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大阪市児童生徒就学援助規則取扱要綱

2024年2月15日

ページ番号:495256

大阪市児童生徒就学援助規則取扱要綱

制  定 平成19年3月30日

最近改正 令和6年2月6日                                                                    

 

(目  的)

第1条  この要綱は、大阪市児童生徒就学援助規則(昭和52年大阪市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市児童生徒就学援助費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(就学援助費の支給の対象)

第2条 就学援助費の支給は、規則第2条に規定する児童生徒の保護者が負担する就学のための経費のうち、規則第3条各号に規定する範囲において、次のとおり行うものとする。 

(1) 規則第3条第1号については、学校徴収金会計基準に定める児童費又は生徒費会計で執行する実費相当額とし、同条第2号及び第3号については、積立金会計で執行する行事にかかる実費相当額とする。

(2) 規則第3条第4号については、次に定める通学、通級に要する旅客運賃とし、旅客運賃にかかる費用を証明する書類(通級においては、通級に要する交通費申請書(第2号様式の3))に基づく実費相当額とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童生徒を除き、合理的かつ経済的な通常の経路・方法による通学距離が、小学校にあっては片道4km以上、中学校にあっては片道6km以上である場合に限り支給できるものとする。

ア 指定校変更を認められた児童生徒のうち、教育委員会が真にやむを得ない事由があると認めた者の通学

イ 特別支援学級に在籍する児童生徒の通学

ウ 日本語・適応指導教育の通級

エ 教育支援センター(適応指導教室)の通級

オ 生活指導サポートセンター(個別指導教室)の通級

(3) 規則第3条第5号については、実費相当額とする。

(4) 規則第3条第6号については、規則第2条第1項第1号に規定する児童生徒の在籍する学校(入学予定者にあっては、入学予定の学校)の校長(以下、「学校長」という。)を通じて学校医療券を交付する。

(5) 規則第3条第7号については、保護者負担額とする。

(6) 児童生徒が1学年である保護者については、入学準備のための経費を小学校にあっては、57,060円、中学校にあっては、63,000円を、各項に加えるものとする。

 

(受給の資格)

第2条の2 規則第4条2号ウに規定する教育委員会が世帯の人数及び住宅の所有状況に応じ別に定める額以下である者とは、別表1に定める額以下である者をいう。

 

(交付申請等)

第3条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は就学援助申請書兼世帯状況票(第1号様式の1、第1号様式の2又は第1号様式の3。以下「申請書」という。)に規則第4条に規定する受給の資格を証明する別表2に定める書類を添付し、次表の各項の区分に応じた申請時期に、学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

申請時期(規則第2条第1項第1号に掲げる者の保護者)
区分申請時期 
 (1) 早期申請(1期) 前年度の12月
 (2) 早期申請(2期) 前年度の3月
 (3) 一般申請 前年度の3月から当該年度の6月
 (4) 随時申請 当該年度の7月から3月
申請時期(規則第2条第1項第2号に掲げる者の保護者)
 区分 申請時期
 (1) 早期申請 当該年度の4月
 (2) 一般申請 当該年度の4月から6月
 (3) 随時申請 当該年度の7月から3月

2 学校長は申請書を教育委員会に提出する際に、申請者一覧表(第2号様式の1-(1))を添付して提出しなければならない。

 

(申請の取下げ)

第4条 申請書を提出した保護者は、審査結果の通知を受領する期日までに申請を取り下げる場合には、大阪市児童生徒就学援助申請取下書(第3号様式の1又は第3号様式の2)を学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

 

(支給決定)

第5条 教育委員会は、就学援助費の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、就学援助費の支給又は不支給の決定を行い、規則第6条に規定する審査結果を、支給を決定した保護者(以下「認定者」という。)には大阪市児童生徒就学援助審査通知書(認定分、第4号様式の1又は第4号様式の2)により、不支給を決定した保護者には大阪市児童生徒就学援助審査通知書(否認定分、第5号様式)により通知する。なお、規則第2条に規定する親権を行う者と監護を行う者が異なる場合において、親権を行う者及び監護を行う者の両者から就学援助費の支給の申請があったときは、必要に応じ、学齢簿等により確認を行ったうえで、いずれか一方の申請について審査を行う。

 

2 前項の規定により支給を決定した就学援助費の支給の期間は、早期申請又は一般申請を行った者に対しては当該年度の4月1日から3月31日まで、随時申請を行った者に対しては申請日から当該年度の3月31日までとする。ただし、早期申請又は一般申請を行った者において、規則第4条に規定する受給資格の発生日が当該年度の4月2日以降の場合は、当該発生日から当該年度の3月31日までとする。また、随時申請を行った者において、規則第4条に規定する受給資格の発生日が、申請日の翌日以降の場合については、当該発生日から当該年度の3月31日までとする。なお、早期(1期)申請のうち、入学準備のための経費については、当該年度以前に支給することができる。

 

3 教育委員会は、第1項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、就学援助費の支給の申請に係る事項につき修正を加えて就学援助費の支給の決定をすることができる。

 

4 第1項に規定する通知は早期申請分を5月末(1期にあっては前年度2月末)までに、一般申請分を8月末までに行うものとする。なお、随時申請分及び書類不備による審査保留分については、申請書及び規則第4条の受給資格を証する書類が到達してから30日以内に審査結果を通知するものとする。

 

(就学援助の辞退)

第6条 年度途中において就学援助を辞退する認定者は、大阪市児童生徒就学援助費辞退届(第6号様式の1又は第6号様式の2。以下「辞退届」という。)を学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

 

2 前項の辞退届を受けた教育委員会は、大阪市児童生徒就学援助審査通知書(認定取消・変更分、第7号様式)により保護者に通知する。

 

(就学援助費の支給)

第7条 教育委員会は、規則第3条第1号、第2号、第5号の支給にあたっては、その全部又は一部を前金払により、第3号、第4号の支給にあたっては通常払により支給するものとする。ただし、規則第2条第1項第2号に掲げる者の保護者への就学援助については、教育委員会が学校長へ照会を行い、支給額を決定し、通常払により支給するものとする。

 

2 学校長は、規則第7条の規定により、認定者の委任を受けて、就学援助費請求書兼振替依頼書(第8号様式)、(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出し、就学援助費を受領するものとする。

 

3 教育委員会は、前項の請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る就学援助費を学校長に支給するものとする。

 

4 学校長は、前項の規定により就学援助費を受領したときは、受領日から10日以内に認定者に就学援助費を支給しなければならない。

 

5 前項の規定にかかわらず、学校長は、認定者に了解を得た場合は、就学援助費の全部又は一部を学校徴収金に充当することができる。この場合において、学校長は、第3項の規定により就学援助費を受領した日から10日以内に充当しなければならない。

 

6 学校長は事前に認定者から就学援助費口座振替申出書(保護者用、第9号様式の1又は第9号様式の3)の提出等を受けた場合は、教育委員会に対して、総合口座振替を依頼することができる。

 

7 教育委員会は、前項の依頼を受けたときは、学校長が対象経費を徴収し、又は対象事業が完了した後に、事前に申し出のあった申請書の口座に就学援助費を振替えるものとする。

 

8 学校長は、第2項の規定により就学援助費を受領する場合及び第5項の規定により就学援助費を学校徴収金に充当する場合は、就学援助費口座振替申出書(学校長用、第9号様式の2)を提出し、学校長口座への振替えを教育委員会に依頼するものとする。

 

9 教育委員会は、前項の依頼を受けたときは、学校長が対象経費を徴収し、又は対象事業が完了した後に、事前に申し出のあった学校長の口座に就学援助費を振替えるものとする。

 

10 教育委員会は、規則第7条第2項の規定により就学援助費を直接大阪市に納付する場合は、認定者に了解を得ることとし、当該会計年度の出納閉鎖期日までに振替により行うものとする。


11 規則第3条第6号の支給にあたっては、学校長は定期健康診断等により、対象疾病のある児童・生徒について治療が必要とされた場合、学校医療券受払簿(第10号様式。以下「受払簿」という。)を作成し、学校医療券(第11号様式の1、第11号様式の2、第11号様式の3、第11号様式の4)の発行を行うものとする。

 

(児童・生徒の異動等)

第8条 認定者は、就学援助費の支給を受けている児童・生徒について、就学援助規則第4条に規定している事項に、転入、転出及びその他家庭状況の変化等で異動が発生した場合は、学校長を通じて教育委員会に報告しなければならない。

 

(事情変更による決定の取消等)

第9条 教育委員会は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定若しくは一部の取り消し、又は決定内容を変更することができる。

 

2 前項の取り消しまたは、変更を行った場合において、教育委員会は大阪市児童生徒就学援助審査通知書(認定取消・変更分、第7号様式)により申請者に通知する。

 

(適正な執行)

第10条  認定者は、就学援助費の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第11条 教育委員会は、就学援助費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、学校長や認定者に対して報告を求め、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第12条 学校長は、就学援助費の支給実績について、教育長が別途通知する期日までに、就学援助決算報告書(第14号様式)により実績報告を行うものとする。又、医療費については学校保健安全法による医療費援助台帳(第12号様式の1及び2)及び受払簿の写しにより実績報告を行うものとする。

 

2 前項の報告書には、次に挙げる書類を添付しなければならない。

(1) 学校徴収金徴収決算報告書等

(2) 規則第3条第2号、第3号に係る実施報告書の写し

(3) 規則第3条第4号に係る通学定期券の写し

 

(就学援助費の額の確定等)

第13条 教育委員会は、前条の実績報告を受けた時は、報告の書類及び領収書等根拠資料により、規則第1条の目的及び規則第3条の援助範囲に適合すると認めたときは、支給すべき額を、学校長に通知するものとする。

 

2 大阪市補助金等交付規則第15条に定める補助金の確定額の通知は、原則として、学校長から保護者へ交付する学校徴収金の決算報告通知をもってこれに代えるものとする。

 

(決定の取消し)

第14条 教育委員会は、規則第9条の規定により、認定を取り消す場合は、大阪市児童生徒就学援助審査通知書(認定取消・変更分、第7号様式)により申請者に通知する。

 

(加算金及び延滞金)

第15条 認定者は、規則第10条により就学援助費の返還を求められたときは、その請求に係る就学援助費の受領の日から納付の日までの日数に応じて、就学援助費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

 

2 就学援助費が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する就学援助費は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。

 

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、認定者の納付した金額が返還を求められた就学援助費の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた就学援助費の額に充てられたものとする。

 

4 認定者が就学援助費の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

 

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた就学援助費の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

6 教育委員会は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

(ウクライナから日本に避難した児童生徒にかかる取扱い)

第16条 「ウクライナからの避難民の児童生徒等の教育機会の確保について(通知)」(令和4年4月18日付け文科際第18号事務次官通知)における「ウクライナからの避難民」である児童生徒に係る就学援助を受けようとする保護者が申請書を提出する場合において、別表2に定める書類を取得することができないときは、第3条第1項の規定にかかわらず、同表に定める書類を添付することを要しない。

2 前項の規定により随時申請を行った者に対する就学援助費の支給の期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、学校への転入日から当該年度の3月31日までとする。ただし、随時申請を行った日が学校への転入日の翌年度以降の年度に属する日である場合については、随時申請を行った日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。


(令和6年能登半島地震における被災児童生徒にかかる取扱い)

17条 令和6年11日付け内閣府公表の令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用市町村で令和6年能登半島地震に被災した児童生徒(以下「被災児童生徒」という。)が、転入学等の手続きを行わずに受け入れ先の学校の授業等に参加する場合については、当該被災児童生徒は、規則第2条第1項に規定する在学する者とみなす。

2 被災児童生徒の保護者が、就学援助を受けるために申請書を提出するにあたり、別表2第9号に定める書類を取得することができない場合は、被災児童生徒の保護者の申告により、第3条第1項の規定にかかわらず、同号に定める書類を添付することを要しない。

3 前項の規定により随時申請を行った者に対する就学援助の支給の期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、学校への転入日から当該年度の3月31日までとする。ただし、随時申請を行った日が学校への転入日の翌年度以降の年度に属する日である場合については、随時申請を行った日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。

附 則

この要綱は、平成19年3月30日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月30 日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年8月8日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、中学校における学校給食費に関する部分は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、施行の日の前日において、規則第3条第4号の通学費の支給を受けている者であって、教育委員会が必要と認める者にかかる通学費の支給については、改正後の要綱第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年11月15日から施行する。ただし、平成29年度に本市立小学校又は中学校に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

この要綱は、平成31年2月20日から施行する。ただし、平成30年度に本市立小学校又は中学校に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成31年8月1日から施行する。

この要綱は、令和2年2月10日から施行する。ただし、令和元年度に本市立小学校又は中学校に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、施行の日の前日において要綱第2条に規定する就学援助費の支給の決定を受けている保護者が、要綱第3条第1項の区分(3)により申請した場合において、その者の規則4条2号ウに規定する所得の合計額が改正後の要綱別表2に定める額を超過している場合は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日より引き続き令和3年3月31日までの間において要綱第2条に規定する就学援助費の支給の決定を受けている保護者が、要綱第3条第1項の区分(3)により申請した場合において、その者の規則4条2号ウに規定する所得の合計額が改正後の要綱別表2に定める額を超過している場合は、改正後の規定にかかわらず、なお令和2年3月31日時点の例による。

この要綱は、令和4年1月25日から施行する。ただし、令和3年度に本市立小学校又は中学校に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日より引き続き令和4年3月31日までの間において要綱第2条に規定する就学援助費の支給の決定を受けている保護者が、要綱第3条第1項の区分(3)により申請した場合において、その者の規則4条2号ウに規定する所得の合計額が改正後の要綱別表2に定める額を超過している場合は、改正後の規定にかかわらず、なお令和2年3月31日時点の例による。

この要綱は、令和4年5月31日から施行する。ただし、第2条第2号オの規定については、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年9月20日から施行する。

この要綱は、令和5年1月17日から施行する。ただし、令和4年度に本市立中学校、大阪府立咲くやこの花中学校及び大阪府立水都国際中学校に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日より引き続き令和5年3月31日までの間において要綱第2条に規定する就学援助費の支給の決定を受けている保護者が、要綱第3条第1項の区分:一般申請により申請した場合において、その者の規則第4条第2号ウに規定する所得の合計額が改正後の要綱別表1に定める額を超過している場合は、改正後の規定にかかわらず、なお令和2年3月31日時点の例による。また、要綱第2条第4号及び第3条第1項の表の規定については、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年1月10日から施行する。ただし、令和5年度に本市立小学校に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、令和6年2月6日から施行する。ただし、第17条の規定については、令和6年1月1日から適用する。

 

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