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教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則の運用等について

2023年8月4日

ページ番号:425955

制定 平成29年4月

改正 令和4年4月

(趣旨)

第1条 教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等に関し必要な事項を定める。

(職員の初任給の決定に関する規定等の準用)

第2条 教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(平成29年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)の運用にあたっては、次の各号に掲げる規程を準用する。この場合において、「総務局長」とあるのは「教育長」と、「派遣を命ぜられた期間」とあるのは「派遣を命ぜられた期間、大学院修学休業をした期間」と、「降格」とあるのは「降格等」と、「昇格」とあるのは「昇格等」と読み替えるものとする。

 (1) 職員の初任給の決定に関する規定

 (2) 職員の昇格及び昇給基準の実施細目について

 (3) 職員の復職時等における号給の調整について

(教員の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、教員等の特例として次の各号に定める基準を適用する。

 (1) 規則別表第1備考の規定に基づき教育長が相当すると認める学歴、免許等の資格は、大阪府の例に準じて別段の取扱いをすることができる。

 (2) 規則第5条の「職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育長が定めるもの」は、次に掲げる職務であって公務に特に有用であると認められるものとする。

  ア その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)

  イ アに掲げる職務以外の職務に在職した外部経歴期間を規則別表第3(外部経歴加算表)の定めるところにより「当該期間に相当する月数」として加算した場合における当該職務

 (3) 規則第5条の「教育長が相当と認める期間」は、前号ア及びイに掲げる職務に従事した期間をいう。

 (4) 規則第5条における外部経歴期間の計算は、月によるものとし、同一月において期間が重複して計算される場合は、1月として計算するものとする。また、その重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき又は規則別表第3(外部経歴加算表)の月数欄の区分の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算し、計算の結果端数が生じる場合は、総計した後切り上げるものとする。ただし、当該職員の外部経歴期間のうち、その年度に属するいずれかの日に56歳以上の年齢に達することとなる年度の初日以後の期間については、当該計算に算入しない。

 (5) 規則第7条第4項に規定する教育長が定めるところにより決定する号給は、昇格等をした日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、別段の取扱いをすることができる。

 (6) 規則第11条第1項各号に規定する「同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの」とは、教育職給料表(1)職務の級区分及び給料表区分に応じて次の表に定める職務の級とする。
職務の級区分及び給料表区分

教育職給料表(1)

4級

3級

特2級

2級

1級

教育職給料表(2)

4級

3級

特2級

2級

1級

教育職給料表(3)

4級

3級

2級

1級

(7)  教育職員の人事評価制度運用の手引きに基づく前年度の評価結果のない教員(規則第2条第2号に掲げる教育職員に限る。以下この号において同じ。)の昇給の号給数は、4号給とする。ただし、教育職員の人事評価制度運用の手引きの定めるところによる目標管理シートを提出しないことから評価結果のない教員については、昇給しないものとする。

2 前条の規定にかかわらず、教員等の復職時調整の特例として次の各号に定めるところによることができる。

(1) 平成30年4月1日以後に行う平成30年3月31日までの期間の一部又は全部を含む引き続く休職等の期間(規則別表第7左欄に掲げる休職等の期間のうち、その休職等の期間に対応する右欄に掲げる換算率が「3分の3以下」であるものに限る。)に係る第2条第3号が準用する職員の復職時等における号給の調整についての規定の適用にあたっては、その者が属する職務の級の最高の号給に達する号給まで調整することができる。

(2) 主務教諭、主務養護教諭及び主務栄養教諭選考実施要綱(平成30年3月28日制定)に規定する主務教諭等任命予定者名簿(以下「名簿」という。)に記載された日以後の最初の昇給日以後の期間に係る復職時調整については、その者が属する職務の級の最高の号給に達する号給まで調整することができる。

(教育長が必要と認めるもの)

第4条 教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成30年大阪市規則第62号)附則第2項の教育長が必要と認めるものは、名簿に記載されている教員であって、平成30年4月1日時点で規則第7条第3項に規定する主務教諭等以外の教員であるものとする。

 

附 則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整については、大阪府の例に準じて別段の取扱いをすることができる。

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間(平成29年4月1日後に新たに規則第2条第2号に掲げる教育職員(以下この項において「教育職員」という。)となった者にあっては、新たに教育職員となった日から平成30年3月31日までの期間)に懲戒処分等を受けた教育職員を平成30年4月1日に昇給させる場合の号給数については、大阪府の例に準じて別段の取扱いをすることができる。

附 則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則の運用等について第3条第1項第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(教育職員に限る。)及び教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則(平成29年大阪市規則第64号。以下「臨任給与規則」という。)第2条第3項に規定する教員として採用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)のうち、施行日の前日において臨時的任用職員であり、かつ同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける者の初任給は、その者が施行日の前日に受けていた号給と規則第3条から第5条までの規定又は臨任給与規則第2条第2項の規定により算出された号給(この規程による改正後の第3条第1項第4号に規定する外部経歴期間の計算に基づき算出された号給をいう。)のうちいずれか上位の号給に決定するものとする。

附 則

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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