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平成29年第15回教育委員会会議

2024年7月10日

ページ番号:405567

平成29年第15回教育委員会会議

日時

平成29年7月5日(水曜日) 15時30分~16時30分

場所

大阪市役所本庁舎 市会第6委員会室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第95号教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案義務教育費国庫負担金の請求にあたり、必要な規定整備について審議した。原案どおり承認
議案第96号大阪市社会教育委員の解嘱及び委嘱について社会教育委員の解嘱と新たに役員となった者の委員への委嘱について審議した。原案どおり承認
議案第97号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認
議案第98号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認

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会議録

1 日時  平成29年7月5日 水曜日 午後3時30分~午後4時30分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎市会第6委員会室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

帯野久美子  委員

森末 尚孝  委員

巽  樹理  委員

平井 正朗  委員

 

内藤 和彦  教育次長

大継 章嘉  教育監

榊  正文  浪速区担当教育次長

金谷 一郎  顧問

加藤 博之  指導部長

井上 省三  教務部長

伊藤 浩二  教職員給与・厚生担当課長代理

松本 隆   教務部担当係長

廣常 剛彦  教務部担当係長

三木 信夫  生涯学習部長

松村 智志  生涯学習担当課長

江原 勝弘  教職員服務・監察担当課長

井平 伸二  教職員服務・監察担当課長代理

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、担当係員

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に平井委員を指名

(3)議題

議案第95号    教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第96号    大阪市社会教育委員の解職及び委嘱について

議案第97号    職員の人事について

議案第98号    職員の人事について

なお、議案第97号、98号については会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。

 

(4)議事要旨

議案第95号「教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

義務教育費国庫負担金の請求に当たり、文部科学省からの義務教育費国庫負担金の対象となる臨時的任用職員の給与体系が不明確であるとの指摘に基づき、市規則を改正したことに伴い、必要な規程整備を行うため、規則の一部を改正する。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【帯野委員】 文部科学省から指摘があったというのは、大阪市教育委員会に対してですか。それとも全国の教育委員会に対してですか。

【井上教務部長】 大阪市に対してです。府費一元化に伴ってのことです。

【帯野委員】 分かりました。それで学校以外に勤務の事務職員というのは、具体的にどのような職員をいうのですか。

【井上教務部長】  市長部局に勤務する事務職員のことです。

【帯野委員】 市長部局に学校の事務職員がいるというのはどういうことですか。

【廣常教務部担当係長】  現行の規定では、市長部局で任用されている事務職員の臨時的任用職員と、学校で任用されている事務職員の臨時的任用職員が同じ条文で規定されていたので、学校で任用される臨時的任用職員に関しては義務教育費国庫負担金の対象となることから、その2つを明確に区別するということです。

【帯野委員】 これまで市長部局の職員の臨時的任用職員と学校事務の臨時的任用職員が一緒に規定されていたということですね。

【廣常教務部担当係長】 はい。これまで、学校事務の臨時的任用職員については大阪府の例規が適用されていましたが、今回の府費負担教職員の権限移譲に伴い、本市の例規が適用されることとなり、規程整備が必要となりました。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第96号「大阪市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」を上程。

三木生涯学習担当部長からの説明要旨は次のとおりである。

社会教育委員の小林良堂氏について、平成29年6月14日付けで大阪市PTA協議会会長を退任したため、7月5日付けで解嘱することとし、その後任として現大阪市PTA協議会会長の松山信繁氏を新たに社会教育委員に委嘱する。また、同じく社会教育委員の吉岡康生氏が平成29年6月1日付けで読売新聞社内で異動となったため、7月5日付けで解嘱することとし、その後任として現読売新聞大阪本社社会部長である二河伊知郎氏を新たに社会教育委員として委嘱する。両名とも任期については、前任の任期を引き継ぎ、平成30年9月8日までとする。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】 二河氏の前任も読売新聞大阪本社の方ですが、読売新聞の方が続いているということですか。

【三木生涯学習部長】 いいえ。在阪のマスコミの方に順番にお願いしています。今回は委員在任期間中の異動だったので、前任の方と同じ社の方にお願いしています。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第97号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

小学校の教諭が、勤務先から私物のUSBを用いて個人情報を持ち出したうえ、当該USBを紛失したことについて、地方公務員法第29条による懲戒処分として、減給10分の1を2月としたい。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】 同じようなUSBメモリー紛失事案はほかにもあったと思いますが、そのときの量定もこの減給2カ月でしたか。

【井上教務部長】  昨年度の事案では1カ月です。

【井上教務部長】  昨年度のときに全件調査をして、万が一、私物に個人情報を入れている場合は削除しなさいという指示をしていたのですが、それにもさらに違反したということで、1月量定を上げています。

【森末委員】 この人が前回、違反したわけではないですね。しかし、そういうことがあって、注意喚起もして、徹底したのに、さらに守らなかったので重くしたということですね。

【井上教務部長】 はい。

【森末委員】 わかりました。あと、処分事由説明書でも、処分内容でも、地方公務員法29条1項各号による懲戒処分と書かれているのですが、今回は何号該当なのですか。

【江原教職員服務・監察担当課長】 全てに当たっていると考えています。

【森末委員】  全部当たるということですか。それは一般的な運用ですか。中にはすべてに該当する場合もあるでしょうが、厳密に考えた上で、全部に該当するということですか。

【江原教職員服務・監察担当課長】 私物USBを所持していること自体が1号に該当し、教育委員会が課した義務に違反し、紛失していることが2号に該当し、酔っぱらって帰りの電車の中に置いていく行為も公務員としてふさわしくないということで3号に該当すると考えています。

【森末委員】 そうですか。大阪市の一般的な処分の場合も、同じように1項各号とだいたい書いているのですか。

【江原教職員服務・監察担当課長】 また、調べてまいります。

【森末委員】 それでは、市長部局での状況を調べていただけますか。今回はそれでいいと思いますが、お願いします。根拠条文自体が間違っていると、非常に大きな問題なので、ここは慎重にしていただきたいと思っています。

【井上教務部長】 わかりました。各号きちんと確認します。

【林委員】 また、USBの紛失が出てきたことを残念に思います。昨年の段階でいろいろ対応は打っていただいていたにもかかわらず、この方は虚偽の申告をしていたということですね。

【井上教務部長】 はい。

【林委員】  それを勘案しての量定にしたというお話ですが、そういうことがなかった場合にはどの程度の量定にしようと思っていたのですか。

【井上教務部長】 これがなければ、従来どおり減給1月になります。

【林委員】 虚偽申告があったので2月になったということですね。

【井上教務部長】 はい。

【林委員】 今回のケースは、USBメモリーを回収することができたので、実害はなかったと思いますが、やはりまだこういう教員がいるということは真摯に受けとめないといけないと思います。今後の対応としては何か考えていますか。

【井上教務部長】  USBの出口に制限をかけて、入れても何もできないようにしてしまうのが本来ですが、大変な金額がかかると思いますので、学校内で私物のUSBの持ち込みそのものを禁止することになると考えています。テレワークで家と学校の往復ができますので、それを徹底していくしかないと思っています。

【林委員】  校長先生の話によると、個人情報を消してほしいという依頼をしたが、実際に消したかどうかまでは確認はしていなかったという答えもあるようですね。やはり校長のマネジメントも大事であると今回の事案を見ても思いましたので、その辺も計画していただきたいと思います。

【山本教育長】  校長の管理責任を問わなくてよい理屈というのはどういうところですか。

【井上教務部長】  校長としての注意喚起等については、日ごろから全教職員に対して実施していますし、昨年度の緊急調査も当該校で実施しています。教諭の自己申告になっていますが、申告がありませんでした。

校長として確認手続等については特に遺漏しているということはなかったので、今回については、管理監督責任までは問う話ではないと判断しました。

【山本教育長】  その論理でいくと、今後も聞きました、答えましたでよいと、事務局としては判断するということですか。

【井上教務部長】  これらの事案を踏まえて、さらに詳細な、この校長にも申し上げましたが、緊急調査のときにもう一歩踏み込んで実際のUSBメモリーの確認までとも言っていますので、そういった努力をしていたかどうかということも、今後は考えざるを得ないと考えています。

【江原教職員服務・監察担当課長】  当然、今回処分を行ったら、こういった事例があったということは全校園長に文書として出します。ですから、単に自己申告で本当に信じていいのかということも投げかけざるを得ないと思います。

【山本教育長】  それなら取り扱いを変更して、いわゆる不利益遡求はしないから、今回は監督責任は問わないけども、以後は同様の事案が発生したときには、その管理職も監督責任を問うということですか。

【井上教務部長】  教材づくりで、自身のUSBを使う先生が多くいます。先ほど言いましたように、これを全てテレワークに変えるように指導していくしかないと思いますが、USBも小さいものは、小指の先ぐらいのUSBもたくさん出ていますので、これを全て校長に見つけ出せというのも酷な話であると思っています。

手続きとして校長がこちらの指示したことをやっている場合には、なかなか責任を問うのは難しいと思っています。

【山本教育長】  こちらが何を求めているかということを、もう少し詳細に校園長に言わないといけないでしょうね。

【井上教務部長】  はい。

【山本教育長】  現実にUSBを使用している職員が何人いて、その時点においては少なくとも個人情報は入れていないと報告を受けたとしても、今度また同じことが起こるわけです。ということは、要するにどういう状況で今情報を扱っているかについてのチェックが必要ではないかと思います。

校長自身でなくてもいいと思います。学年主任でもいいと思うし、教頭先生でもいいと思いますが、いったん注意喚起したけども効果がなかったわけです。ということは、どこかで持っている媒体の中に個人情報が入っている現状はないということを、組織として確認する必要があるかもしれないですね。

 もう一方気になるのは、テレワークのシステムが幾ら完備されていても、それは本当に使えるネットワークなのかということです。使うのが難しかったり、すごく手間になって、現実的にだめだというようなことがあるから、現実的にUSBでの情報が消えないということであれば、別の観点でその現状を変えてあげないといけないと思います。

 だから、とがめ立てるだけじゃなくて、現実の今の情報管理と、先生方の負担の問題を問うていかないといけないと思います。現実的に十分自宅でのテレワークで可能という判断が成り立つのであれば、一定の期間はもってもいいので、全面的に個人情報をUSBに盛り込んでいないかどうかについて、再確認を全教諭にお願いをして、再チェックをするとお願いをするぐらいの作業が要ると思います。

【井上教務部長】  はい。また、学校経営管理センターとも協議したいと思います。ただUSBは、多分校長の目では探せないぐらいの膨大な量になっていると思います。

【山本教育長】  それはそれで1つの考え方として、それで業務の進行に支障がないのであれば、そういう方向で確認いただいてもいいと思います。

【井上教務部長】  はい。私用パソコンも絶対に持ち込みを禁止しないといけないと思いますし、USBも同様ですし、そのあたりを徹底していくしか、本当はないと思います。

【帯野委員】  テレワークを推奨した場合に、自宅での時間外勤務というのはどうやって管理するのですか。

【井上教務部長】  テレワーク自体が動いている時間は把握できますが、その前後のアイドルタイムとかパソコンに入れる準備、そういう時間も含めて、どの程度、本来かかっているのかというのは確認をする必要が本来はあると思います。

【帯野委員】  難しいところですね。

【内藤教育次長】  本来はテレワークがうまく機能していたら、テレワークがいいと思いますが、経費的な部分も含めて、事務的に確認します。

【林委員】  起こってはいけないことだという認識を、本当にここで再確認して、きちっと対応をしていただきたいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第98号「職員の人事」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

 本件は、暴力行為による懲戒処分である。処分内容は懲戒処分として、戒告といたしたい。

 当該教諭は同校の職員室において、被害教諭から同校卒業生が起こした問題行動に係る相談を受けた際、被害教諭の初期対応、これを指摘した後、被害教諭の左の胸を左足で突いたところ、3日間の加療を要する打撲症を負わせたものである。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  同じ質問です。今回また地方公務員法第29条1項各号ですが、これは検討した上ですか。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  これは、職員基本条例でいくと別表64項、65項の対応で考えているわけですね。それでは、地方公務員法第29条項1号にどうやって該当すると考えられていますか。

【江原教職員服務・監察担当課長】  職員基本条例の別表に該当することから、条例違反として1号に該当すると考えています。

【森末委員】  職員基本条例28条には、「任命権者は、別表非違行為の類型欄に掲げる非違行為」とあり、非違行為には(職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当することとなる行為をいう。)と括弧で書いています。だから、地公法29条の1号、2号、3号のいずれかに当たる行為であれば、この条例の対象になりますね。その処分量定の基準が別表に書いてありますね。ということは、この条例で掲げてあることを全て、地公法29条1号に該当するとはならないです。あくまで地公法29条いずれかに該当することになることを非違行為と捉えて、条例で処分基準を書いてあるわけですね。

【井上教務部長】  はい。

【森末委員】  もう一回言いますが、職員基本条例28条の非違行為というのは、職員が地公法29条のいずれかでも当たれば、この条例の別表に当たって、減給あるいは戒告、停職または減給となっているのだから、職員基本条例の違反をもって地公法29条の違反ですといったら、全部トートロジーになって意味がなくなるわけですね。

2号の職務上の義務違反かというと、この事案は暴行を与えてはいけませんという職務命令を発していますか。多分これは3号です。多分、市長部局もそう考えていると思います。

【川本教育政策課長】 法律というのは地方公務員法になり、信用失墜行為を規定した地方公務員法の33条に該当しますので、地公法29条の1号と3号は大体セットのものでした。2号については、確かに、例えば、出勤しないとか、職務専念義務違反とか、そういう内容になると入ってくるというものでした。

【森末委員】  地方公務員法の懲戒処分を規定する29条の1号と3号はほとんど一緒だと解釈しているわけですか。そうすると3号に当たれば必ず1号に当たるということですね。

【川本教育政策課長】  信用失墜行為であればそうです。2号を入れていないことは過去にもよくありました。

【森末委員】  今回は2号に当たりますか。

【井上教務部長】  今後は、各号にどのように該当するのかも、しっかりと議論をして説明できるようにします。申しわけありませんでした。

【森末委員】  そうですね。市長部局との関係もありますので、もう一度調べていただいて、検討してください。

【井上教務部長】  はい、わかりました。

  採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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