大阪市立学校産業医設置要綱
2024年10月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定に基づき、大阪市立の小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の産業医(以下「学校産業医」という。)の委嘱その他必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 学校産業医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
(職務)
第3条 学校産業医の職務は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び大阪市立学校教職員安全衛生管理要綱の規定に定めるところによるものとする。
(委嘱)
第4条 大阪市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者について学校産業医として委嘱する。
(1) 産業医の資格を有する者(ただし、常時勤務する者が50名未満の学校等においては医師免許を有する者であって学校等の存する各地区医師会の会長が適当であると認める者を含む。)
(2) 人格が高潔で、学校教育及び学校保健に理解がある者
(3) 原則として、学校等の存する各区内で開業、勤務している者
2 前項の委嘱に当たっては、校園長は、学校等の存する各地区医師会の会長に推薦依頼を行い、当該医師会の会長から推薦のあった者を市教育委員会に内申するものとする。
(任期)
第5条 学校産業医の任期は委嘱する日から委嘱する日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(定年)
第6条 学校産業医の定年年齢は、原則70歳とする。ただし、校園長からの具申等により、特別の必要があると認める場合、市教育委員会は、定年年齢を超える者を学校産業医に委嘱することができる。
(服務)
第7条 学校産業医の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 学校産業医に対する報酬の額は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)及び非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)を適用し支給する。
2 学校産業医の報酬は、6月、9月、12月及び3月の各月20日にそれぞれ3箇月分を支給する。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日に支給する。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日
(公務災害補償等)
第9条 学校産業医の公務上の災害又は通勤に係る災害に対する補償は、非常勤職員公務災害等補償条例(昭和42年大阪市条例第63号)を適用する。
(解嘱)
第10条 学校産業医が、次の各号の一に該当する場合は解嘱する。
(1) 委嘱期間が満了した場合
(2) 本人が解嘱を願い出た場合
(3) 死亡した場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(5) 厚生労働大臣により、医師免許を取り消される等学校産業医としての適性を欠く場合
(6) 勤務成績が良好でないと考えられる場合であって、市教育委員会と学校産業医等の推薦者の地区医師会等と、その勤務実態について協議し、勤務成績が良好でないと判断した場合
(7) 第7条の規定に違反した場合
(8) 配置された学校等が廃止となった場合
(退職等)
第11条 学校産業医が辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の1月前までに校園長に申し出、校園長が市教育委員会に内申するものとする。
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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