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病気休暇の時間単位での取得に関する取扱いについて

2023年12月5日

ページ番号:489756

病気休暇の時間単位での取得に関する取扱いについて

制定 平成31 年4月

改正 令和5年4月

病気休暇の時間単位での取得に関する取扱いについて

休暇取扱要綱に定める病気休暇の時間単位での取得に関する取扱いは次のとおりとする。


1 取得要件

休暇取扱要綱2病気休暇中「定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必

要であると教育長が認めるとき」とは、以下の場合において、病気休暇を取得する場合をい

う。

(1) がん(ICD-10 コードC00 からC97 までの疾病及びD00 からD09 までの疾病。以下同

じ。)の診断又は治療を受ける者。

(2) その他、定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要であって所

属長からの協議により総務局長が認める者。


2 給与等の取扱い

(1) 給与

ア 通算日数が90 日を超えた場合でも、時間単位で取得する病気休暇については91

日目以降も100/100 支給する。

イ 休日を挟んで時間単位の病気休暇を取得した場合は、その休日は通算しない。

ウ 時間単位で取得する病気休暇については、1日として通算する。

(2) 地域手当

ア 給料に対する地域手当は減額しない。

イ 管理職手当に対する地域手当についても減額しない。

(3) 管理職手当

支給額を減じない。

(4) 期末手当・勤勉手当

支給割合を減じない。

(5) 昇給制度

休職等の期間として除算しない。(勤務していない期間として取り扱わない。)


3 留意事項

年休等を併用し、割り振られた1の勤務時間のすべてを勤務しないときは、1時間単位

の病気休暇は認められない。


4 実施時期

令和5年4月1日

 

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