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大阪市教員育成協議会設置要綱

2022年12月7日

ページ番号:425234

(設置)

第1条 教員の資質の向上を担う任命権者と教員養成を担う大学等の共通認識のもと、教員が高度専門職としての職責、経験及び適性に応じて身に付けるべき資質を明確にするため、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第22条の5第1項の規定に基づき、大阪市教員育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

 ⑴ 法第22条の3第1項に定める校長及び教員としての資質の向上に関する指標(以下「指標」という。)の策定に関すること

 ⑵ 指標に基づく校園長及び教員等の資質能力の向上に関すること

 ⑶ その他、校園長及び教員等の養成、採用、及び研修に関して必要な事項に関すること

 

(協議会の構成)

第3条 協議会は、次に掲げる委員で構成する。

 ⑴ 大学等関係者

 ⑵ 大阪市立学校園関係者

 ⑶ 大阪市教育委員会

 ⑷ その他大阪市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める者

2 前号第1号の委員は、教育に関する識見を有する者のうちから、大学の推薦により教育

長が委嘱する。

 

(会議)

第4条 協議会の会議は、教育長が必要に応じて招集する。ただし、委員は必要に応じて教育長に対し、会議の招集を求めることができる。

2 協議会には座長を置くものとする。

3 協議会の座長は、大阪市教育委員会事務局教育監をもって充てる。

 

(関係者の出席)

第5条 座長は、委員にやむを得ない理由があるときは、協議会の会議に当該委員の代理の者の出席を認めることができる。

 

(部会)

第6条 座長は、第2条の協議事項について調査及び検討させるため、必要に応じて部会を設置することができる。

 

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、大阪市教育委員会総務部教育政策課において処理する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

 

  附 則

 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。 

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