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児童生徒就学援助事務取扱要領

2023年4月1日

ページ番号:495255

児童生徒就学援助事務取扱要領

 

制      定 平成25年4月1日

最近改正 令和5年4月1日

 

この事務取扱要領は、大阪市児童生徒就学援助規則(以下「規則」という。)及び大阪市児童生徒就学援助規則取扱要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、就学援助の審査及び支給を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

 

第1 申請者について

1 規則第2条第3項に規定する「保護者」のうち、父母以外の「現に監護を行う者」が申請する場合は、次の書類を規則第2条に規定する児童生徒の在籍する学校(入学予定者にあっては、入学予定の学校)の校長(以下、「学校長」という。)を通じて教育委員会に提出するものとする。また、学校長は申請者が学齢簿上の保護者であることが確認できる書類を教育委員会に提出するものとする。

ただし、生活保護法による教育扶助を受けている場合は除く。

(1) 当該申請者が「現に監護を行う者」であることを就学援助申請書兼世帯状況表(以下「申請書」という。)の「特別な事情」欄又は「学校からの特記事項」欄に記載。

(2) 児童生徒の保険証(写)又は児童生徒のひとり親家庭医療証(写)

(申請者が扶養主であることが確認できるもの)

 

2 ひとり親である父母が、要綱別表2に定める申請理由①市民税が非課税の者、④国民年金保険料を減免された者、⑤国民健康保険料を減免・徴収猶予された者、⑧雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者、⑫特別な事情のため経済的に困窮していて、就学援助を必要とする者、で申請する場合は、次の確認書類の提出を求める。(全て写し可)

証明書類について

事   由

確 認 書 類

(1)ひとり親家庭医療証の交付を受けている場合

ひとり親家庭医療証(申請時点あるいは一般申請にあっては当該年度当初を有効期間に含むもの)

(2)要綱別表2に定める申請理由①又は⑫の場合であって、ひとり親控除又は寡婦控除を受けている場合

市民税・府民税証明書などのひとり親控除又は寡婦控除が確認できる書類(申請理由を証明する年度のもの)

(3)当年1月1日以降に配偶者が死亡した場合

死亡診断書、住民票除票、死亡者が記載された戸籍など

(4)離婚が成立している場合

申請者の戸籍(注1)、離婚届受理証明書(注2)など

(5)離婚調停中等である場合(※)

調停申立書、訴状など(発行より2年以内のもの)

(6)遺族年金を受給中である場合

年金振込通知書等(申請時点あるいは一般申請にあっては当該年度当初の受給を確認できるもの)

(7)その他

申請者の戸籍(注1)、領事館等発行の独身を証明する書類、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書など

※父母が別居している事実のみでは、ひとり親とみなさない。ただし、婚姻生活が事実上破綻していることが客観的な確認書類で明らかである場合を除く。

(注1) 申請時点あるいは一般申請にあっては当該年度当初の状況が分かること。また、申請時点から3箇月以内に発行されたもの。

(注2) 申請時点から3箇月以内に受理されたもの。

 

第2 申請理由別「申請理由等を証明する書類」について

1 「市民税が非課税の者」

(1) 「申請者と生計を一にする者のうち、当該年度4月1日現在18歳以上の者」(以下「審査対象者」という。)全員が非課税の場合は認定とする。

「生計を一にする」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 配偶者(事実婚を含む)

イ 税法上の控除対象扶養親族(以下「扶養親族」という。)であること。

ウ 同居していること。ただし、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除く。

エ 健康保険被扶養者であること。

(2) 被扶養者(控除対象配偶者含む)の証明書類は不要とする。ただし、審査対象者の中に扶養主がいる場合に限る。

   

2 「個人事業税を減免された者」

個人事業税が「非課税」である場合は対象外とする。低額所得者で生活困難、災害などの特別の事情があるため事業税の負担が著しく困難等の理由で個人事業税が減免となった場合を対象とする。

 

3 「国民年金保険料を減免された者」

(1) 証明書類は国民年金保険料が減免されていることが分かる書類(日本年金機構が発行したものに限る)とする。これにより、保護者全員の国民年金保険料が減免されていることが確認できた場合、認定とする。なお「保護者」以外の者の証明は不要。

(2) 保護者いずれかの減免が年度途中で満了した場合、再審査を行うものとする。

 

4 「国民健康保険料を減免・徴収猶予された者」

(1) 証明書類は国民健康保険料が減免されていることが分かる書類(本市在住の場合は、区役所で発行を受けたもの)とする。これにより、保護者全員の国民健康保険料が減免又は徴収猶予されていることが確認できた場合、認定とする。なお「保護者」以外の者の証明は不要。また、年度途中において、新たに国民健康保険被保険者となり、当該事由に該当する場合、健康保険証の写しにより、資格取得年月日の確認を行う。

(2) 減免又は徴収猶予が年度途中で満了となった場合、又は年度途中において、「保護者」のいずれかが国民健康保険被保険者ではなくなった場合、再審査を行うものとする。

 

5 「児童扶養手当の支給を受けている者」

(1) 証明書類は「児童扶養手当証書(写)」のほか「児童扶養手当認定通知書(写)」等、早期・随時申請では申請日、一般申請では当該年度の4月分、児童扶養手当の受給期間中であることが明記されているものとする。「児童扶養手当受給証明願」については、原本とし、受給が確認できる書類(通帳の写し等)を求める場合がある。

(2) 申請時期と児童扶養手当証書の有効期限の関係

ア 早期・一般申請及び7月から10月までの随時申請においては、当該年度10月31日有効期限の児童扶養手当証書により審査を行うものとする。

イ 11月1日以降の随時申請については、翌年度10月31日有効期限の児童扶養手当証書により審査を行うものとする。

(3) 本市以外で児童扶養手当を受給していた転入者の取扱い

転入日現在、本市以外の市区町村において児童扶養手当を受給している転入者については、引き続き本市で児童扶養手当の認定を受けた場合、転入日から認定を可能とする。ただし、転入前の児童扶養手当証書(他市区町村発行)及び転入後の児童扶養手当証書(本市発行)の写し等の提出により、継続して児童扶養手当の認定を受けていることが確認できた場合に限る。児童扶養手当の認定を受けていない期間があった場合、転入後の児童扶養手当支給開始年月からの認定とする。

(4) 認定後、児童扶養手当が停止又は廃止になった場合

児童扶養手当の支給が年度途中で停止又は廃止となった場合、再審査を行うものとする。

再審査の結果、引き続く認定事由がない場合は、「支給停止通知書(写)」又は「資格喪失通知書(写)」(いずれもない場合は「児童扶養手当受給証明願」)の提出を求め受給期間を確認し、「停止開始月の前月末」又は「受給資格がなくなった日の属する月末」までを認定期間とする。

 

6 「生活福祉資金の貸付の決定を受けた者」

(1) 当該年度又は前年度に貸付決定を受け、当該貸付資金の返済中又は据置期間中の者であること。ただし、認定日は貸付決定日以降とする。

(2) 貸付を受けている者が、申請者又は申請者と生計を一にする者であれば認定とする。

 

7 「雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者」

雇用保険被保険者手帳のほかに手帳を有する者以外の保護者の収入を証明する書類(市民税・府民税証明書等)の提出を求める。

この者に収入がある場合は当該理由の対象外とする。

 

8 「火災、風水害、震災、その他の災害にあった者」

前年度又は当該年度に申請者あるいは児童生徒の居住する住宅が、災害により被害が生じたことを証明する書類の提出を求める。ただし、共同住宅の共有部分のみに被害が生じた場合は除く。

 

9 「生活保護を受けている者」

(1) 生活保護法による教育扶助を受けている場合、「生活保護法による教育扶助について」(区役所発行)により、学校において該当者の確認を行う。ただし、大阪市立学校に入学予定の者及び本市の区域内に住所を有し、かつ、大阪府立咲くやこの花中学校又は大阪府立水都国際中学校に在学する者については、申請者の同意を得たうえで教育委員会から関係局に照会し、該当者の確認を行う。

(2) 生活保護法による教育扶助を受けていない場合、「生活保護適用証明書」(区役所発行)により確認のうえ、生活保護法に規定する要保護者として認定し、就学援助費を全費目支給する。

 

10 「特別な事由(所得審査)」

(1) 所得基準額は、当該年度の前年4月1日の本市生活保護基準のうち、「生活扶助基準生活費第1類・第2類」「住宅扶助」「教育扶助のうち、基準額・学校給食費・学習支援費」に基づき、算定するものとする。

(2) 「住宅の形態」(借家等・持家)の区分に応じて、審査対象者の前年(当該年度の初日の属する年の前年1月1日から12月31日)の合計所得金額により審査を行う。

(規則第4条第2号-ウ、要綱第2条の2、別表1)

(3) 一般申請において、要綱第2条の2、別表1に定める所得基準額を超える場合で、令和2年3月31日より引き続き令和5年3月31日時点で就学援助費の支給の決定を受けている保護者については、令和元年度の所得基準額により審査を行う。

ア 「審査対象者」の前年の所得については、証明書類又は世帯全員の同意を得て取得した税情報により確認を行う。

イ 書類審査にかかる証明書類は、原則として、「審査対象者」全員分の提出を必要とする。

ウ 扶養親族あるいは控除対象配偶者について、次のいずれかに該当する場合は、所得額を38万円(注)として取り扱う。

 

書類審査:証明書類の提出がない場合又は証明書類の提出はあるが税未申告の場合

税情報審査:税未申告の場合

  

(注) 所得審査における「総所得」の算定において、給与所得者及び公的年金所得者については最大10万円を控除することから、所得税法上、扶養親族等となるための収入限度額103万円の所得換算額48万円より10万円を控除し「38万円」とする。

(扶養親族及び控除対象配偶者の審査方法)

書類審査

申告済の場合

証明書類に記載の所得額

未申告の場合

一律38万円

いずれも提出なし

税情報利用

申告済の場合

税情報利用により提供を受けた所得額※

未申告の場合

一律38万円

※「総所得」の算定において、給与所得者及び公的年金所得者については最大10万円を控除する

 

(4)「住宅の形態」(借家等・持家)の区分について

ア 「住宅の形態」については、一般申請においては4月1日現在、また、随時申請においては申請日現在の状況により審査を行う。なお、申請書に「住宅の形態」についての記載が無い場合は「持家」として審査を行う。

イ 「借家等」とは、家賃等を必要とする借家・借間・借地(居住する住宅が自己の所有するもので、住宅の所在する土地に賃料が発生する場合のみ)のこと。

ウ 「借家等」であることは、契約者(賃借人)・契約期間(賃貸借期間)・住所(賃貸借物件の所在地)・家賃等の額が記載された書類(賃貸契約書、家賃決定通知書の写しなど)により確認する。

エ 上記ウの契約者は、原則として申請者又は申請者と生計を一にする者であること。

オ 「借家等」には児童生徒又はその保護者が居住していること。

カ 親族等と賃貸契約を締結している場合(同一生計内での賃借契約は除く)、貸主(親族等)の、受付済の確定申告書及び収支内訳書の写しにより確認する。

ただし、賃貸契約の締結日が前年度1月1日以降の場合、「証明書類の提出にかかる申立書」を提出のうえ、翌年の確定申告において提出した確定申告書及び収支内訳書を当該年度中(契約締結日が当該年度1月1日以降の場合、翌年度中)に提出すること。

なお、提出のない場合は認定を取り消し、当該年度中に支払った就学援助費の返還を求める。

 

第3 申請理由⑫番について(教育委員会が特別の事由があると認める者)

規則第4条第2号-エに規定する「教育委員会が特別の事由があると認める者」の審査については、次のとおり取り扱うものとする。

 

1 生計を一にする者の医療費及び介護費

「審査対象者」が税法上の医療費控除を受けている場合、前年の所得金額から当該医療費控除額を差し引いた金額を審査の対象とする。

 

2 高額の支払債務

(1) 保証債務・賠償金などの支払債務(本人以外の借金の保障、事故等によるもの)

ア 前年中に申請者又は申請者と生計を一にする者が支払い義務を負う保証債務や賠償金等の債務を支払った場合、裁判所の判決、公正証書、契約書等によって債務を確認するとともに、領収書、銀行口座取引明細などによって支払いの事実を確認し、前年に支払った額の合計額を「審査対象者」の前年の所得の合計額から差引いた額を審査の対象とする。

イ 離婚に伴う養育費や親族に対する仕送りは対象外とする。ただし、養育費については、裁判所の裁定があり、支払いが確認できる書類がある場合は支払債務として取り扱う。

(2) 個人再生、特定調停及び任意整理(本人の借金によるもの)

申請者又は申請者と生計を一にする者が個人再生・特定調停等の決定を受け、前年中に支払いがあった場合には、裁判所の決定通知(個人再生:地方裁判所、特定調停:簡易裁判所)、借金に関する契約(任意整理)等を確認するとともに、領収書、銀行口座取引明細などによって支払いの事実を確認し、前年に支払った額の合計額を「審査対象者」の前年の所得の合計額から差引いた額を審査の対象とする。

(3)  自己破産(本人の借金によるもの)

児童の保護者が破産手続開始の決定(以下、「開始決定日」という。)を受けて破産者になった場合には、裁判所の決定通知により確認したうえで、当該事実をもって認定事由とする。ただし、当該事由による認定は、破産手続開始の決定が行われた日の属する年度又は翌年度のいずれかとし、認定日は開始決定日以降とする。

ただし、自己破産の原因が遊興費による場合は、当該事実をもって認定事由としない。

 

3 給料の差押え

申請者又は申請者と生計を一にする者が前年中に給料の差押えを受けていた場合は、裁判所の決定通知により差押えられた金額を確認し、「審査対象者」の前年の所得の合計額から、差押えられた金額を差引いた額を審査の対象とする。ただし、当該差押えにかかる債務の原因が遊興費による場合、財産形成を目的としている場合、公租公課の滞納による場合は対象外とする。

 

4 収入減少

(1)  審査対象者の就業不能・失踪等

ア 審査対象者が前年中に、傷病により社会復帰が不能となった場合や失踪した場合には、その事実を証明する書類により確認し、その者を除く「審査対象者」の前年の所得の合計額を審査の対象とする。

イ 審査対象者が当年度中に、傷病により社会復帰が不能となった場合や失踪した場合には、その事実を証明する書類により確認し、その者を除く「審査対象者」の前年の所得の合計額を審査の対象とする。ただし、認定日は当該事実発生日以降とする。

(2) 主たる生計維持者の失業及び傷病等による休職・休業

ア 失業の場合

主たる生計維持者が、前年から当該年度までに、厚生労働省が定める特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する事由により離職(失業)し、申請日現在、失業の状態が継続している場合は、離職票、雇用保険受給資格者証等により失業の事実を確認したうえで、離職時の源泉徴収票、雇用保険受給資格者証等により算出した当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの収入見込を所得に換算した額と、その者を除く審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とする。

ただし、認定日は離職日の翌日以降とする。

イ 傷病等による休職・休業の場合

主たる生計維持者が、前年から当該年度までに、傷病により休職・休業し、申請日現在、休職・休業の状態が継続している場合は、傷病手当の受給証等により休職・休業の事実を確認したうえで、各月の給与明細及び傷病手当の受給証等により算出した当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの収入見込を所得に換算した額と、その者を除く審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とする。

ただし、認定日は休職・休業の開始日以降とする。

ウ 失業・休職・休業の後、現在就業している場合

主たる生計維持者が、前年から当該年度までに、上記ア又はイの事由により失業又は休職・休業した後、申請日現在就業している場合、ア又はイの収入見込に、就業後の各月の給与明細等により算出した当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの収入見込を加算し、それらの収入の合計を所得に換算した額と、その者を除く審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とする。

ただし、認定日は離職日の翌日又は休職・休業の開始日以降とする。

(3) 自営業の経営不振による廃業等

「(2)主たる生計維持者の失業及び傷病等による休職・休業」に準ずる。なお、廃業等の事実については、「個人事業の廃業等届出書」(写)等により確認する。

 

5 外国からの転入

外国から転入した者については、前年の収入又は所得を証明する書類(給与証明書等)により審査を行う。なお、国内の所得証明が発行されない確認書類として、保護者のパスポートの写し(顔写真及び入国日が記載されたページ)の提出を求める場合がある。

 

6 保護者が外国に在住

保護者が外国に在住している場合、日本在住の保護者の前年の所得を証明する書類及び外国に在住の保護者の前年の収入又は所得を証明する書類(給与証明書等)により審査を行う。なお、国内の所得証明が発行されない確認書類として、保護者のパスポートの写し(顔写真及び入国日が記載されたページ)の提出を求める場合がある。

 

7 その他

上記以外の事由により経済的に困窮しており就学援助の必要があるものについては、そのことを確認することができる公的な書類等の提出を求め、上記の各事項の審査方法に準じた審査を行う。

 

第4 支出費目について(規則第3条関係)

1 校外活動費(積立金会計)(要綱第2条第1号関係)

(1) 支給は各学年を通じて1回に限る。

(2) 本市立小学校又は本市立中学校、大阪府立咲くやこの花中学校若しくは大阪府立水都国際中学校の間で転校した児童生徒について、転出校において支給されている場合は、転入校において支給は行わない。

ただし、転出校においてキャンセル料のみを支給されている場合については、転入校において実費とキャンセル料の差額を支給することができる。

 

2 修学旅行費(積立金会計)(要綱第2条第1号関係)

(1) 支給は小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。

(2) 本市立小学校又は本市立中学校、大阪府立咲くやこの花中学校若しくは大阪府立水都国際中学校の間で転校した児童生徒について、転出校において支給されている場合は、転入校において支給は行わない。

ただし、転出校においてキャンセル料のみを支給されている場合については、転入校において実費とキャンセル料の差額を支給することができる。

 

3 通学費(要綱第2条第2号関係)

(1) 要綱第2条第2号に規定する「指定校変更を認められた児童生徒のうち、教育委員会が真にやむを得ない事由があると認めた者」とは、大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則(平成25年大阪市教育委員会規則第40号)第13条第5号、第6号、第7号に規定する場合、及び同条第13号に規定する場合のうち、本人の希望ではなく仕方なく指定校変更により学校を変わらざるをえない場合の指定校変更、又は第11条第1項の規定により学校選択し、当該学校を就学校として指定された者をいう。

(2) 「指定校変更を認められた児童生徒のうち、教育委員会が真にやむを得ない事由があると認めた者」及び「特別支援学級に在籍する児童生徒」の通学費については、定期券や回数カード等の履歴の提出により確認した実費相当額を支給する。就学援助認定期間を超える期間の通学定期券を購入している場合、日割り計算により認定期間を超える期間にかかる金額を減じた金額を支給する。

(3) 要綱第2条第2号に規定する「日本語・適応指導教育の通級」、「教育支援センター(適応指導教室)の通級」及び「生活指導サポートセンター(個別指導教室)の通級」にかかる経費の請求は、在籍校で「通級に要する交通費申請書(第2号様式の3)」により行うこと。

 

4 入学準備補助金(要綱第2条第6号関係)

入学準備補助金は、認定期間に4月1日が含まれている場合に支給する。

 

5 他制度により同趣旨の経費が支給されている場合

他の制度により同趣旨の経費が支給されている場合、当該就学援助費を支給しないことができる。

 

第5 申請について(規則第5条、要綱第3条関係)

1 申請書は、児童・生徒が在学している又は在学予定の学校ごとに1枚必要とする。

 

2 申請日は、原則として、児童・生徒が在学している又は在学予定の小学校又は中学校が申請書を受け取った日とする。

 

3 災害など申請者の責めに帰さない、やむを得ない理由により要綱第3条に定める申請時期に申請することができないと認めるときは、その理由が止んだ後、速やかに提出された申請書について申請時期に提出されたとみなすことができる。

 

4 申請してから認定までに申請内容に変更が生じる場合や新たな申請事由が発生した場合については、再度申請書及び必要書類を、学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

 

第6 再審査及び認定取消について

1 再審査

(1)  審査結果(否認定)への不服申し立てによるもの

ア 申請者は、審査通知書により審査結果(否認定)を知った日の翌日から3箇月以内に、再審査のための申請書及び必要書類を学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

イ 再審査の結果、認定となる場合は、申請日(早期又は一般申請の場合は4月1日)以降の、アの必要書類に基づく受給資格の発生日を認定日とする。

(2) 認定要件変更又は世帯状況変更によるもの

ア 申請後、審査結果が通知されるまでの間に、申請理由を証明する書類の内容に変更があった者又は世帯構成員に変更のあった者が引き続き就学援助を申請する場合は、変更後の申請書及び必要書類を、学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

イ 就学援助の認定を受けた後に、申請理由を証明する書類の内容に変更があった者又は世帯構成員に変更のあった者が引き続き就学援助を受けようとする場合は、再審査のための申請書及び必要書類を、学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。審査の結果、認定となる場合は引き続き認定とし、また、否認定となる場合は申請書及び必要書類に基づく受給資格の喪失日をもって就学援助の認定を取り消す。

ウ 就学援助の認定を受けた後に保護者が変更し、変更後の保護者が就学援助を受けようとする場合は、当該保護者にかかる再審査のための申請書及び必要書類を、学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。再審査の結果、認定となる場合は当該保護者が引き続き就学援助を受けるものとする。ただし、規則第4条に規定する受給資格の発生日が、保護者変更日の翌日以降の場合は、就学援助費の支給の期間を当該発生日から当年度3月31日とする。また、否認定となる場合は申請書及び必要書類に基づく受給資格の喪失日をもって就学援助の認定を取り消す。

 

2 認定取消(再審査による認定取消を除く)

(1) 保護者変更による認定取消

就学援助の認定を受けた後に保護者が変更し、変更後の保護者が就学援助を必要としない場合は、保護者の変更日を証明する書類を、学校長を通じて教育委員会に提出するものとし、当該書類に基づく保護者の変更日をもって就学援助の認定を取り消す。

(2)  辞退による認定取消

就学援助の認定を受けた後に保護者が就学援助を必要としなくなった場合は、辞退届及び認定要件あるいは世帯構成員に変更があった事を証明する書類を学校長を通じて教育委員会に提出するものとし、当該届に基づく辞退日をもって就学援助の認定を取り消す。ただし、認定要件変更又は世帯状況変更による辞退の場合は、受給資格の喪失日をもって取り消すものとする。

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大阪市 教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当就学支援グループ(就学援助)

住所:〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5

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