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パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員にかかる休暇制度について

2023年11月7日

ページ番号:489757

パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員にかかる休暇制度について

制定 平成31年4月

パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員にかかる休暇制度について

1 対象者

  性別が同一である者と、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある職員。ただし、両者が未婚であり、かつ、同居をしている場合に限る。

 

2 取得できる休暇制度

⑴ 結婚休暇

⑵ 忌引休暇

⑶ 配偶者分べん休暇

⑷ 育児参加休暇

⑸ 子の看護休暇 

⑹ 短期介護休暇

⑺ 介護休暇

⑻ 介護時間

 

3 提出書類

⑴ 両者の戸籍又はパートナーシップ宣誓書受領証(未婚であることの確認のため)

⑵ 両者の住民票(同居していることの確認のため)

⑶ 各休暇取得に必要となる証明書類

⑷ その他必要な書類

 

4 実施時期

 平成31年4月1日

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電話:06-6208-9131

ファックス:06-6202-7053

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