大阪市立生涯学習センター指定管理予定者選定会議開催要綱
2023年12月28日
ページ番号:491543
制定:平成17年9月30日
最近改正:平成25年7月1日
(目的)
第1条 教育委員会は、大阪市立生涯学習センター条例(平成5年大阪市条例第44号。以下「条例」という。)第15条に基づいて指定管理予定者を選定するにあたり、客観性・公平性を確保するため、専門性を有する外部の有識者から選定に関する意見を聴取することを目的に、学識経験者その他教育委員会が適当と認めた者による大阪市立生涯学習センター指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催するものとする。
(会議の委員)
第2条 委員は次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。
(1)生涯学習、まちづくり等に関する分野に造詣が深い学識経験者等
(2)法律、会計等の専門家
(3)その他教育委員会が必要と認めた者
(座長)
第3条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(選定審査)
第4条 選定会議は、指定管理者指定申請書の内容を条例第15条に基づいて検討し、その結果を教育委員会に報告する。
2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(募集要項に対する意見)
第5条 教育委員会は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定会議に意見を求めることができる。
(開催期間)
第6条 選定会議の開催期間は、指定管理予定者が選定されるまでの間とする。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要項は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
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