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中学校夜間学級生徒就学援助費交付要綱

2023年4月13日

ページ番号:495261

制  定 平成19年4月1日

最近改正 令和3年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に規定するもののほか、中学校夜間学級生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

2 就学援助費は、府内中学校夜間学級に在籍する大阪市居住生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒または生徒の保護者等(以下「申請者」という。)に対し、必要な補助を行うことを目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 就学援助費を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、認定の対象は、中学校在籍中、通算3回とする。

 ただし、生徒が在籍する学校の校長(以下、「学校長」という。)が在籍を認める場合は、予算の範囲内において在籍中最高6回を限度として補助する。

 (1)生活保護法(昭和25年法律144号)に基づく保護による被保護世帯の家族である者

 (2)本年度において、生徒、生徒の保護者または生徒の扶養義務者が次のいずれかに該当する場合。

ア 生活保護法に基づく保護が停止または廃止された者。

イ 市民税が非課税の者。

ウ 市民税、固定資産税、個人事業税、国民年金の掛け金または国民健康保険料の減免を受けた者。

エ 児童扶養手当(第1子以上の子女に給付される児童手当ではない)の支給を受けた者。

オ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録の日雇労働者。

カ 生活福祉資金の貸付けを受けた者。

キ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等に基づく支援給付を受けた者

 (3)その他災害等特別の事情によって就学が困難と認められる者で、原則として、申請者及び申請者と生計を一にする者の全員(以下「世帯」という。)の前年中の所得の合計額が、別表により算出した額以下である者。なお、所得の算定において、給与所得者及び公的年金所得者については最大10万円を控除する。

2 就学援助費の経費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1)学用品費等

 (2)校外活動費(宿泊を伴わないもの)

 (3)修学旅行費

 (4)通学費

 (5)独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

3 前項第1号、第2号及び第3号については、大阪市立の学校にあっては学校徴収金会計基準に定める生徒費、生徒会費または同積立金会計で執行する実費相当額とする。ただし、他制度により同趣旨の経費が支給されている場合、支給しないことができる。なお、第3号については、原則として在籍期間内に1回の支給とする。

4 大阪市立以外の学校については、前項に準ずる。ただし、修学旅行を実施しない学校にあって、宿泊を伴う学校行事を実施する場合は、修学旅行費に準じて支給できるものとする。

5 第2項第4号については、学校所在地から居住地または勤務地までの通学定期券代を調査の上、1箇月7日以上の出席を条件として、1箇月の通学定期券代を上限とする実費を支給する。1箇月の起算日は、各学期の始業日とする。

6 第2項第5号については、申請者の負担額とする。

 

(交付申請)

第3条 就学援助費を受けようとする申請者は、中学校夜間学級生徒就学援助費申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に前条に規定する受給の資格を証明する書類を添付の上、9月末日までの定められた申請期間内に学校長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項第2号又は第3号により申請する場合においては、同一世帯に属する者で、市民税の課税対象となり得る者全員分を提出しなければならない。

2 学校長は、申請書に基づいて、申請者一覧表(様式第2号-1)を作成し、9月末日までの定められた申請期間内に申請書とあわせて教育委員会へ提出しなければならない。

3 大阪市立以外の学校にあって、第1項又は第2項によりがたい場合は、その学校を設置する教育委員会と協議し、事務手続や様式の一部の両方またはどちらかを変更することができるものとする。

 

(申請の取下げ)

第4条 申請者が申請後、就学援助費の申請を取下げようとするときは、中学校夜間学級就学援助費申請取下書(様式第3号-1)を学校長を通じて教育委員会まで提出しなければならない。

2 申請の取下げをすることができる期間は、認否結果通知書を受ける前日までとする。

3 大阪市立以外の学校にあって、第1項又は第2項によりがたい場合は、前条第3項の規定の例による。

 

(交付決定)

第5条 教育委員会は、就学援助費の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、就学援助費の交付の決定をしたときは、11月末までに学校長を通じて申請者に対し認否の結果を中学校夜間学級生徒就学援助費交付決定通知書(様式第4号)、中学校夜間学級生徒就学援助費不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により交付を決定した就学援助費の支給期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、途中入学の者については、入学した日から、当該年度の3月31日までとする。

3 大阪市立以外の学校にあって、第1項によりがたい場合は、第3条第3項の規定の例による。

 

(就学援助費の辞退)

第6条 年度途中において就学援助費を辞退する補助対象者は、中学校夜間学級生徒就学援助費辞退届(様式第3号-2、以下「辞退届」という。)を学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。

2 前項の辞退届を受けた教育委員会は、学校長を通じて補助対象者に対し中学校夜間学級生徒就学援助費支給決定取消・変更通知書(様式第6号、以下「取消・変更通知書」という。)により通知するものとする。

3 大阪市立以外の学校にあって、第1項又は第2項によりがたい場合は、第3条第3項の規定の例による。

 

(就学援助費の支給)

第7条 学校長は、別途通知する期日までに通学定期券発行証明書、定期券等で通学費の調査を行い、中学校夜間学級生徒就学援助費にかかる通学費調査報告書(様式第7号)、就学援助費請求書兼振替依頼書(様式第8号)、請求者名簿(様式第2号-2)及びその他必要に応じて就学援助費口座振替申出書(学校長用)(様式第10号)または就学援助費口座振替申出書(申請者用)(様式第11号)、校外活動費(宿泊なし)明細書(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の学校長から提出された請求書等に基づき 別途通知する期日に支給する。就学援助費の支給にあたっては、対象経費の徴収後及び対象事業等の完了後に支給することとし、支給方法については、生徒の事情等について十分教育的配慮をし、学校長が適切と判断する方法により実施することとする。

3 大阪市立以外の学校にあって、第1項又は第2項によりがたい場合は、第3条第3項の規定の例による。

 

(生徒の異動等)

第8条 学校長は、就学援助費の支給を受けている生徒について、第2条に規定している事項、転入、転出等で異動が発生した場合は、就学援助費の支給にかかる中学校夜間学級生徒就学援助費異動報告書(様式第13号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 大阪市以外の学校にあっては、平成10年11月11日付け教委義第624号大阪府教育委員会義務教育課通知に基づく様式3-1及び3-2を生徒異動報告書(様式第13号)に代えることができるものとする。

 

(事情変更による決定の取消等)

第9条 教育委員会は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定若しくは一部の取り消しまたは決定内容を変更することができる。

2 前項の取り消しまたは、変更を行った場合において、教育委員会は学校長を通じて申請者に対し取消・変更通知書により通知するものとする。

 

(適正な執行)

第10条 補助対象者は、就学援助費の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第11条 教育委員会は、就学援助費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、学校長に対して報告を求め、学校長の承諾を得た上で職員に帳簿書類等を検査させ、関係者や補助対象者に対して質問させることができる。なお、大阪市立以外の学校にあっては、その学校を設置する教育委員会に必要な検査と検査報告を依頼するものとする。

 

(実績報告)

第12条 学校長は、就学援助費の支給実績について、教育委員会が別途通知する期日までに、就学援助決算報告書(様式第14号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)第2条第2項第1号及び第2号に係る決算報告書等

(2)第2条第2項第3号に係る完了報告書の写し

(3)第2条第2項第4号に係る通学費調査報告書

3 大阪市立以外の学校にあって、第1項又は第2項によりがたい場合は、第3条第3項の規定の例による。

 

(補助金の額の確定等)

第13条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けた時は、報告の書類等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、第2条第2項の援助範囲に適合すると認めた時は、交付すべき額を確定し、学校長に通知する。

 

(決定の取消し)

第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、教育委員会は、中学校夜間学級生徒就学援助費認定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

 

 

 附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和元年5月13日から施行する。

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、施行の日の前日において要綱第2条第1項に規定する就学援助費の支給の決定を受けている申請者が申請した場合において、その者の要綱第2条第1項(3)に規定する所得の合計額が改正後の別表により算出した額を超過している場合は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日より引き続き令和3年3月31日までの間において要綱第2条第1項に規定する就学援助費の支給の決定を受けている申請者が申請した場合において、その者の要綱第2条第1項(3)に規定する所得の合計額が改正後の別表により算出した額を超過している場合は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

中学校夜間学級生徒就学援助費交付要綱 様式

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大阪市 教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当就学支援グループ(就学援助)

住所:〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5

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