自家用車等の公務使用に関する取扱要綱
2025年4月3日
ページ番号:455200
自家用車等の公務使用に関する取扱要綱
平成24年 4月1日
平成25年12月1日
平成29年 4月1日
令和 4年 4月1日
最近改正 令和 7年 4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立学校に勤務する職員が、借上げバスを利用し実施する修学旅行等の泊を伴う学校行事の下見(以下「公務」という。)のために、自家用車及び道路運送法第80 条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(以下「レンタカー」という。)(以下「自家用車等」という。)を特例的に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要綱において「職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和31 年大阪市条例第29号)第4条第1項第2号に掲げる教育職給料表(1)、教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受ける職員をいうものとする。
(使用承認申請)
第3条 職員は、自家用車等を公務に使用しようとする場合には、その都度、様式第1号により事前に校長へ申請し、その承認を得なければならない。その際、職員が自家用車等を公務に使用し事故を起こした場合に、自動車損害賠償保障法(昭和30 年法律第97 号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)契約及び任意加入の保険(以下「任意保険」という。)契約の保険金を損害賠償に充てることについて同様式により承諾しなければならない。
2 自家用車等を公務に使用しようとする職員が管内出張を行う場合、校長は自家用車等公務使用申請に対する承認を行った後に、当該職員に対し出張命令を行うものとする。
3 自家用車等を公務に使用しようとする職員が管外出張を行う場合、校長は自家用車等公務使用申請に対する承認を行った後に、給与・システム担当課長に対し出張内申を行う。給与・システム担当課長は、当該出張内申を審査し、当該出張を行う職員に対し出張命令を行うものとする。
(使用承認基準)
第4条 校長は、前条に規定する自家用車等の使用承認申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、自家用車等の公務使用を承認することができる。
(1)旅行の全行程又は一部の行程に借上げバスを利用し実施する、修学旅行等泊を伴う学校行事の下見
(2)児童・生徒の安全確保のため、借上げバスを利用する行程の事前確認が必要な場合
(3)安全性、必要性、経済性を十分考慮のうえ、公共交通機関等を使用した場合、業務の遂行が著しく停滞し効率性を欠く等、自家用車等の公務使用が真にやむを得ないと認められる場合
2 自家用車等の公務使用は、交通事故による職員の死亡・負傷、さらには加害事故による賠償責任などリスクを伴うことから、可能な限り公共交通機関の利用を優先し、校長は職員が自家用車等を公務に使用する場合について安易な拡大解釈を慎み、限定的に捉えるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合、第1項の規定に関わらず、校長は自家用車等の公務使用を承認してはならない。
(1)運転する職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項に規定する条件附採用期間を経過していない場合又は臨時的任用職員である場合
(2)運転する職員が、運転免許を取得してから1年を経過していない場合
(3)運転する職員が、その責に帰する自家用車等による交通事故を起こし、当該事故から1年を経過していない場合
(4)運転する職員が、自家用車等の運転に関し、刑法(明治40年法律第45号)又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく刑罰を科されてから1年を経過していない場合
(5)運転する職員が、運転免許の取消しを受けた後に、運転免許を再度取得した日から1年を経過していない場合
(6)運転する職員が、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがあると校長が認める場合
(7)気象条件や道路状況が悪く、自家用車等の運転に危険が伴うおそれがあると認められる場合
(8)運転する職員が様式第1号による承諾を行っていない等、交通事故が発生した場合において、強制保険及び任意保険の保険金を当該事故の損害賠償に充てることについて十分に認識していないと認められる場合
(9)当該自家用車の整備状況が良好と認められない場合
(10)前号に定めるもののほか、運転に適さないと校長が認める場合
(自家用車等)
第5条 公務に使用することができる自家用車等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものに限る。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第2条第2項に規定する自動車(ただし、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)
(2)強制保険並びに職員が運転した場合に支払い対象となる対人賠償無制限、対物賠償無制限及び搭乗者傷害保険付きの任意保険に加入していること。
(3)前号の任意保険について、自家用車等を公務に使用した場合においても保険適用の対象となること。
(遵守事項)
第6条 自家用車等を公務に使用する職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)道路交通法その他の交通法規
(2)公務使用中は職務に専念し、公務の経路を逸脱する等、市民の疑惑や不信を招くような行為を行わないこと
(3)心身に過度の負担がかからないよう、走行距離及び運転時間に留意し、交通事故の防止に努めること
(4)懲戒処分に関する指針(平成18年4月5日制定)のうち、交通事故・交通法規違反関係事項に十分留意すること
(職員の同乗)
第7条 自家用車等の公務使用について承認を受けた職員と、用務内容及び用務先等が同一である他の職員について、当該自家用車等に同乗することが業務遂行上効率的である場合、校長は同乗を承認することができる。
2 前項における他の職員は、自家用車等の公務使用について承認を受けた職員と同一の学校に勤務する職員に限る。
3 同乗しようとする職員は、様式第2号により事前に校長に対し申請し、その承認を得なければならない。
(職員に対する給付)
第8条 職員が自家用車等を公務に使用した場合における旅費の支給は、職員の旅費に関する条例(令和7年大阪市条例第20号。以下「旅費条例」という。)及び旅費条例に基づく規則その他の規程の規定による。
(諸費用の負担)
第9条 本市が、用務先等における駐車料金、有料道路等の通行料等の費用を旅費以外の種目で負担した場合は、当該費用にかかる旅費は支給しない。
2 自家用車の購入費用、整備費用、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検、修理代、反則金等の諸費用は、自家用車等を公務に使用する職員が負担するものとする。
(交通事故の報告及び処理)
第10条 職員が自家用車等を公務に使用し、交通事故・交通法規違反を起こした場合、当該職員は道路交通法第72条に定める措置を講じ、速やかに校長に報告しなければならない。
2 前項の交通事故・交通法規違反にかかる報告を受けた校長は、懲戒処分に関する指針に従い、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
3 校長は、当該交通事故を起こした職員と共に、教育委員会と連携し、責任をもって相手方との事故処理を行わなければならない。
4 前項の規定により、事故による損害の賠償について相手方と示談交渉を行う場合は、必ず事前に教育委員会へ報告しなければならない。
(第三者への損害)
第11条 職員が第3条第1項の規定による承認を受けて自家用車等を公務に使用し、第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合、原則として第5条第2号に規定する強制保険及び任意保険により当該損害の賠償を行うものとする。
2 大阪市が前項の損害を負担した場合において、当該自家用車等の使用につき当該職員の故意又は重大な過失が認められる場合、大阪市は当該職員に対し、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項に基づき求償権を行使することができる。
3 職員が第3条第1項の規定による承認を受けずに自家用車等を公務に使用し、第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合、原則として大阪市はその責任を負わないものとし、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。
4 職員が第4条第1項の規定による承認を受けて自家用車等を公務に使用した場合であっても、第6条第2号の規定に反する場合については、前項の規定に準じて取り扱うものとする。
(職員の損害)
第12条 職員が自家用車等を公務に使用し、当該職員自身が損害を被った場合の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)職員が人的損害を被った場合、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(2)職員が物的損害を被った場合、原則として大阪市はその責任を負わないものとする。
(同乗した職員の損害)
第13条 第7条第1項の規定により同乗の承認を受けた職員が、同乗した自家用車等の交通事故等により損害を被った場合の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)同乗した職員が人的損害を被った場合、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
(2)同乗した職員が物的損害を被った場合、原則として大阪市はその責任を負わないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の自家用車等の公務使用に関する取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
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