教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則により読み替えて適用される通勤手当支給規則第5条及び第9条第1項の規定に規定する教育長が定める額に関する要綱
2024年8月16日
ページ番号:454544
制定 平成30年8月31日
改正 令和2年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則(平成29年大阪市規則第64号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定により読み替えて適用される通勤手当支給規則(昭和44年大阪市規則第32号)第5条及び第9条第1項に規定する教育長が定める額に関し必要な事項を定めるものとする。
(運賃等相当額等の算出方法)
第2条 規則第3条第1項の規定により読み替えられた通勤手当支給規則第5条に規定する教育長が定める額とは、次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を発行している交通機関については、1箇月の定期券の価額をもとに、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割により計算(以下「日割計算」という。)した額
(2) 定期券を発行していない交通機関については、当該交通機関の利用区間に係る回数乗車券の1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの(回数乗車券を発行していない交通機関等にあっては、当該交通機関等の利用区間に係る1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額)をもとに、日割計算した額
第3条 規則第3条第1項の規定により読み替えられた通勤手当支給規則第9条第1項に規定する教育長が定める額は、同条各項に規定する自転車等の使用に係る手当額をもとに、日割計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月22日から適用する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9131
ファックス:06-6202-7053