大阪市学校給食調理員公務災害調査研究会設置要綱
2024年10月31日
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(設置)
第1条 大阪市学校給食労働安全衛生委員会(以下「委員会」という)に、大阪市学校給食調理員公務災害調査研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 学校給食調理員(以下「調理員」という。)の職場において、公務災害が多発していることに鑑み、産業医と協力し、その原因の調査及び再発防止方策の研究を行い、委員会委員長に助言し、公務災害の減少に資することを目的とする。
(構成)
第3条 研究会は、次に揚げる委員をもって構成する。
委員会委員長が指名した者。(ただし半数は大阪市学校給食調理員労働組合の推薦の者。)若干名
2 研究会に顧問をおくものとし、産業医をあてる。
(会長)
第4条 研究会に会長をおく。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて開催する。ただし、2分の1以上の委員から請求があり、若しくは重大事故が発生し、会長が必要と認めるときは、随時会議を開催することができる。
2 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見聴取)
第7条 研究会は、必要があると認めたときは、専門的事項について学識経験者等から意見を聴取することができる。
(細目)
第8条 この要綱の細目について必要な事項は、研究会が定める。
(附則)
1 この要綱は、平成5年6月25日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、この要綱施行の日から就任する委員の任期は、平成6年3月31日までとする。
(附則)
この要綱改正は、平成25年12月1日から施行する。
(附則)
この要綱改正は、平成29年10月31日から施行する。
(附則)
この要綱改正は、令和5年2月1日から施行する。
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