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大阪市教職員財産形成制度事務取扱要綱

2020年4月1日

ページ番号:499492

(通則)

第1条 教職員にかかる財形貯蓄等に関する事務の取扱いについては、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)その他の関係法令の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

 

(財形貯蓄等の意義)

第2条 この要綱において、財形貯蓄等とは、次の各号に掲げる貯蓄をいう。

(1) 勤労者財産形成貯蓄(以下「財形貯蓄」という。)財形法第6条第1項に掲げる契約に基づく貯蓄をいい、結婚資金、住宅取得資金、学資金等の積立を目的とするものをいう。

(2) 勤労者財産形成年金貯蓄(以下「財形年金貯蓄」という。)財形法第6条第2項に掲げる契約に基づく貯蓄をいい、定年退職後の生活資金の確保等を目的として、60歳以降において5年以上20年以内(生命保険会社・損害保険会社を相手方とする契約にあっては、5年以上死亡時まで)の期間にわたって年金として支払を受けるものをいう。

(3) 勤労者財産形成住宅貯蓄(以下「財形住宅貯蓄」という。)財形法第6条第4項に掲げる契約に基づく貯蓄をいい、持家としての住宅の取得を目的とするものをいう。

 

(加入資格)

第3条 この要綱に基づき、財形貯蓄等を行うことができる者の範囲は、教職員(臨時職員・会計年度任用職員・非常勤嘱託職員・任期付職員(3年以上の任期がある場合を除く)を除く。以下同じ。)かつ積立開始時点で満55歳未満の者とする。ただし、初回の積立金を、給料及び当該給料の支給日に支給される諸手当(以下「給料等」という。)から控除することができない者を除く。

 

(事務の所掌)

第4条 職員の財形貯蓄等の取扱いに関する事務は、教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当(以下「主管部署」という。)が所掌するものとする。

 

(貯蓄契約)

第5条 財形貯蓄等を行う者(以下「貯蓄教職員」という。)は主管部署を経由して別に定める金融機関、生命保険会社、損害保険会社(以下「金融機関等」という。)と財形法で定めるところにより勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しなければならない。

 

(金融機関)

第6条 教職員が財形貯蓄等について契約することのできる金融機関等は大阪市と財形貯蓄等について事務取扱いに関する協定を締結したものとする。

 

(総幹事金融機関、業態幹事金融機関)

第7条 主管部署は財形貯蓄等に係る事務の円滑な処理を図るため、前条に規定する金融機関等の中から総幹事金融機関及び業態幹事金融機関を選定する。

 

(契約の件数)

第8条 財形貯蓄等に係る契約の件数は、教職員1人について財形貯蓄は2契約以内、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については1契約とする。ただし、財形貯蓄の同一金融機関等における契約の件数は1契約とする。

 

(財形貯蓄等の申込み)

第9条 財形貯蓄等の申込募集は年1回とする。

2 財形貯蓄等の申込みを希望する教職員は申込期間中に次に掲げる書類を所属を通じて主管部署に提出しなければならない。

(1) 財形貯蓄控除預入等依頼書、財形年金貯蓄控除預入等依頼書又は財形住宅貯蓄控除預入等依頼書

(2) 財形貯蓄申込書、財形年金貯蓄申込書又は財形住宅貯蓄申込書

(3) 財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄申告書

(4) 財産形成非課税年金貯蓄申込書又は財産形成非課税住宅貯蓄申込書

 

(積立方法)

第10条 積立方法は、次のいずれかとする。

(1) 毎月の給料等から一定額を積立てる方法

(2) 毎月の給料等から一定額を積立て、かつ期末手当及び勤勉手当から一定額を積立てる方法

 

(積立金額)

第11条 積立金額は、次のとおりとする。

(1) 毎月の給料から積立額 1,000円の整数倍

(2) 期末手当及び勤勉手当からの積立金額 1,000円の整数倍

 

(積立期間)

第12条 積立期間は、次のとおりとする。

(1) 財形貯蓄   3年以上

(2) 財形年金貯蓄 5年以上

(3) 財形住宅貯蓄 5年以上

 

(財形貯蓄等の契約の変更)

第13条 財形貯蓄等の契約の締結後、積立額の変更、財産形成非課税年金・住宅貯蓄限度額の変更、届出印鑑・氏名・住所の変更、財産形成非課税年金・住宅貯蓄の廃止等の事由が生じた貯蓄教職員は、その変更届を所属を通じて主管部署に提出するものとする。

2 前項の積立額の変更は年1回の申込募集時以外は行うことができないものとする。

 

(積立の中断、再開)

第14条 貯蓄教職員は、次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、所定の手続きにより積立を中断することができる。

(1) 休職等のため給料等の支払いが減額又は停止されたとき

(2) 本人又は扶養親族の疾病、負傷等により著しく生計が困難になったとき

(3) 天災地変、その他の事由により財産に被害を受け著しく生計が困難になったとき

2 前項の規定に関わらず、産前産後休暇及び3歳未満の子にかかる育児休業を取得する教職員については、所定の手続により子が3歳に達する日までの間、積立を中断することができる。

3 前2項の積立の中断をしている教職員は、所定の手続により積立を再開することができる。

 

(財形貯蓄等の解約)

第15条 財形貯蓄等の解約を希望する教職員は、所定の手続により解約することができる。

 

(貯蓄金の払戻し)

第16条 貯蓄教職員が財形貯蓄等の契約の解約を行わないで貯蓄金の一部又は全部の払戻しを受けようとするときは、財形年金貯蓄と積立期間が1年以内の財形貯蓄及び売買契約書等の提出のない財形住宅貯蓄を除き、貯蓄教職員が直接当該契約金融機関の窓口で払戻し請求手続きを行うことにより払戻しを受けることができる。

 

(残高通知書)

第17条 貯蓄残高は、契約金融機関等から年2回、半年毎に貯蓄教職員に通知する。

(財形年金貯蓄の積立満了時の手続き)

第18条 財形年金貯蓄の積立期間が満了したときは、貯蓄教職員は直ちに「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を契約金融機関等に提出しなければならない。

 

(企業等から教職員となった者の取扱い)

第19条 財形貯蓄等を行っていたものが教職員となった場合において教職員となる前の財形貯蓄等を継続しようとするときは、「取扱金融機関が定める移管書類」を所属を通じて主管部署に提出するものとする。ただし、市長部局及び水道局所管の職員の場合は、「財形貯蓄等変更申込書」によるものとする。

2 主管部署は、前項の規定による書類の提出があったときは、教職員となる前の財形貯蓄等に関する事務を引き継ぐものとする。

 

(実施細則)

第20条 この要綱の実施に必要な細則は別に定める。

 

附 則

この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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