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平成29年第12回教育委員会会議

2024年7月10日

ページ番号:398193

平成29年第12回教育委員会会議

日時

平成29年5月9日(火曜日) 10時30分~11時15分

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第81号職員の人事【継続審議】【非公開】-原案どおり承認
議案第84号平成30年度使用教科用図書の採択について平成30年度使用教科用図書の採択の方式等について審議した。原案どおり承認

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会議録

1 日時  平成29年5月9日 火曜日 午前10時30分~午前11時15分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

帯野久美子  委員

森末 尚孝  委員

 

内藤 和彦  教育次長

大継 章嘉  教育監

榊 正文   浪速区担当教育次長

林田 潔   都島区担当教育次長

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

高橋 年治  初等教育担当課長

柘原 康友  高等学校教育担当課長 

高橋 哲也  中学校教育担当課長

井上 省三  教務部長

江原 勝弘  教職員服務・監察担当課長

井平 伸二  教職員服務・監察担当課長代理

深見 賢一  総務課長

中野下 豪紀 総務課長代理

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、係員

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に森末委員を指名

(3)議題

  議案第84号 平成30年度使用教科用図書の採択について

  議案第81号 職員の人事について

なお、議案第81号については会議規則第6条1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

 

 

(4)議事要旨

議案第84号「平成30年度使用教科用図書の採択」を上程。加藤指導部長からの説明要旨は次のとおりである。

教科書採択については、市会で採択された教科書採択方式の3点の改善に関する陳情書、大阪市外部監察チームの報告書及び市会での議論を通じ、検討すべき課題が出た。今回の採択では、平成26年度及び平成27年度の方式を基本にしつつ、検討課題について運用面の改善を図ってまいりたい。

市会において採択された陳情書の陳情項目のうち、1点目の倫理規定の策定については、教科書採択における公正性確保のため、平成28年7月に教員の教科書会社との接触についてルールを定め、学校に通知している。また、従前より選定委員会委員や調査員に対し教科書の採択に直接の利害関係を有する者ではない旨を誓約する書面の提出を課しており、今後教育委員についても、採択に向け何らかの形を検討したい。

陳情項目2点目の本市の教科書採択地区については、平成26年度より1採択地区に変更しているが、それ以前は市内8採択地区としていた。当時、採択地区を変更した主な理由としては、児童、生徒が市内で転校した際にも同じ教科書を使用できること、教材研究の成果が全市で共有できることなどがあった。また、当時、川崎市を除く全ての政令市において1採択地区とされていたことなども踏まえ、判断した。来年度以降の採択については、学校現場の意見や市会での議論、外部監察チームの報告書、1地区から複数地区に戻すことのメリットとデメリット等を踏まえ、丁寧に議論を進めてまいりたい。なお、教科書の採択地区については、大阪府教育庁の決定事項であり、府との事務的な調整も必要なことから、今年度の小学校の道徳の教科書採択においては採択地区を変更することは日程的に不可能な状況である。このため、今回の小学校道徳の教科書採択につきましては、引き続き1採択地区といたしたい。

3点目の採択を行なう際の会議の傍聴については、外部監察チームの報告書において、本件採択時にとられた傍聴方法は会議の公開を定めた法令の趣旨を損なうものではなかったと評価をいただいているが、一方で、市民の関心の高さ、深さに鑑みれば、教育行政の公正性を示し、それによって市民の信頼を確保していくことの重要性は極めて高いので、今後は特に教科書採択に関する手続については、より一層丁寧かつ詳細な情報提供を行なうことが望まれるとの指摘も受けている。今後、会議の公正かつ円滑な審議のため、静ひつな環境を確保しつつ、基本的には他の教育委員会会議同様、傍聴規則に基づき直接傍聴により行う方向で検討を進めてまいりたい。

以上、説明した内容を踏まえ、平成30年度使用教科書採択の方式については、次のとおり進めてまいりたい。

市立小学校の平成30年度使用特別の教科道徳の使用教科用図書については、執行機関の附属機関に関する条例に基づき設置した大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の厳正かつ公正な選定を経ました答申を参照し、教育委員会において採択するものとしている。また、教育委員会は教科用図書選定委員会と並行して調査、研究を進めるとともに、採択権者の権限と責任において公正かつ適正な採択を行うとしている。なお、市立小学校の特別の教科道徳を除く平成30年度使用教科用図書及び市立中学校の平成30年度使用教科用図書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条及び同法律施行第15条第1項の規定により、平成29年度と同一の教科書を採択するものとしている。

教科書採択地区については、平成29年度は1採択地区といたしたい。

小学校の採択手順については、まず、教育委員会が教科用図書選定委員会を設置し、選定について諮問する。次に、教科用図書選定委員会が専門調査会及び学校調査会を設置し、各調査会の調査、研究の報告に基づいて答申資料を作成して、教育委員会に答申する。教育委員会においても、調査、研究を進め、8月上旬に教育委員会で採択するという手順である。

義務教育諸学校教科用図書選定委員会については、委員として保護者、学校協議会委員、学識経験者、区担当教育次長、教育センター職員、校長に委嘱し、選定委員会は各種目別の調査員からなる専門調査会より報告を受ける。また、選定委員会は各学校で調査を行った学校調査会からも報告を受ける仕組みとなっている。

市立高等学校における教科用図書の採択については、義務教育諸学校とは異なり、各校に教科用図書選定調査会を設置する。その後、各校の選定調査会が教科用図書の調査及び研究を行いました上で教育委員会に意見を答申し、教育委員会が採択する。

各校に設置される選定調査会は、学校の教育課程や生徒の状況を踏まえ、教育委員会が内容に着目して最も適した教科用図書が採択できるよう、各教科用図書の選定の観点を答申に記載する。本市の高等学校はさまざまな学科を設置し、それぞれ多様な教育課程により教育活動を展開しているため、設置学科の教育目標や生徒の興味、関心、適性、進路希望等の実態に応じた適切な教科用図書が選定されるよう、昨年度より学科等の特色、生徒の学習状況等に関する観点を追加している。

本市では、教科書採択に当たり市民の皆様に教科書への関心を持っていただき、教科書について広く意見を集めることを目的とし、従前より教科書展示会においてアンケートを実施している。外部監察チーム報告書において、アンケート実施方法について、「本件採択に当たって教育委員会が有していた認識のように、アンケートの意義を参考であるとか採決に直結するものではないといったものと考えるのであれば、本件採択時に出されたようなアンケート実施方法を特に意図する理由はない。ただし、その場合には、アンケート用紙に意見形成の参考にするがその限度でしか参照しないといった注意書きを施すことが実施の趣旨を明確にして誤解の恐れを減少させるために有益であろう。」と指摘されている。

外部監察チームの指摘を受け、アンケートに「いただいたアンケートのご意見は採決に当たっての参考資料の1つといたしますが、ご意見の多寡や内容等が採決に直結するものではございませんのでご了承ください。」との文言を追加している。

 

 質問の概要は次のとおりである。

【林委員】  確認しますが、昨年度の市会で陳情書が採択されたという部分、それと、外部監察チームの報告書のご指摘の部分で、課題に変更点はあろうかと思いますけれども、採択の手順と採択の仕組みに関しては、昨年度と同様に、義務教育学校においても高等学校においても進めていくということで間違いないでしょうか。

【加藤指導部長】  そのとおりでございます。

【林委員】  その上で、そのご指摘があった部分について今年度修正を行なうというご説明だったかと思います。具体的にその検討課題として、実務的なものとしてはどのようなものを考えておられるのでしょうか。

【加藤指導部長】  実務的な検討課題としては、大阪市の外部監察チームの報告書において、複数の教育委員について教科書選定委員会が作成する調査の観点及び答申について余り重視していない、または、ほぼ重視していないとの文言が記述されていることです。また、その後の市会の質疑においても同様の指摘があり、現場の意見が反映されていない等の意見がございました。今後採択に向けましては、教育委員の皆様にはできるだけオープンな場で議論していただきたいと思っております。

また、事務局といたしましても、教育委員の皆様がより意見の参考となりますように答申資料の内容をより工夫して、皆様方にお示ししやすい、検討していただきやすいような内容にしてまいりたいと考えております。

【林委員】  答申の資料を採択の際に余り重視していないとの報告書の意見があったということですけれども、参考にしていないとか重視していないということは無かったと私自身は思っております。確かに一部の教科では委員のご意見がはっきりしている部分もありましたが、答申の資料を参考にしていないということではなかったと思います。

ただ、やはり見てわかりやすい答申であってほしいとは私も感じておりますので、教科書ごとに特に優れている点とか配慮を要する点、現場の先生が使うに当たって我々が気づかない部分を特に書いていただけると、非常に参考になる資料になると思っています。

【加藤指導部長】  今、ご指摘がありましたように、できるだけ答申の資料については、配慮すべき点、あるいは特に優れている点といったメリハリがある中身として、考えて作成してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【林委員】  それから、採択の公正、適正さを確保するための倫理規定について、何か形にするということで検討を進めているというご説明があったと思うんですけれども、どのようなものを検討されているんでしょうか。

【加藤指導部長】  教育委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条6項において、「従事する業務に直接の利害関係を有する事件についてはその議事に参与することができない。」という規定がございまして、倫理規定は既にございますが、とりわけこの教科書採択につきましては、慎重を期するという意味で、例えば選定委員と同じように、誓約書を出していただくという形を検討しております。

【林委員】  わかりました。書面としてきちっと残しておくということですね。

【加藤指導部長】  はい。ご協力のほどお願いしたいと考えております。

【森末委員】  今回、アンケートは実施されるということですよね。ただ、外部監察チームの報告書では、アンケートについていろいろ記載があるんですが、そもそもアンケートをすべきかどうかということで検討しないといけないんですが、このあたりについてアンケートをすべきだとかいうような指導が国や大阪府などから来ているということはあるんでしょうか。

【加藤指導部長】  文部科学省の通知におきましては、いわゆる教科書展示会でのアンケート等には特段触れられておりませんが、大阪府からの通知におきましては、感想等を記入するノートや意見箱を設置するなど来場者の意見を聴取する工夫をあわせてお願いする、との通知がございます。

【森末委員】  前回の教科書採択のときにアンケートの数が多いところがあって、それが発端になって大きな問題になったんですが、この外部監察チームの報告書でもアンケートの結果を重視する場合には、と前提は書いてあるんですが、同一人の複数回答を防止すべき要請が高まるとか、あるいは市内在住者のみに回答させることもどうかということも書いてあるんですが、今回はそういうことは対策としてはされていないですね。

【加藤指導部長】  はい。

【森末委員】  これはなかなか難しいんでしょうか。同一人の複数回答を防止するとか、市内在住者に限るとか。そうすると多分記名になるんでしょうけど、その辺は検討されたところでしょうか。

【加藤指導部長】  ほかの政令指定都市等の事例も研究しましたが、アンケートの内容をどれだけ重視するかということを、はっきりと明確にすれば、アンケートの複数回答等にかかわらず、実施することも可能ではないかと考えているところです。

【森末委員】  記名で住所を書かせてアンケートを求めるというのは、弊害があるとも考えておられるんでしょうか。

【加藤指導部長】  はい。できるだけ開かれた場でという形でと考えておりますし、また、市内在住というふうに限るということはなかなか難しいのと思っております。

【森末委員】  私どもも教育委員として、アンケートについて内容を重視していこうと思っております。数は余り重視しないと思っていますが、ただ、本当に数が多いとそれも多少影響することになるかも分からないですけど、それは肝に銘じてこちらのほうも検討させていただきたいと思います。

【加藤指導部長】  我々事務局のほうといたしましても、教育委員の皆様方にアンケートの結果をご提示する際に、数を皆様方に強調するのではなく、こういった意見です、ということで示してまいりたいと思っております。

【森末委員】  むしろ、アンケートの数が余りにも不自然に多いようなときは、調べていただいて、それも踏まえてご報告いただけるように注意していただきたいと思います。

【加藤指導部長】  かしこまりました。

【帯野委員】  私もこの選定委員会の答申について、もう少しメリハリをつけていただければ、より分かりやすいかと思います。しかし、まったく参考にならなかったということもなくて、やはり読んでいろんな参考にはなりました。この教科書がよいのだとか、決め手にはならなかったけども、やはり必要な情報だと思いますので、ぜひもう少しわかりやすくメリハリをつけた形で作成いただければと思います。

【加藤指導部長】  答申資料につきましては、今ご指摘があったようにさせていただきたいと思います。また、委員の皆さまにも、できるだけ早く教科書の見本をお届けするようにさせていただきたいと思います。

【山本教育長】  よろしいでしょうか。2年前の教科書採択では新しい公民、歴史の教科書の対応なりでいろんな課題があって、いろんなご批判やご指摘があったことは、我々としても反省すべき点が多かったと思います。

去年の、例えば高校の教科書ですと、市立の高等学校の校長等が集まっていただいて、それぞれの学校の実情に応じた教科書のどういう点がよいのかを、生の声で委員の先生方に聞いていただいて議論もいただいたということで、ある意味、市会での議論や、外部観察チームの報告書の内容を先取りしたような形で、現場と密接に意見交換ができたと思っております。

これから選定の作業に入ってまいりますので、また運営方法等についてご意見をお聞きしながら、できるだけオープンな場で多様な議論をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第81号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

本件は、前回の教育委員会議で継続審議となっていた管理作業員の暴力行為による懲戒処分に関する案件である。

処分内容としては、地方公務員法第29条による懲戒処分とし、戒告といたしたい。

前回、管理作業員の職務権限及び業務内容を踏まえた上で処分を検討すべきとのご指摘をいただいたので、改めて報告申し上げる。

管理作業員の児童、生徒への指導については、学校教育法第11条では「校長及び教員が懲戒を加えることができる。」と定められており、同条は教育上の措置としていることから、管理作業員には懲戒を加える指導を行なわせることはできないと解されている。ただし、児童、生徒の非違行為の中止を指示することは可能とされている。管理作業員の標準職務内容については、施設整備の維持管理営繕業務が主業務であり、そのなかに校園長が校務運営上特に必要と認める業務がある。

本事案にかかわって、被処分者の前任校の学校長に管理作業員のその他必要と認める業務内容を確認したところ、生徒の非違行為を発見した際は行為の中止を指示し、生徒がその指示に従わない場合には校長、教員に伝え、対応を任せるよう指示していた旨を確認している。

当該職員の本事案における行為について、関係生徒Aに対しは、バスケットゴールの昇降操作は教職員が行なうこととなっており、操作に危険を伴う可能性があることから関係生徒を指導したことは間違っていなかったものの、その方法として、後頭部を平手で押すといった行為は不適切なものであった。

また、関係生徒Bに対する行為については、本来、部活動顧問に任せる必要があるにもかかわらず、自身で指導を行った後、顧問のところに連れていくために服をつかみ、階段を無理に移動させるという行為は、管理作業員の職務を越えた不適切な行為であった。

管理作業員は児童、生徒に対する懲戒権が無いことから、当該職員の行為はいずれも暴力事案として、大阪市職員基本条例第28条別表の64号「人の身体を傷害するに至らない暴行を行なうこと」に該当する行為であり、懲戒処分の種類として減給または戒告とされている。

この事案については、関係生徒らに怪我もなく、管理作業員の日ごろの勤務態度も良好であり過去の処分歴がないこと、また、暴力行為については体罰等の基準表のような加重要件がないことから、2つの行為を総合的に判断し、戒告が相当であると考えている

本事案を受けて、改めて服務通達にて、教員以外の職員が児童、生徒の非行為を発見した場合の対応について周知する予定である。また、校内で発生した職員による児童、生徒に対する暴力行為については、今後、体罰暴力行為の基準を参考とし、処分要件を決定していくことをあわせて周知する。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  体罰と違って加重要件がないとのことですが、体罰の場合は2回すると加重要件になるけど、暴行だけの場合は2回やっても加重要件はないという意味ですか。

【井上教務部長】  体罰につきましては、桜宮の案件を受け、職員基本条例に加えて加重要件を整備した基準表をつくって運用をしております。ただ、今回のような暴力行為については、そういった運用はしておりません。

【森末委員】  分かりました。ただ、職員基本条例でも2回行うと量定が上がるとかいう規定はありませんでしたか。

【井上教務部長】  総合的に判断ということくらいの規定でございます。

【森末委員】  無かったですか。あくまで総合考慮で加重できるということですね。

【井上教務部長】  はい。

【林委員】  今回は職員基本条例に基づいて量定を決める。で、今後は体罰暴力行為の基準に基づいて決めていくと最後に言われたように思ったんですけれども、それは違いがあるということですか。

【井上教務部長】  本来、体罰行為というのは教員に対しての概念ですので、教員が懲戒権を逸脱している行為について体罰暴力行為の基準表を適用して量定を判断しておりました。今後、職員についても体罰暴力行為の基準表を参考にしながら総合的判断を加えていきたいと考えております。

【林委員】  それを周知していくということですか。

【井上教務部長】  そもそも職員による指導をどこまでやるのかいうことが、これまで不明確でしたので、そこをしっかり周知していくというのが主な内容でございます。

【林委員】  わかりました。

【山本教育長】  こういう処罰されるのなら、職員は見て見ぬふりをするというのが無難ということにならないようにすることが必要ですが、そこも周知するということですか。

【井上教務部長】  周知文書の中で、指導の範囲はここまで、懲戒権というのはこういうところであって、ここはやってはいけないというのを周知してまいりたいと思います。

【山本教育長】  今後は各学校長の裁量の問題ではなくて、職員についても、その初期指導はきちんと対応するということを明示するわけですね。

【井上教務部長】  さようでございます。

【山本教育長】  今回議論された結果として、そういう形で統一的取り扱いとしてやっていくということを、各学校にも認識してもらうということでしょうか。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  今回の事案でいうと、暴力の2つ目、3階から2階に首の後ろをつかんで、しかもこけてもまだ引きずっているというのは、非常に危ないですし、処分量定をどうするかというのが非常に難しいんですけど、今回は処分歴が無いのと勤務態度も良好だったということで、ぎりぎり戒告にとどめるというふうな理解を私はしているんですけど、それでよろしいですか。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  その点は本当に反省していただかないと。頭を打ってけがをしたら大変なことですから。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告       

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