教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の扶養手当、住居手当又は通勤手当の認定等に関する要綱
2024年8月16日
ページ番号:405651
制定 平成29年4月
改正 令和3年6月
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則(平成29年大阪市規則第64号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「条例」という。)第23条に規定する臨時的任用職員のうち、教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の臨時的任用職員(以下「職員」という。)の扶養手当、住居手当又は通勤手当(以下これらを「届出手当」という。)の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の認定)
第2条 職員の届出手当の認定については、条例第4条第1項の給料表の適用を受ける者の例による。
(手当の認定の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、職員が離職した日の翌日に再度職員として任用された場合における届出手当の認定(以下「継続認定」という。)の場合、添付書類(届出手当の認定要件を具備していることを確認するために必要な書類をいう。以下同じ。)は引き続くものとする。認定権者を異にして継続認定する場合、前認定権者は現認定権者に認定書類を一式送付し、現認定権者は送付を受けた認定書類で継続認定を行う。
2 前条の規定にかかわらず、職員が離職した日の翌日後に再度職員として任用された場合における届出手当の認定(以下「新規認定」という。)の場合、添付書類は新たな書類(以下「正本書類」という。)を徴する。ただし、次の場合は正本書類の全部又は一部を徴することなく、前回認定時の正本書類若しくは前回認定時の正本書類の原本証明(以下、「原本証明書類」という。)に代えることができる(以下、「特例的取扱い」という。)。
(1) 前回認定した時と同じ認定要件での同一学期内の再度の任用
(2) 前回認定した時と同じ認定要件での引き続く学期における再度の任用
3 特例的取扱いに係る添付書類は、同一認定権者内において認定する場合は前回認定時の認定書類とし、異なる認定権者において認定する場合は原本証明書類とする。
(特例的取扱いの有効期間)
第4条 特例的取扱いは、正本書類を徴して認定した日の属する会計年度を限度とする。
(申立書)
第5条 同一認定権者において特例的取り扱いを行う場合は、職員から別紙申立書(様式1又は2)及びその他の添付書類を徴して認定する。
2 異なる認定権者において特例的取扱いを行う場合は、職員から別紙申立書(様式3)、原本証明書類及びその他の認定書類を徴して認定する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の扶養手当、住居手当又は通勤手当の認定等に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
別紙申立書
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