っていると思いますが、今年度の募集の状況について、後での報告でも結構ですので、教えていただきたいと思います。

【川阪学事担当部長】  準備のほうにつきましては着実に進んでいると聞いております。昨年度の募集の状況については、また、後でご報告させていただきます。

【林委員】よろしくお願いします。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第78号「学校安心ルール」を上程。

水口教育改革推進担当部長の説明の要旨は次のとおりである。

学校安心ルールは、子どもたちを罰することが目的ではなく、ルールをあらかじめ明記することにより、子どもたちがしてはいけないことを自覚した上で、自らを律することができる力の育成を目指している。

これまでの経緯について、平成27年11月の教育委員会会議で学校安心ルールを議決後、各小中学校へ通知したが、学校現場や保護者等から様々なご意見が出されたことを受けて、教育委員会会議等で論議し修正したものを、再度平成28年7月13日に事務連絡により通知をした。各学校ではPTAや学校協議会に説明を行い、十分に理解を得られた学校から学校安心ルールを配布し、平成28年度末までの施行期間とした。

その後、施行期間中の配布状況、あるいは各学校からの課題等を集約したところ、昨年11月末の調査で配布率は約20%であり、学校安心ルールの実施が進んでいない現状であることを自認した。

学校安心ルールの実施について各校の理解を深めるために、12月20日にシンポジウムを実施し、3学期についても引き続き継続して各校の状況を確認したが、2月末の調査の時点で配布率は30%であった。

この間、学校から報告のあった学校安心ルールの実施に関しての課題等を解消し、より学校現場が活用しやすいものとするために、教育委員代表、区こども・教育部会代表、校長会代表、教諭代表、事務局代表等からなる学校安心ルール運営委員会を立ち上げ、2月と3月に検討していただいた。

運営委員会では、各校で実施したアンケートのご意見や、シンポジウムで国立教育政策研究所総括研究官にご示唆いただいた内容等を踏まえて、本日お配りした資料のとおり改定した。

主な変更点は、学校安心ルールを全校で一律配布する形から、今回お示ししている学校安心ルールを大阪市スタンダードモデルとして、各校の実情に応じてカスタマイズできるものとした。また、第1段階の前段階として、教育振興基本計画にも示している基本的な約束事を記載し、一人一人がルールを守ることの大切さや相手のことを考えることのできるよりよい学校を目指すことを明記している。

第4・第5段階については、そこに至るまでの早い段階での対応が重要であるとともに、学校だけで判断するのではなく、教育委員会と連携して対応に当たる必要があることから、今回の表では第3段階より重い事案は、教育委員会と連携する旨の記載をし、表については第3段階までの表記に修正している。

今回お示しした資料等を速やかに学校に通知し、区役所とも連携を図りながら進捗の確認、課題を共有しながら、各校で学校安心ルールの活用を進めてもらいたいと考えている。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  案として上がってから、この日を迎えるまでに3年近くかかりました。これまで、色々な方と協議をしてたたき台を作ってきましたが、やはり教育委員と事務局だけで考えるだけでは、この案はできなかったと思います。シンポジウムを開いて専門家から意見をいただいたり、現場の管理職の先生方の意見や教職員の意見等を踏まえて、この表ができたということに感動すら覚えております。

やはり一部の学校だけで実施されるのではなく、全市できちんと実施されることが当初の目的でしたので、その目的を達成するためにこういう形になったと理解しています。

あらかじめルールを明示することによって、子どもたちがしてはいけないことを自覚した上で自らを律することができるように促すこと、まさにその力を子どもたちにつけてほしいというのが私の願いでもありました。上から怒られるからやらないとか、罰があるからとか、そういうことで行動を律するというのは、幼い子どもにはある程度必要なことですけれども、成長するに従って、自分の行動を自分で律することができる、TPOをわきまえて自分の行動を変えることができる大人になってもらいたいと思います。

そういう力をつけていくことがその子の将来に非常に役に立つということを、私は子育てを通して実感しましたので、ぜひとも大阪市の子どもたちにそういう力をつけてもらいたいというのが私の個人的な願いでした。

西村先生が、規範意識を小さいころからきちんと醸成していくということが大事だということを繰り返し言われていましたけれども、それは非常に大事なことで、それがこの表の中にきちんと明示されたことも大きいと思います。

学校現場の先生たち、地域の大人、保護者、子どもにかかわる社会全体の大人たちが同じルール、モラルを持って子どもに接するということは、子どもにとっては非常に良いことだと思います。

今、本当に価値観とモラルが多様化しています。その対応に現場の先生たちは非常に苦慮していると思います。常識が通用しないところで、どう説得していくのかが非常に難しいと思うのですが、それに対してもこの表は一定の武器になっていくものと私は思っています。ぜひ、そのように活用していただきたいと思います。

最後に質問として、教育振興基本計画に合わせて、これを実施したことによる評価を行うと決めていたように思いますが、その点確認をさせていただきたいと思います。

【水口教育改革推進担当部長】  学校運営の計画に全市共通目標を入れておりまして、そこに規範意識を問う質問を指標として入れております。そこで、この安心ルールの定着度をはかるということで、我々としては理解しておるところでございます。

【川阪学事担当部長】  付け加えますと、このスケジュール表の一番下に区役所との連携という部分がございます。区担当教育次長の各学校への学校評価について、また運営委員会において、その効果なり進捗状況について、区担当教育次長ともお話させていただきたいと思っています。

【林委員】  できれば数字の指標を何か探してつくったほうがいいと思います。それも1つではなくて複数がいいと思います。指標になりそうなものを探して提示していただけたらと思います。

【水口教育改革推進担当部長】  ありがとうございます。

【森末委員】  7ページのところにスケジュール例が書いてあり、今年度は施行期間ということに位置づけられることになっていますが、スケジュールをもう少し詳しく説明していただけますでしょうか。

また、管理職のところで7月から8月までに、夏季休業中をめどに各学校の実情に応じたルール(案)を作成するとなっていますが、ここで各学校の実情に合ったルールをカスタマイズして作るということでまとめているのですね。

9月から12月まで矢印がありまして、ここで試行的に運用する「○○小中学校 学校安心ルール」(案)については教育委員会指導部及び区役所に提出するとなっています。

これはまず、提出期限というのを設けるのか設けないのか教えていただけますでしょうか。

それから、試行という意味が、各学校でカスタマイズされたルール案を張り出して、これを守ってくださいということまで求めているのか、それとも案をつくるということだけが試行という内容なのか、お答えいただけますでしょうか。

あと、うちは作りませんという学校もあるかもしれませんが、その時にはどういう対応をすると考えているのかということについて説明していただけたらと思います。お願いします。

【水口教育改革推進担当部長】  スケジュールについては、早くできた学校については、もう少し早く運用いただいても構わないと考えています。

ただ、やはり試行期間を長くとって、それまでの課題等を見つけて改正していくということも必要だろうということで、少し長い期間をとらせていただいて、平成30年4月からの運用となっておりますが、早くできるところは早くやっていただいてもいいと考えております。

あと、試行的な運用につきましては、これも効果を求めるということは、当然調整していかなければいけない点もございますので、これもアンケートになるのか、数値で示していくことなども必要なのかなと思っています。

作らない学校につきましては、教育振興基本計画の中で学校安心ルールについては100%活用となっていますので、当然全校に通知を行ったうえで、学校での明示の仕方については色々あるものと思っています。

例えば、小学校1年生の子どもにプリントを配っても分からないだろうということで、分かりやすいポスターにするとか、中学校ぐらいになると配って説明することも可能と考えております。これは学校協議会等に区役所の代表の方に行っていただいているということで、チェックもしていただけるというふうに思っています。

以上でございます。

【森末委員】  今回配布するルール案をどこまで学校現場で変えていいのかということについてはどうお考えですか。

【水口教育改革推進担当部長】  このルール表の上に、基本的な考え方というものがございまして、体罰・暴力行為を許さない開かれた学校づくりという指針がございます。

その指針の中に示されているレベルに応じた形でこの表がつくられておりますので、その指針のレベルを超えるということのないような形で、各学校には示していただきたいと思っています。

【森末委員】  指針のレベルを超えることがないというのは、第1段階で書いていることに対して、学校が行う対応がこの書かれている内容より厳しくしないという意味ですか。【水口教育改革推進担当部長】  例えば各学校で、この項目については入れておいたほうがいいのではないかというものが、そのレベルの中に示されている程度のものであれば構わないと考えております。

【森末委員】  例えば内容を全部入れかえるとか、そんなことは考えてないと思います。この書かれていることに準ずることについて、プラスアルファするとか、ここはさすがに必要ないから別に変えるとかそんなことでしょうか。

【水口教育改革推進担当部長】  そうです。これが標準スタンダードモデルだと示しているということで、各学校に説明を行いたいと思っています。

【森末委員】  ここに書かれている内容と全く異なる内容が、各学校で書かれているときには、報告を受けて教育委員会で理由を確認するというイメージですか。

【水口教育改革推進担当部長】  はい。各学校で学校協議会等で示された段階で出てきたものをチェックしていく必要があると思っています。

【帯野委員】  規範意識を高めるということが我々の目的でありますが、やっぱり道徳教育と学校安心ルールは表裏一体だと思います。その2つをかみ合わせていかないと規範意識というのは上がらないと思いますので、ぜひ、道徳教育のことについて考える場を設けてほしいということを、お願いしておきたいと思います。

【加藤指導部長】  今ご意見ございましたように、道徳教育について学習するような場を設けさせていただきたいと思いますし、道徳の授業について、学校現場を視察いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【山本教育長】  これについては、これまで時間をかけて、取り組みの仕組みというものを議論して来ました。

さきほど事務局の説明にもありましたように、また運営委員会を立ち上げて、各学校のいろんな実情もございますし、どのように運用していくのか、またどのように再び改正が必要なのかということを検討してまいりますので、その際はご説明はさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第76号「市会提出案件(その10)」を上程。

源学校経営管理センター所長からの説明要旨は次のとおりである。

4月11日の教育委員会議でご審議を諮ったところ、3点のご意見があった。

まず、全体のスケジュールが分かりにくいということが1点目。賠償金額の算定の妥当性についてが2点目。リース契約において、リース期間を短縮した場合の総額の比較についてが3点目。

1点目の全体のスケジュールについて、参考資料1という横長のスケジュール表のなかで、表の2段目に当該サーバーの機種更新の経過を示したものがある。これは平成26年5月から契約請求、公告を経て、8月に入札を実施し、業者決定の後、6カ月の準備期間を経て、新しいサーバーが平成27年3月から稼働していることを示したものである。表の3段目は、教職員情報システムの再構築についての経過を示している。平成26年6月に政令指定都市への教職員の給与事務の移譲等を含めた「第4次一括法の公布」時点では平成29年以降の本市の制度の詳細が十分定まっていなかった。その後、大阪府から詳細な業務内容を情報収集した後、システム開発に関する技術的な情報提供を複数の事業者から回答を得て検討を進めたところ、教職員情報システムを再構築するということが妥当であるということになった。

再構築するとなった11月から仮に新サーバーの調達を始めた場合は、12月31日をもって現行システムがサポート終了となり、6ヶ月の空白期間が発生して教職員の給与支払事務が滞るという状況が発生することから、現行のシステムの安定稼働を優先し、当初の予定どおりICT機器の調達に当たって、本市の標準的な基準である5年リースで契約事務を進めた。

2点目の賠償金額については参考資料2にまとめている。参考資料2の項番1について、契約解除合意書面の内容については、ご指摘どおり契約解除合意の第2条において、「損害は元本のみとし、利息は付さない」と定めている。参考資料2の項番2について、「中間利息は未経過金に含まれている」ことを相手方に確認している。参考資料2の項番3について、サーバ機器の保守形態については、月単位で積算する月額方式と、機器等を調達するときに合わせて物品サービスとして購入するサポートパック方式とがあり、本システムはサポートパック方式により価格を抑え納品されている。価格競争が行われて一番低位なものが落札している。このサポートパック方式を採用しているため、リース契約を解除した場合についても残リースの期間の返還が受けられないことを確認している。

3点目のリース期間を短縮した場合の総額の比較について、資料3にまとめている。仮に短縮して3年で契約したとしても、ほとんど5年契約と変わらない金額となる。いったん3年でリースした上で、延長して5年間使うということを決定した場合、トータルで1890万3000円の増になる。

これらの理由から、教職員情報システム用サーバー機器等の長期借り入れについて、平成29年4月1日に再構築するシステムが稼働したことから、平成29年3月31日をもって契約解除を行うこととした。その結果、残リース金額から、未経過の固定資産税や動産保険料等を控除した額について、契約書に基づき受注者の損害を賠償する必要があるため、NECキャピタルソリューション株式会社に対しての損害賠償額1578万5064円の決定について、市会に上程したいと考えている。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  今回は非常にわかりやすく表にしていただき、状況も把握できました。妥当な判断だと思いました。また市会で説明していくことになると思いますが、よろしくお願いします。

【源学校経営管理センター所長】  当初の説明が不十分で申しわけございませんでした。議会への上程に関しては、より分かりやすい説明に努めたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

【帯野委員】  1点確認したいんですが、まず政令市に権限が移譲されるという一括法が公布される以前に、政令市に移譲されるということは、かなり前から分かっていたわけなんですが、やはりこれは法案が通過して公布されるまで、移譲されることを前提にはできなかったということなんでしょうか。

要するに、その時点での判断が正しかったのかということが気になっているんですが。

【源学校経営管理センター所長】 当時、都道府県の給与支給事務等について政令指定都市に移譲するということは当然示されておりましたが、具体的な中身については、その後大阪府から詳細にわたって全て聞き取って、その内容について、今の現行システムで可能なのかどうか、RFIといいますが、システム開発事業社3社に聞いたうえで初めて結果が出たところであります。大きな概要は、少し前にはご指摘のとおり分かっていたんですけども、実際その内容だけで、例えば現行のシステムの3倍の1万5000人の処理をして大丈夫か、サーバーがそれに順応するのかということは、その時点での判断は不可能でございました。

【帯野委員】  わかりました。ほかの政令市でもこの問題は起こっているんですか。

【山本教育長】  ほかの政令指定都市の場合には、移行に伴って大きく人事給与制度のあり方を根源的に議論することをしていません。本市の場合、もう少し詳細な内容が出てきて、そこにある程度オリジナルのものを加味するとなると、従前のシステムは使えなくなっていくという形になったんだろうと思います。

ですから、他の政令指定都市の場合、同じ経費を払っても損害賠償額にならないような契約の仕方があったんではないかと言われたら、それはゼロではないと思います。

ですけれども、我々はその当時、人事給与制度を変えるということも議論もしており、その内容も固まっていない段階でしたので、具体的に大きく変えようとする中においては、こういった形は必要性上とらざるを得なかったと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第79号「市会提出予定案件(その11)」を上程

多田総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

公設民営学校の管理を行う指定公立国際教育学校等管理法人の指定について、学校法人大阪YMCAを指定することとし、指定の期間は平成31年4月1日からの10年間としたい。選定理由については、外部の有識者からなる指定管理予定法人選定委員会による選定会議において、申請のあった4つの法人からの申請内容について公平かつ客観的な審査を行い、総合的判断を行った結果、学校法人大阪YMCAが指定管理予定法人として適しているとの報告をいただいた。

学校法人大阪YMCAについては、通信制高等学校に加えて、国際バカロレア認定校であるインターナショナルスクールの運営を行うなど、学校運営や国際バカロレアのノウハウを有しており、また、世界的なネットワークを利用した外国人教員の採用なども可能であり、公設民営学校の運営を効果的に行うことが期待できるものと考えている。以上のことにより、選定会議の報告が適正なものと認められることから、学校法人大阪YMCAを指定管理予定法人として選定したく考えている。本案件については5月市会に上程し、議決後は速やかに平成31年4月の開校に向けての準備を始めたい。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  長い間議論をしながらやってきて、やっとパートナーが見つかったということで非常によかったと思います。選定結果とその理由を見させていただきましたけれども、我々のパートナーとしてふさわしい相手が見つかったというふうに理解をしています。実際に、教育の中身、どういう質の教育が行われるかということが一番大切なことだと思います。我々が望む教育が展開できる可能性を持ったパートナーとして一定評価できるものと私自身は思っています。

学校運営に関しては小規模校の運営の経験しかないと思うんですけれども、そこに関しては、我々のノウハウをきちんと伝えて、一緒にやっていけばいいのかなと私自身は思っています。今後のことについても、また適宜ご報告いただけたらと思います。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第80号「指導が不適切である教員の認定及びステップアップ研修の決定について」を上程

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  今の学校に平成27年4月1日から勤務ということは、2年間勤務されて3年目ということですね。こういうような状態は、2年前から続いていたのか、最近こういうことになったのか教えてください。

【井上教務部長】  前任校でも確認をしていますが、ずっとこういう状況であるということです。ただ、ここに来て校長がやっと申請を上げられたとそういう状況でございます。

【林委員】  そうですか。養護教諭ということで、保健室は子どもたちにとっては、駆け込み寺のような役割を学校で果たすような場所だと思うんですけれども、そこでしっかりと専門的な知識を持って受け入れていただけないというのは問題があろうかと私も思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。

【山本教育長】  他の学校の例がほかにないのかどうかということでしょうね。それはどのようにチェックしていますか。

【井上教務部長】  課題のある教員について、百数名こちらでは把握しておりまして、その中で半数程度は授業観察等を行い、指導しながら様子を見ております。制度そのものができてまだ新しいので、ベテランの先生をこういうのに上げるというのはなかなか校長先生としても踏ん切りがつきにくいということがあろうかと思います。そのあたりできるだけ丁寧に説明をしていって、しっかり早目に見つけていくということが必要であると思っています。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第81号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長の説明要旨は次のとおりである。

被処分者は、学校の管理作業員である。懲戒処分として戒告といたしたい。当該職員は前任校において、関係生徒Aを指導した際に、反省する様子が生徒になかったため、後頭部を押すといった行為を行っている。また、関係生徒Bに対しては、侮辱的な発言をされたと思い、指導するつもりで服をつかみ3階の講堂前の階段を移動させようとしたところ、腕を振りほどき逃げようとしたことから、首の後ろ付近の服をつかみ、2階、職員室にいる部活の顧問の先生のところに連れていこうとした際、2階付近で関係生徒がバランスを崩し、転倒後も引きずり、移動させようとしたものである。

後日の聞き取りによると、当該職員と関係生徒らとの間で何らかのいさかいがあったことが想定されるが、関係生徒たちからは、当該職員に対する侮辱的な発言等の確認はできていない。発覚の経緯について、事案当日、当該職員が関係生徒Bを引きずっていることに気づいた教員が管理職に報告をし、校長が事実確認を行い、事案翌日、指導部に連絡し、当該職員の暴力行為が判明した。当該職員の処分量定については、1つ目の関係生徒Aに対する行為は、関係生徒にも非があることから、体罰暴力行為に対する処分等の基準に照らすと障害がなく、児童生徒の非違行為に対する行為が1回のみで、被害児童が1人の場合に該当し、校長指導が相当であるものと考えている。

関係生徒Bに対しては、自身を侮辱した生徒に対する指導を行うつもりだったとのことだが、生徒からはその確認がとれず、本行為は当該職員の不適切な行為から発展した暴力行為、体罰ではなく暴力行為として、大阪市職員基本条例第28条、別表の64項、「人の身体を傷害するに至らない暴行を行うこと」に該当する行為であり、懲戒処分の種類としては、減給または戒告とされている。

当該職員については、過去歴もなく、日ごろの勤務態度も良好であることから、本件に際し加重する要素もなく、戒告が相当であると考える。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  反省の弁において、「指導に際して生活指導のあり方を勘違いし、生徒を初め、部員たちにも怖い思いをさせてしまった。反省している。」と書いているんですけど、当該職員は、教師でも教員でもないんですよね。でも、学校の職員なんですけど、そういう職員は指導はどういう範囲でできるかという議論はあるんでしょうか。少し違和感を感じたんですけども。

【井上教務部長】  特に権限についてはっきり定めたものはありません。ただ、同じ学校の中におる教育に携わる職員ということで、その範囲内での指導もあろうかと思います。

【森末委員】  学校の庁舎管理権を担う者として、器物を損壊してはいけないとか注意をするとかいうのはあるんですけど、生活態度が悪いからこの人が注意するということについて、結論的にこの戒告が悪いかどうか別にして、少し気になるところなのでどうしようかと思ったんですが。いかがでしょうか。

【井上教務部長】  管理作業員の標準職務表に指導は入っておりません。

【森末委員】  ですよね。そうすると、関係ない大人が子どもに暴力振るったという事案になっちゃいますよね。

【井上教務部長】  今回の量定を考えられたとき、指導に伴う体罰ではなく暴力行為という認定はしております、

【森末委員】  そうすると、今回は関係生徒Aさんと関係生徒Bさんに対する暴行か傷害かですけど、そういう暴行ということで処分の対象に非違行為とされているわけですよね。もう一度ちょっと確認します。Aに対しては、Aに多少は非があるからということですか。

【井上教務部長】  Aのところは、いわゆる非違行為のある生徒に対する指導なので、これは体罰であるという認定が覆る可能性がございます。

【森末委員】  ですよね。体罰という概念をそもそも当てはめて考えてはいけないんじゃないかということになりますね。このAさんは平手で後頭部を押されたということですね。別に障害が出ているわけじゃない。Bさんは結構これきついですね。Bさんはあおむけに倒れたところを階段を引きずりおろされたと。打撲とか普通ありそうですよね。そういうのはなかったのですか。

【井上教務部長】  はい。崩れ落ちるようにしたところを、まだ引っ張ったというそういうように聞いております。

【森末委員】  そうですか。

【井上教務部長】  ただ彼女は、そのところでてんかんというか、そういうきらいがあって、そういう行為自体が非常に危険ではあるんですけども。

【森末委員】  これ、一歩間違うと本当に大きな事故に、下手したら障害が残る可能性もあるわけで。それはともかく置いといて、今回AとBの案件は、別表でいきますと、暴行を加えて、人の身体を傷害するに至らない暴行を行うことというのが2つと、こう理解しておられるんですね。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  2つあるけれども、戒告にとどめるということなんですね。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  2つあっても戒告というのはすんなりいくんですか。2件について別表の64項に当たるのがあるけれども、日ごろの勤務態度が良好でほかに事案がないから戒告とこういうことですか。

【井上教務部長】  1件目のほうを体罰と認めて、2件目を暴力行為として認定して、おのおの別々にカウントしているがために1件ずつの扱いに今はなっております。

【森末委員】  そうでしょう。そうすると、今、私が申し上げたような形で、体罰という概念にはそもそも当たらないとすると、この別表64項の傷害に至らない暴行2件ということになりますよね。それで、この処分でいいのかという議論をすべきかなと思うんですけど、いかがでしょうか

【井上教務部長】  1件目をいわゆる暴力行為とみなすのかというところでの差異であろうかと思います。先生おっしゃいますように、標準職務ではないという意味では、彼にそもそも指導権がないということであれば、これも含めて暴力行為2件と見るのか、それともやっぱり教育公務員として一定携わっている以上は、そういう指導も一定認めるとすれば、別々に見るのか、そんな対応の判断かと思います。

【森末委員】  そうしますと、仮に暴行にとどまるんだけど、暴行が2件だとすると、普通に当てはめるとどうですか。やっぱり戒告ですか。1つ上がりますよね。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  たまたまAさんのほうに対しては体罰と考えたら1件、1件になって上がらないで戒告と、こうなりますよね。これ、結論変わってくる可能性がありますよね。

【井上教務部長】  そうですね。

【森末委員】  そうするとやっぱり、そもそも指導権というか懲戒権、生徒に対する指導権限があるのかどうかというのが変わってきてしまうので、ちょっともう一度考え直さないけないのかなと思います。どうでしょうか。

【井上教務部長】  暴行というふうに判断しましたら、複数とかそういう基準がなくなりますので、職員基本条例の第64号、減給又は戒告、この中でいろんな状況を総合判断して決めことになろうかと思います。処分量定が必ず1つ上がるということではございません。

【森末委員】 同じ第64項2件を近接して行ったけど、普通2件近接してあったらやっぱり、少し重たい量定にするような気がするんですけどね。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  反省の弁について、生活指導のあり方を勘違いしてると書いているんですけど、そもそも生活指導できないとなれば全然前提が変わってくるんで、この反省もどう反省してもらうのかも変わってくるんですよね。

【林委員】  規定がきちんとされてないと、生活指導ができないのかどうかというのがポイントのように思うんですけれども。ここをどう判断するかということですね。

【森末委員】  そうなんですよ。本当にそれをする権限があるかどうかによって、処分も変わってきますしね。仮にこれ、生活指導って書いているけど、そういうことをする権限がありませんよという話になったときに、議案の前提が崩れるのが怖いなというのが一番思っています。

それは、もう価値判断の問題で、学校全体で生徒をやっぱりいい方向に持っていくには、生活指導していいんじゃないかという見解もあるんでしょうけど、そこは教育委員会として、ちょっと見解を固めておかないといけないのではないでしょうか。

もちろん学校におられる全職員は、生徒に対して導くような指導をしていいんだというんならそれはそれで打ち出したらいいんですけど、今回、あるのかと言われたら、ないですよね。ちょっとすいません。変なとこでひっかかりました。

【山本教育長】  また整理をして、答えはわかりませんけども、指導権の強弱はあっても範疇で、全体でやったほうが大阪市の学校運営上いいというんであれば、その職務の規定の中の読み込みが可能なのかどうか等、それだけじゃなくて、うちのほうとしても何か理解をちゃんと正式に固めてやるという議論整理が要るのかなと思います。

【森末委員】  私は、個人的には指導できたほうがいいと私は思っているんですけど、でも指導権はどこにあるのかと言われたら、規定を見てもありません。

【江原教職員服務・監察担当課長】  規定上、当然その他校長が命令することということは当然あるので、学校によっては、学校事務職員が特別支援の対応に入っているとか、そういうのもあるのはあります。

【森末委員】  そうすると、この学校にあったのか、とかまた問題が、やっぱりあります。整理したほうがいいんじゃないですか。

【山本教育長】  学校長が定めるということですが、各校長の責任にするというよりも、全体で当たってもらうというような形の、何か教育委員会からの求めみたいなものを、各学校に出しておくほうがいいのではないですか。管理作業員の人が生徒がそこで悪いことをしていても一声もかけないと知らん顔するということもありうるので。もう一遍公的に確認してみたらどうですか。

【森末委員】  それが教育関係法に照らしておかしくないんですと自信持って言えないと、本当にシビアな件になったときに、権限がないという話になってきて、いや、権限あるからやっている、というほうがやっぱり言いやすいし、だったらばかにされないとかって、こんな暴行だって誘発しなかったかもわからないですしね。

今回の処分案件は、1件か2件かのカウントの違いという問題がありますけど、多分これ見ているうちにすごく大きな問題として、ちょっと気になったんです。

【山本教育長】  その辺の事案の確認と、今後の考え方と職務分類表の読み込みの仕方も含めて、次回に整理しましょう。

委員全員異議なく、継続審査とすることに決した。

 

議案第82号及び議案第83号「職員の人事について」を一括して上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

弘済小学校教頭兼弘済中学校教頭の高岸博之は、一身上の都合により退職したい旨の申し出があった。このため4月26日付をもって退職を承認することとしたい。

後任の教頭について、慎重に検討を進めた結果、教頭選考で1次合格していた敷津浦小学校教諭の山口悟朗を昇任で充ててまいりたい。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  山口教諭を選んだ理由を簡単に教えていただけたらと思います。

【山野教職員人事担当課長】  山口教諭につきましては、教頭選考をすでに合格しており、年度途中において教頭の欠員が生じた際の補充のため、待機をしている状態でございます。また、現在、敷津浦小学校において、特別支援学級を複数の教員で対応しており、同人が転出しても校務運営に与える影響が比較的小さいであろうと考えて配置するものでございます。

【林委員】  彼は、特にこの弘済小学校の教頭に適任だという理由があるのかなと思ったんですけれども。

【山野教職員人事担当課長】  もちろん教頭選考を合格しており、一定の力量がある教員であり、同校の教頭として適任であると考えております。

【林委員】  わかりました。

【森末委員】  若い先生ですから頑張っていただきたいですね。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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