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大阪市教育委員会事務局外郭団体等監理委員会の組織及び運営に関する要綱

2023年12月7日

ページ番号:457657

(設置)

第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「要綱」という。)に基づき、所管する外郭団体等の監理等業務を着実に遂行するため、教育委員会事務局に外郭団体等監理委員会(以下「監理委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)  要綱において、監理委員会で審議することとされている事項

(2)  その他所管する外郭団体等の監理等業務を着実に遂行するために必要な事項

(組織)

第3条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。

2 委員長は、教育次長をもって充てる。

3 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 事務局長は、要綱第5条に規定する監理主幹(別に定める場合を除き、総務部総務課長を選任する)をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。

2 委員長は、外郭団体等の監理等業務を着実に遂行するため必要があると認めた時は、所管の外郭団体等の運営状況について調査を行い、又は報告を求めることができる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

4 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。

5 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。

(会議)

第5条 監理委員会の会議は委員長が随時招集してこれを開催し、第2条に規定する事項について審議する。

2 前項の規定による会議の開催及び審議は、書面による審議をもってこれに代えることができる。

(実施の細目)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

  附 則 

この要綱は、平成18年12月11日から施行する。

  附 則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

  附 則 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則 

この要綱は、平成30年12月27日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に設置されている外郭団体等監理委員会は、第1条に規定する外郭団体等監理委員会とみなす。

  附 則 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

副委員長 教育委員会事務局総務部長

委員 教育委員会事務局生涯学習部長

参与 教育委員会事務局総務部総務課長(事務局長兼務)、教育委員会事務局生涯学習部社会教育施設担当課長

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