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教育委員会事務局部長等専決要綱

2024年1月29日

ページ番号:468440

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育次長が専決できる市長の権限に属する事項のうち、部長、課長及び校長が専決することができる事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 部長、所長、担当部長、室長をいう。

(2) 課長 課長、担当課長、研究主幹、首席指導主事、首席管理主事、参事をいう。

(3) 校長 教育委員会が所管する学校の校長及び幼稚園の園長をいう。

(部長共通専決事項)

第3条 西成区教育担当理事及び部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

  (1) 賃料総額(期間が1年を超えるものにあっては、その年額。以下同じ。)が1件2,000,000円以下の物件の借入決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(2) 1件2,000,000円以下の不動産以外の物件(統括用品及び校園用備品を除く。)の買入決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(3) 1件5,000,000円以下の工事の施行決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(4) 前3号のほか、1件2,000,000円以下の経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(5) 賃料総額が1件2,000,000円以下の不動産以外の物件の貸付決定に関すること

(6) 1件500,000円以下の不用品及び事業生産品の処分決定に関すること

(7) 補助金及び負担金の交付申請に関すること

(総務部長専決事項)

第4条 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 負担条件の伴わないもので、その金額又は見積価格が1件2,000,000円以下の寄付収受(不動産に係るものを除く。)に関すること

(2) 事務局及び教育機関の職員並びに学校の職員(以下「教職員」という。)の賠償責任の報告に関すること

(3) 物品の所管換に関すること

(4) 校園の用に供するもので、1件5,000,000円以下の不動産以外の物件の買入決定に関すること

(5) 1件2,000,000円以下(ただし、工事の施行及び校園用備品の買入れに伴う経費については、5,000,000円以下)の経費の支出決定に関すること

(6) 収入金の不納欠損処分に関すること

(学校運営支援センター所長専決事項)

第5条 学校運営支援センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件5,000,000円以下の不用品及び事業生産品(校園に係るものに限る。)の処分決定に関すること

(2) 配付予算及び執行することが認められた予算の範囲内における1件5,000,000円以下の不動産以外の物件(統括用品を除く。)の買入決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(課長共通専決事項)

第6条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 賃料総額が1件1,000,000円以下の物件の借入決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(2) 1件1,000,000円以下の不動産以外の物件(統括用品を除く。)の買入決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(3) 1件2,000,000円以下の工事の施行決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(4) 前3号のほか、1件1,000,000円以下の経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(5) 賃料総額が1件1,000,000円以下の不動産以外の物件の貸付決定に関すること

(6) 1件200,000円以下の不用品及び事業生産品の処分決定に関すること

(7) 所管施設の使用料及び手数料の徴収及び還付に関すること

(総務課長専決事項)

第7条 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は1件1,000,000円以下(ただし、工事の施行に伴う経費については2,000,000円以下)の定例の経費支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(2) 予算の配付、配分及び事務局学校運営支援センターにおいて執行する予算の承認に関すること

(3) 予算の細節の流用に関すること

(4) 収入金(教育機関の使用料及び手数料を除く。)の徴収又は収納に関すること

(5) 使用料及び手数料の減免の決定に関すること

(6) 収入金(教育機関の使用料及び手数料を除く。)の還付に関すること

 (7) 負担条件の伴わないもので、その金額又は見積価格が1件1,000,000円以下の寄付収受(不動産に係るものを除く。)に関すること

(8) 寄附収受に伴う感謝状の贈呈の具申に関すること

(9) 原状回復等損害賠償の請求に関すること

(事務管理担当課長専決事項)

第8条 学校運営支援センター事務管理担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管予算に係る1件500,000円以下(ただし、光熱水費については全部)の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(2) 1件1,000,000円以下の不用品及び事業生産品(校園に係るものに限る。)の処分決定に関すること

(3) 所管予算に係る支出命令書の発行に関すること

(4) 統括用品の組替えに関すること

(5) 不用品売却代の徴収又は収納に関すること

(学務担当課長専決事項)

第9条 学校運営支援センター学務担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1) 配付予算及び執行することが認められた予算の範囲内における賃料総額が1件2,000,000円以下の不動産以外の物件の借入決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(2) 配付予算及び執行することが認められた予算の範囲内における1件2,000,000円以下の不動産以外の物件(統括用品を除く。)の買入決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(3) 前2号のほか、配付予算及び執行することが認められた予算の範囲内における1件2,000,000円以下(ただし、光熱水費・電話料については全部)の経費の支出を伴う事務事業の施行決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(4) 配付予算及び執行することが認められた予算の節及び細節の流用に関すること

(5) 配付予算及び執行することが認められた予算の範囲内における支出命令書の発行に関すること

(給与・システム担当課長専決事項)

第10条 学校運営支援センター給与・システム担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教職員の給与、退職手当、児童手当及び子ども手当に係る支出命令書の発行に関すること

(2) 配付予算及び執行することが認められた予算の範囲内における支出命令書の発行に関すること

(3) 教職員の給与支払に係る預金利子の徴収に関すること

(教育機関の長で部長級であるものの専決事項)

第11条 教育機関の長で部長級であるものの専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育機関の利用者に対する原状回復等損害賠償の請求に関すること

(2) 前号のほか、第3条第6号、第7条第7号に掲げる事項

(長が部長級である教育機関の課長共通専決事項)

第12条 長が部長級である教育機関の所長、担当課長、首席指導主事及び参事の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 賃料総額が1件500,000円以下の物件の借入決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(2) 1件500,000円以下の不動産以外の物件(統括用品を除く。)の買入決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(3) 1件2,000,000円以下の工事の施行決定に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(4) 1件5,000,000円以下の経費の支出に伴う事務事業の施行決定(前3号に規定するものを除く。)に関すること。ただし、経費の支出決定を除く。

(5) 賃料総額が1件500,000円以下の不動産以外の物件の貸付決定に関すること

(6) 前5号のほか、第6条第6号及び第7号に掲げる事項

(長が部長級である教育機関の予算等を所管する課長の専決事項)

第13条 長が部長級である教育機関の予算及び物品を所管する課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件500,000円以下(ただし、図書館資料の買入れに伴う経費については、5,000,000円以下、光熱水費については全部)の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(2) 収入金の徴収又は収納及び還付に関すること

(教育機関の長で課長級であるものの専決事項)

第14条 教育機関の長で課長級であるものが専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件500,000円以下(ただし、図書館資料については、5,000,000円以下)の不動産以外の物件(統括用品を除く。)の買入決定に関すること

(2) 前号のほか、第6条第6号及び第7号、第11条第1号、第12条第1号、第3号から第5号まで及び前条各号に掲げる事項

(教育機関の長で係長級であるものの専決事項)

第15条 教育機関の長で係長級であるものは、第6条第7号及び第11条第1号に掲げる事項を専決することができる。

(校長専決事項)

第16条 校長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1,000,000円以下の不動産以外の物件(統括用品を除く。)の買入決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(2) 1件1,000,000円以下の工事の施行決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件1,000,000円以下の経費の支出を伴う事務事業の施行決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること

(4) 1件200,000円以下の不用品の処分決定に関すること   

(異例に属するもの等の取扱い)

第17条 第3条から第15条までの規定により、部長、所長、課長、教育機関の長等が専決できる事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、それぞれ上司の決裁を受けなければならない。

2 校長は、前条の規定により専決できる事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、教育次長の決裁を受けなければならない。

 (緊急時における専決)

第18条 部長、所長、課長及び教育機関の長等は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第3条から第15条まで及び前条第1項の規定にかかわらず、機宜の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なくそれぞれ上司に報告しなければならない。

2 校長は非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第16条及び前条第2項の規定にかかわらず、予算の範囲内で必要な措置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく教育次長に報告しなければならない。

(課長専決事項)

第19条 課長(課長及び担当課長をいう。)は、第6条から第10条まで及び第12条から第14条までの規定にかかわらず、その所管事務に係る事項(経費の支出決定を除く。)について、教育次長の承認を得て、その全部又は一部を専決することができる。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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