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「体罰・暴力行為を許さない学校づくりの徹底について」及び「体罰・暴力行為等に対する処分等の基準」について

2024年3月28日

ページ番号:498269

 大阪市教育委員会は、平成25年9月に策定した「体罰・暴力行為の防止及び発生時の対応に関する指針」(以下「指針」といいます。)において、非違行為を行った児童生徒に対する懲戒目的の「体罰」と、児童生徒に非違行為がなく懲戒目的とは言えない「暴力行為」を明確に区別しました。いずれも法的に禁止された許されない行為ですが、懲戒処分及び行政措置(以下「処分等」といいます。)の量定については、「児童生徒の非違行為に対する行為」と「非違行為のない児童生徒に対する行為」を同一の基準で判断することは適当ではないと考え、「非違行為のない児童生徒に対する行為」に対しては一層厳正に対処することとし、平成26年12月に「体罰・暴力行為に対する処分等の基準」(以下「基準」といいます。)を策定しました。

 また、平成29年3月にはこの基準を改定し、有形力の行使である「体罰」「暴力行為」だけでなく、児童生徒に精神的な苦痛を与えるいわゆる「言葉の暴力」や威嚇行為(以下「暴言等」といいます。)も、子どもの人権を侵害する行為で許されないものであることから、体罰・暴力行為に準じて処分等の対象とし、基準の標題の「体罰・暴力行為」を「体罰・暴力行為等」に改め、新たに暴言等に対する処分等の基準を設けました。

 しかしながら、これらの体罰・暴力行為等を許さない学校づくりの取り組みを重ねてきたにもかかわらず、過去に体罰・暴力行為等により懲戒処分を受けた教職員が、再度体罰・暴力行為等を行い処分等に至る事案が多数発生していることから、そのような再発の事案を抑止するため、今回、さらに基準を見直し、処分等の加重の考え方を整理いたしました。

 各学校園においては、指針に基づき、暴力的指導に頼らない、体罰・暴力行為等を許さない学校づくりの推進に今後も引き続き取り組んでまいります。

「体罰・暴力行為を許さない学校づくりの徹底について」

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「体罰・暴力行為に対する処分等の基準」

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