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平成29年第21回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:410703

平成29年第21回教育委員会会議

日時

平成29年9月5日(火曜日) 15時30分~16時

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第112号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認
議案第113号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認
議案第114号職員の人事について【非公開】-原案どおり承認
報告第15号平成28年度争訟事務の委任に係る報告について【非公開】--

会議録

1 日時  平成29年9月5日 火曜日 午後3時30分~午後4時

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

帯野久美子   委員

森末 尚孝  委員

巽  樹理  委員

平井 正朗  委員

 

内藤 和彦  教育次長

大継 章嘉  教育監

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

井上 省三  教務部長

江原 勝弘  教職員服務・監察担当課長

井平 伸二  教職員服務・監察担当課長代理

深見賢一郎  総務課長

中野下豪紀    総務課長代理

有上 裕美  総務課担当係長

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、担当係員

 

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第112号   職員の人事について

議案第113号   職員の人事について

議案第114号  職員の人事について

報告第15号  平成28年度争訟事務の委任に係る報告について

  なお、議案112号、議案第113号、議案第114号については会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、報告第15号については会議規則第6条第1項第2号及び第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。 

 

(4)議事要旨

議案第112号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明の要旨は次のとおりである。

本件は、盗撮行為による懲戒処分に関する案件である。処分内容については、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号による懲戒処分として、免職といたしたい。処分量定について、盗撮については職員基本条例第28条別表の72項により、免職または停職とされており、本件については、複数回の盗撮を行っていることなど信用失墜行為の度合いが極めて大きいことなどを総合的に勘案し、免職処分が相当であるものと考えている。9月8日に処分発令を行いたいと考えている。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

 議案第113号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明の要旨は次のとおりである。

本件についても、盗撮行為による懲戒処分に関する案件である。処分内容については、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号による懲戒処分として、免職といたしたい。

処分量定について、職員基本条例第28条別表72項において、盗撮については免職または停職とされており、複数回の盗撮を行っていることなどを総合的に勘案すれば免職処分が相当であるものと考えている。9月8日に処分発令を行いたいと考えている。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【巽委員】  事前に見つかってよかったというのが正直なところですが、こういうことを抑えられない方が教職員をする、もしくは、子どもに接するような職業につくということはやめていただきたいというのが正直なところです。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第114号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明の要旨は次のとおりである。

本件は、体罰行為による懲戒処分に関する案件である。

処分内容は、地方公務員法29条による懲戒処分として、減給1月といたしたい。

当該教員は前任校での体罰行為により、平成25年度に文書訓告を受けていたにもかかわらず、生徒1名に対して指導を行った際に、反省が見られなかったことから足をかけて倒したほか、他の生徒2名が廊下で騒いでいたことを指導した際に、それぞれ片手で、平手で頭部をたたく、臀部を蹴るといった体罰行為を行った。

当該教諭の処分量定について、体罰暴力行為に対する処分等の基準に基づくと、傷害がなく、児童生徒の非違行為に対する行為が複数回の場合に該当する行政措置として、文書訓告に当たる。

しかしながら当該教諭は、平成25年度に体罰行為により文書訓告を受けていることから、共通の加重基準のa、過去に体罰暴力行為等による校長指導や行政措置を受けている場合として加重+1、加えて、本件体罰行為を管理職に報告していなかったことから、共通の加重基準のc、当該教職員の事案未申告としてさらに加重+1とし、減給1月が相当であると考えている。

一方、前任校長について、本件事案に係る報告書の提出を怠っていた点が非違行為に当たると考えられるが、既に本市を退職していることから、処分対象とはしていない。一方で、前任校長から口頭で報告を受けた事務局においても、前任校長に対し、報告書提出を指示した後の進捗管理が十分にできていなかった点を深く反省しなければならないと考えている。既に昨年秋以降、報告書到着を起点に進捗管理をしていた体制を、関係各所からの何らかの形での服務違反の第一報が入った際に、より早い段階で対象リストに計上した上で、組織的に進捗を管理する体制に改めているが、今後、この体制をさらに厳格に推し進めてまいりたいと考えている。9月6日に処分発令を行いたいと考えている。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  従来からある体罰暴力行為で、当時の校長先生が報告はしたが、きちんとした対応をしていなかった、既にもう退職されているということですが、きちんと方針が出て周知もしているにもかかわらず、心よしと思っていない管理職がいる1つの事例であると受けとめています。

前任の校長先生がとった行為は、教員をかばうことで、今の方針とは違う考え方でいいということを示すことになってしまっていると思います。それではいけないので、しっかりと今、決まっている基準に基づいて当該教員の処分をすることができてよかったと思いますが、発覚の経緯が保護者からの訴えであったということは、非常に情けないと感じています。こういうことが今後起こらないように、きちんと対応をしていただきたいと思っています。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第15号「平成28年度訴訟事務の委任に係る報告について」を上程。

多田総務部長からの説明の要旨は次のとおりである。

訴訟事務委任規則第1条の規定により、大阪市教育委員会の権限に属する事務のうち訴訟に関する事務は、教育長に委任することとされている。本市においても、平成28年度より新教育長制度に移行したことから、本年度平成29年度より、同規則第2条に基づき、委任された事務の管理及び執行の前年度の状況について、報告を行うものである。

本件については、5月末までに報告をするべきところ、報告が遅れたことについて、おわびを申し上げる。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【帯野委員】  1番の特別支援学級に関する事案について説明をお願いします。

【多田総務部長】  平成27年度当時に特別支援学級に在学していた児童について、就学すべき学校として特別支援学校を指定するよう求めて訴訟まで至ったという事案です。

【森末委員】  特別支援学校に指定する処分を求めて訴訟提起したということですね。しかし、特別支援学校が大阪府に移管されたので、大阪府教育庁が主体となり、大阪市が被告ではなくなったということですね。

【有上総務部担当係長】  はい。

学校としては、引き続き大阪府とも協議をしながら、転学に向けた調整は進めており、結果的に訴訟が終わる前に、転学ができたという状況になっています。

【林委員】  これからは、定期的にご報告いただけるのですか。

【多田総務部長】  はい。前年度分を、本来であれば5月に説明するべきところ、事務の理解が不十分なところがあったため、この時期になっています。

【林委員】  わかりました。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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