大阪市教育委員会事務局等における事後審査型制限付一般競争入札実施要綱
2018年1月4日
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大阪市教育委員会事務局等における事後審査型制限付一般競争入札実施要綱
制 定 平成23年10月1日
最近改正 平成30年 1月 4日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下「教育委員会事務局等」という。)で発注する請負、買入れ、借入れその他の契約において、入札参加者からの入札書提出後に入札参加資格を予定価格の範囲内で最低価格提示者から審査して適格の場合に落札決定する事後審査型制限付一般競争入札(以下、「制限付一般競争入札」という。)のうち、大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)第31条の2に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行うものについて、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲等の取扱い)
第2条 制限付一般競争入札の適用範囲等の取扱いは別に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる契約に関してはこの限りではない。
(1)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約
(2)総合評価方式等、入札前に技術提案又は入札参加資格の審査を行う必要があり、制限付一般競争入札の適用が適当と認められない契約
(3)前号のほか、教育長が特に必要と認める場合
(入札公告等)
第3条 入札公告は、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1)入札に付すべき事項
(2)入札参加資格に関する事項
(3)入札保証金に関する事項
(4)契約条項を示す場所
(5)入札執行の日時及び場所
(6)規則第28条第1項各号の1に該当する入札は無効とする旨
(7)前各号のほか入札について必要な事項
2 前項の公告は、規則第12条第2項の規定に基づき、電子調達システム(インターネットを介して入札参加の申請を行う業者登録システム、電子入札システム、入札・契約などの情報を提供する入札情報サービスシステムから構成されるシステムをいう。)において掲載し、入札参加希望者が閲覧できるようにするものとする。
(入札参加の申請)
第4条 入札参加申請については、入札書の提出をもって申請があったものとみなす。
(設計図書等の入手方法)
第5条 設計図書等(図面、設計書、仕様書及び関係書類をいう。以下、同じ。)は、電子入札システム上からダウンロードできるようにするものとする。ただし、別途入札公告において示す場合は、配付を行うことができるものとする。
(設計図書等に対する質問)
第6条 設計図書等に対する質問は、入札公告に定める方法により受け付けるものとする。
(入札書の提出)
第7条 入札書は、電子入札システムにより提出させるものとする。
2 前項の入札書は、入札金額、くじ申込番号等必要な事項がすべて入力されたものを有効なものとして取扱うこととし、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムのサーバまで到達していなければならないものとする。入札書が到達した場合は、電子入札システムにより入札書受付票を発行する。
3 一旦電子入札システムにより提出された入札書の訂正、再提出又は撤回をすることは認めない。
4 その他入札書の提出に関し必要な事項は、入札公告に定めるものとする。
(入札書の保管等)
第8条 電子入札により提出された入札書の管理及び到達の確認等は、電子入札システムにおいて処理するものとする。
(開札)
第9条 開札は、予め入札公告で指定した日時、場所において行うものとし、開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(以下、「落札候補者」という。)を決定し、次順位以降の審査順位を確定した上で、落札の決定を保留する。
2 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あった場合は、電子入札システムによるくじ(以下、「電子くじ」という。)によって順位を決め、落札候補者を決定する。また、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あった場合も同様に、電子くじによって順位を定め、すべての入札者について審査順位の確定を行うものとする。
3 開札は公開とし、入札者は立ち会うことができるものとする。開札時に入札者が立ち会わないときは、地方自治法施行令第167条の8の規定により当該入札に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。
(審査順位等の通知及び公表)
第10条 落札候補者を決定した場合は、電子入札システムによりすべての入札者の入札金額、業者名、審査順位及び最低制限価格又は調査基準価格をすべての入札者に通知するとともに、速やかに公表するものとする。なお、低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、その旨をあわせて通知する。工事請負においては予定価格に関する入札参加者からの質問期間を設定し、質問がなかったときは質問期間満了の日の翌日(本市における執務の休日を除く。)に、質問があったときは回答の翌日(本市における執務の休日を除く。)に通知及び公表を行う。
(入札参加資格審査資料等の提出)
第11条 第9条の規定により入札を保留したときは、落札候補者に対し入札公告に掲げる入札参加資格審査に要する資料(以下、「資格審査資料」という。)を求めるものとする。
2 前項における資格審査資料の提出期限は、開札(工事請負においては審査順位公開)の日の翌日の勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項に定める勤務時間)内とする。ただし、開札の日の翌日が本市における執務の休日にあたるときは、その翌日(休日が連続するときは、休日最終日の翌日)とする。なお、入札執行者が別に提出日を指定した場合は、この限りではない。
3 落札候補者が、前項の規定に基づく期限内に資格審査資料を提出しないとき、又は入札参加資格審査のために本市職員が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし、無効とする。
4 低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、調査基準価格を下回る入札をした者すべてから当該入札価格の根拠となる詳細資料(以下、「低入札価格根拠資料」という。)及び資格審査資料の提出を求めるものとする。
(入札参加資格の審査)
第12条 入札公告等に示した入札参加資格要件に基づき、入札書及び資格審査資料により落札候補者を審査するものとする。
2 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有している場合は、次順位以降の審査を行わないものとする。
3 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していない場合は、その者のした入札を無効とし、その旨を当該落札候補者に対して通知する。
4 前項の場合は、開札時に決定した審査順位における次順位者を落札候補者として審査を行い、以降、落札候補者が入札参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより審査を行うものとする。
5 第1項から第4項に定める審査に要する日数については、入札公告に定めるものとする。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再入札に参加できない。
(1) 規則第28条第1項各号の一に該当する入札
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格より低い価格でした入札
(3) 工事請負等競争入札参加者心得に違反した者がした入札
(4) 予定価格の事前公表対象事業の場合にあっては、予定価格を超える価格でした入札
(5) 電子入札システム所定の入札書を用いないでした入札
(6) 同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札
(7) 審査の結果、入札参加資格を有しないとされた者がした入札
(8) 低入札価格調査制度適用案件において、本市が指定する期日までに、予め指定する低入札価格根拠資料を提出しなかった者がした入札
(落札決定等)
第14条 第12条において、落札候補者が入札参加資格を有していることを確認した場合は、確認した日をもって落札を決定するものとし、電子入札システムによりすべての入札者に対して落札決定を通知するものとする。
2 落札候補者が落札決定までに入札公告等に掲げるいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札公告に別に定めがある場合を除き、入札参加資格を有しないものとみなす。
(落札候補者の辞退)
第15条 落札候補者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく措置を行うことができる。
(入札結果等の公表)
第16条 落札決定後速やかに、入札結果等の情報を公表するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、入札公告により定めることができるものとする。
附則
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
2 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成31年1月4日から施行する。
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