教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当の運用要綱
2024年8月16日
ページ番号:425954
制定 平成29年4月
(趣旨)
第1条 教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例(平成12年大阪市条例第30号。以下「条例」という。)及び教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成18年大阪市人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)の運用について、必要な事項を定める。
(教育特殊業務手当)
第2条 条例第3条第1項第1号の「非常災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象に災害または大規模な火災もしくは爆発、列車転覆もしくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害をいう。
2 条例第3条第1項第1号の「緊急の防災若しくは復旧の業務」とは、非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務または災害直後の復旧の業務でその日において急ぎ処理することを必要とするものをいう。
3 条例第3条第1項第1号の「負傷、疾病等」には、たとえば極度の肉体的疲労が含まれる。
4 規則第3条第1項の「これらと類似した行事」とは、いわゆる移動教室、スキー教室などをいい、クラブ活動として行うものはこれには含まれない。
5 条例第3条第1項第2号及び第3号の「・・・・・・泊を伴うもの」には、2日以上の旅行の最終日における指導業務を含む。
6 規則第3条第2項の「対外運動競技等」には、たとえば音楽コンクール及び演劇コンクールが含まれる。
(緊急対策業務等手当)
第3条 条例第5条第1項の「自己の生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況」とは、暴風警報又は大雨警報が発表されている状況とする。
2 条例第5条第2項の「日没時から日出時までの間」は、国立天文台が発表する日の出及び日の入りの時刻に基づくものとする。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 「教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当の運用について」(平成18年4月3日 教委校(高)第4号、教委校(養)第7号、教委校(幼)第5号、教委校(特)第12 号)は、廃止する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9131
ファックス:06-6202-7053