ページの先頭です

自家用車の公務使用に関する取扱要綱

2023年11月15日

ページ番号:455200

自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成24年 4月1日
平成25年12月1日
平成29年 4月1日
最近改正 令和4年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立学校に勤務する職員が、借上げバスを利用し実施する修学旅行等の泊を伴う学校行事の下見(以下「公務」という。)のために、自家用車を特例的に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)
第2条 この要綱において「職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第4条第1項第2号に掲げる、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)・教育職給料表(3)の適用を受ける職員をいうものとする。

(使用承認申請)
第3条 職員は、自家用車を公務に使用しようとする場合には、その都度、様式第2号により事前に校長へ申請し、その承認を得なければならない。その際、職員が自家用車を公務に使用し事故を起こした場合に、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)契約及び任意加入の保険(以下「任意保険」という。)契約の保険金を損害賠償に充てることについて同様式により承諾しなければならない。
2 自家用車を公務に使用しようとする職員が管内出張を行う場合、校長は自家用車公務使用申請に対する承認を行った後に、当該職員に対し出張命令を行うものとする。
3 自家用車を公務に使用しようとする職員が管外出張を行う場合、校長は自家用車公務使用申請に対する承認を行った後に、給与・システム担当課長に対し出張内申を行う。給与・システム担当課長は、当該出張内申を審査し、当該出張を行う職員に対し出張命令を行うものとする。

(使用承認基準)
第4条 校長は、前条に規定する自家用車の使用承認申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、自家用車の公務使用を承認することができる。
(1)旅行の全行程を借上げバスを利用し実施する、修学旅行等泊を伴う学校行事の下見
(2)児童・生徒の安全確保のため、用務地までの全行程の事前確認が必要な場合
(3)安全性、必要性、経済性を十分考慮のうえ、公共交通機関等を使用した場合、業務の遂行が著しく停滞し効率性を欠く等、自家用車の公務使用が真にやむを得ないと認められる場合
2 自家用車の公務使用は、交通事故による職員の死亡・負傷、さらには加害事故による賠償責任などリスクを伴うことから、可能な限り公共交通機関の利用を優先し、校長は職員が自家用車を公務に使用する場合について安易な拡大解釈を慎み、限定的に捉えるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合、第1項の規定に関わらず、校長は自家用車の公務使用を承認してはならない。
(1)運転する職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項及び地方公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項に規定する条件附採用期間を経過していない場合又は臨時的任用職員である場合
(2)運転する職員が、運転免許を取得してから1年を経過していない場合
(3)運転する職員が、その責に帰する自家用車による交通事故を起こし、当該事故から1年を経過していない場合
(4)運転する職員が、自家用車の運転に関し、刑法(明治40年法律第45号)又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく刑罰を科されてから1年を経過していない場合
(5)運転する職員が、運転免許の取消しを受けた後に、運転免許を再度取得した日から1年を経過していない場合
(6)運転する職員が、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがあると校長が認める場合
 (7)気象条件や道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うおそれがあると認められる場合
 (8)運転する職員が様式第2号による承諾を行っていない等、交通事故が発生した場合において、強制保険及び任意保険の保険金を当該事故の損害賠償に充てることについて十分に認識していないと認められる場合
 (9)当該自家用車の整備状況が良好と認められない場合
(10)前号に定めるもののほか、運転に適さないと校長が認める場合

(自家用車)
第5条 公務に使用することができる自家用車は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものに限る。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第2条第2項に規定する自動車(ただし、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)
(2)強制保険並びに職員が運転した場合に支払い対象となる対人賠償無制限、対物賠償無制限及び搭乗者傷害保険付きの任意保険に加入していること。
(3)前号の任意保険について、自家用車を公務に使用した場合においても保険適用の対象となること。

(遵守事項)
第6条 自家用車を公務に使用する職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)道路交通法その他の交通法規
(2)公務使用中は職務に専念し、公務の経路を逸脱する等、市民の疑惑や不信を招くような行為を行わないこと
(3)心身に過度の負担がかからないよう、走行距離及び運転時間に留意し、交通事故の防止に努めること
(4)懲戒処分に関する指針(平成18年4月5日制定)のうち、交通事故・交通法規違反関係事項に十分留意すること

(職員の同乗)
第7条 自家用車の公務使用について承認を受けた職員と、用務内容及び用務先等が同一である他の職員について、当該自家用車に同乗することが業務遂行上効率的である場合、校長は同乗を承認することができる。
2 前項における他の職員は、自家用車の公務使用について承認を受けた職員と同一の学校に勤務する職員に限る。
3 同乗しようとする職員は、様式第3号により事前に校長に対し申請し、その承認を得なければならない。

(職員に対する給付)
第8条 職員が自家用車を公務に使用した場合における旅費等の支給は、次の各号のとおりとする。
(1)交通費は、旅費条例で定める車賃の定額(路程1kmにつき37円)を支給する。ただし、燃料代を含む。
(2)宿泊料等は、旅費条例の規定による。
(3)同乗者の旅費は、旅費条例の規定による。ただし、交通費は支給しない。

(諸費用の負担)
第9条 用務先等における駐車料金、有料道路等の通行料は、本市が負担するものとする。
2 自家用車の購入費用、整備費用、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検、修理代、反則金等の諸費用は、自家用車を公務に使用する職員が負担するものとする。

(交通事故の報告及び処理)
第10条 職員が自家用車を公務に使用し、交通事故・交通法規違反を起こした場合、当該職員は道路交通法第72条に定める措置を講じ、速やかに校長に報告しなければならない。
2 前項の交通事故・交通法規違反にかかる報告を受けた校長は、懲戒処分に関する指針に従い、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
3 校長は、当該交通事故を起こした職員と共に、教育委員会と連携し、責任をもって相手方との事故処理を行わなければならない。
4 前項の規定により、事故による損害の賠償について相手方と示談交渉を行う場合は、必ず事前に教育委員会へ報告しなければならない。

(第三者への損害)
第11条 職員が第3条第1項の規定による承認を受けて自家用車を公務に使用し、第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合、原則として当該職員の加入する強制保険及び任意保険により当該損害の賠償を行うものとする。
2 大阪市が前項の損害を負担した場合において、当該自家用車の使用につき当該職員の故意又は重大な過失が認められる場合、大阪市は当該職員に対し、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項に基づき求償権を行使することができる。
3 職員が第3条第1項の規定による承認を受けずに自家用車を公務に使用し、第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合、原則として大阪市はその責任を負わないものとし、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。
4 職員が第4条第1項の規定による承認を受けて自家用車を公務に使用した場合であっても、第6条第2号の規定に反する場合については、前項の規定に準じて取り扱うものとする。

(職員の損害)
第12条 職員が自家用車を公務に使用し、当該職員自身が損害を被った場合の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)職員が人的損害を被った場合、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(2)職員が物的損害を被った場合、原則として大阪市はその責任を負わないものとする。

(同乗した職員の損害)
第13条 第8条第1項の規定により同乗の承認を受けた職員が、同乗した自家用車の交通事故等により損害を被った場合の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)同乗した職員が人的損害を被った場合、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
(2)同乗した職員が物的損害を被った場合、原則として大阪市はその責任を負わないものとする。

(その他)
第14条 その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局学校運営支援センター給与・システム担当旅費グループ

住所:〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5

電話:06-6115-7895

ファックス:06-6115-8118

メール送信フォーム