大阪市立学校教職員安全衛生管理要綱
2020年4月1日
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令と相まって、安全及び衛生のための責任体制を明確にし、並びに公務災害及び健康障害の防止に関し必要な事項を定めることにより、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校園等 大阪市立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び専修学校をいう。
(2) 教職員 学校園等に常時勤務する、教職員及び臨時採用教職員をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めるものとする。
(校園長等教職員の責務)
第4条 校園長等は、職務を行うに当たっては、この要綱並びに学校保健安全法及び労働安全衛生法並びにこれらに基づく命令(以下「学校保健安全法等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
2 教職員は、公務災害及び健康障害を防止するため必要な事項を守るほか、教育委員会その他の関係者が実施する公務災害及び健康障害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第5条 学校園等の安全衛生管理業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者は、教務部長の職にある者をもってこれに充てる。
(安全衛生管理者)
第6条 学校園等に安全衛生管理者を置く。
2 前項の安全衛生管理者は、その指定に係る衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、当該学校園等における次に掲げる業務を掌理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 快適な職場環境を維持するための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するために必要な措置に関すること。
3 前項の安全衛生管理者は、校園長の職にある者をもって充てる。
4 前項の安全衛生管理者は、第10条で定める産業医に対し、教職員の労働時間に関する情報、その他の産業医が教職員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものについて、提供しなければならない。
(衛生管理者)
第7条 教職員が50人以上の学校園等に衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、安全衛生管理者が所属教職員のうちから指定する。この場合において指定する教職員は、法及びこれに基づく命令に定める資格を有する者でなければならない。
3 安全衛生管理者は衛生管理者を指定したときは、速やかに、教職員人事・給与システムにより総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は安全衛生管理者の指揮を受け、第6条第2項の各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第9条 教職員が50人未満の学校園等に衛生推進者を置く。
2 第7条第2項及び第3項並びに前条の規定は、衛生推進者について準用する。この場合において、第7条第3項中「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と読み替えるものとする。
第2節 産業医
(産業医)
第10条 学校園等に産業医を置く。
2 前項の産業医は、安全衛生管理者が指定した者を、大阪市教育委員会が委嘱する。
(産業医の職務)
第11条 産業医は当該学校園等における次の各号に掲げる事項で、医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 教職員の安全及び衛生に係る業務の企画に関すること。
(2) 健康診断の結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 長時間労働者に対する面接指導並びにその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理及び作業管理に関する事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 衛生教育に関すること。
(8) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は校内を巡視(50人以上の学校園については、月1回以上、(ただし、労働安全衛生規則第15条第1項又は第2項に該当する場合は、2月に1回とすることができる。))し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 産業医は、教職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
第3節 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会)
第12条 次に掲げる事項を調査審議させ、安全衛生管理者に対し意見を述べさせるため、教職員が50人以上の学校園等に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
2 委員会は、調査審議した事項のうち統一的な措置を必要とするものについては、第18条に規定する教職員労働安全衛生協議会、並びに関係する安全衛生委員会に付議しなければならない。
(委員会の組織)
第13条 委員会の委員は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 安全衛生管理者に準ずる者
(3) 衛生管理者(教職員のうち、衛生に関する職務を担当する者)
(4) 産業医
(5) 教職員のうち衛生に関して経験を有する者のうちから安全衛生管理者が指名する者
2 安全衛生管理者以外の委員の半数については、教職員の過半数の支持を得た教職員の代表で構成するものとする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 安全衛生管理者は、委員会を組織したときは、速やかに、教職員人事・給与システムにより総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者である委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第16条 第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(教職員が50人未満の学校園等における委員会)
第17条 安全及び衛生に関する事項について、教職員の意見を聴くための機会を設けるため、教職員が50人未満の学校園等に委員会に準じた機関を置く。この場合において、第13条第1項中「衛生管理者」とあるのは、「衛生推進者」と読み替えるものとする。
(教職員労働安全衛生協議会)
第18条 次に掲げる事項を調査審議する機関として、教職員労働安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1)教職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項のうち統一的な措置を必要とする事項
(2) 第12条第2項の規定により、委員会から付議された事項
(協議会の組織)
第19条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 教職員人事担当課長
(3) 教職員給与・厚生担当課長
(4) 安全衛生管理者(小学校、中学校、義務教育学校より学校代表1人)
(5) 産業医 1人
(6) 職員で衛生に関し経験を有する者 4人以内
(協議会の委員長)
第20条 協議会に委員長を置き、総括安全衛生管理者である委員をもってこれに充てる。
(専門部会)
第21条 協議会に、必要に応じ専門部会(以下この条において「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、協議会の委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、協議会の委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
(庶務)
第22条 協議会の庶務は、教務部教職員給与・厚生担当において行う。
(準用)
第23条 第13条第3項、第14条第2項及び第3項、第15条第1項及び第2項並びに第16条の規定は、協議会について準用する。
第3章 健康管理
第1節 健康診断等
(健康診断の種類等)
第24条 健康診断の種類及びその対象教職員は、別に定めるところによる。
(健康診断の実施)
第25条 安全衛生管理者は、毎年1回以上期日を指定して、別に定めるところにより、教職員の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第26条 教職員は、指定された期日に所定の健康診断を受けなければならない。
(未受診者の措置)
第27条 教職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由が消失した後、速やかに、医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録の保存等)
第28条 安全衛生管理者は、健康診断又は前条に規定する診断(以下これらを「健康診断等」という。)の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを当該教職員の在職中及び退職後5年間保存しなければならない。
2 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者に対して当該健康診断等の結果を報告しなければならない。
3 安全衛生管理者は、健康診断を受けた教職員に対し、当該健康診断の終了後、直ちに健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断等の結果による措置)
第29条 安全衛生管理者は、健康診断等の結果、教職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、職場環境の測定、施設又は設備の設置又はその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2節 健康審査会
(健康審査会)
第30条 教職員の健康管理の適正を期するため、健康審査会(以下「審査会」という。)を置き、必要な事項について調査審議させる。
2 審査会は、前項により調査審議した結果を総括安全衛生管理者に報告するものとする。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第31条 この要綱の実施に関する事務に従事する教職員は、その実施に関して知り得た教職員の秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(身体に障害のある教職員に対する配慮)
第32条 総括安全衛生管理者は、この要綱の実施に関しては、身体に障害のある教職員の利便を図るよう配慮しなければならない。
(記録の転送)
第33条 安全衛生管理者は、教職員が異動により転出した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する資料を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。
(労働基準監督機関等への報告)
第34条 安全衛生管理者は、法及びこれに基づく命令により労働基準監督機関等へ報告すべき事項を、所轄の労働基準監督機関等に報告しなければならない。
(実施細目)
第35条 この要綱に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 第7条第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第13条第4項の規定にかかわらず、当分の間、報告書等の提出をもって教職員人事・給与システムによる報告に代えることができる。
付 則
この要綱は、平成20年12月18日から施行する。
付 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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