ページの先頭です

大阪市教員復職支援事業実施要綱

2023年5月2日

ページ番号:501744

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市立学校園に勤務する教員のうち、休職者が円滑に職場に復職することができるような仕組みを整え、復職支援を図る教員復職支援事業(以下「本事業」という。)を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1)休職者 地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命じられた者のうち、精神及び行動の障がいにより休職している者

(2)教員 教育公務員特例法第2条第2項に規定する者のうち、副校長、教頭及び講師を除く者並びに実習助手

(3)復職トレーニング 休職者に対して、休職期間中に行う慣らし勤務で、校園長の指導・監督のもと行われるもの

(4)自己訓練 休職者が、復職に向けて行う訓練で、復職トレーニングを行わない者が、主治医と相談しながら自主的に行うもの

(5)嘱託専門医 本事業において、専門的立場から、校園長、休職者に指導・助言を行い、復職の可否について意見を述べることを委嘱された医師

(6)復職支援相談員 本事業の実施にあたって、校園長の要請に応じて、休職者への面談、観察等の支援を行う者

(事業の範囲)

第3条 校園長は、休職者に対し、次条から第13条までに規定する支援を行うこととする。

2 校園長は、本事業の実施にあたっては、教育委員会、休職者及び主治医と十分な連携を取ることとする。

3 本事業の実施を支援するための事務は、教育委員会事務局教務部で行う。

4 復職支援相談員は、各学校園において休職者が生じた場合は、当該校園長に本事業について説明するものとする。

(休職中の支援)

第4条 校園長は、休職者の回復段階に応じ、休職者に対して本事業の目的・内容等の説明を行うものとする。

2 校園長は、本事業を進めるにあたり、休職者の同意を得た上で必要に応じ、受診に同行し、主治医と面談を行い、本事業及び在籍校での当該教員の業務等について説明し、理解を求めるよう努めることとする。

3 校園長は、休職者の状況を定期的(概ね1か月に1回)に把握するとともに、必要に応じて休職者に対して適切な助言を行うこととする。

4 校園長は、休職者に対して本事業を実施する際は、教育委員会に復職支援相談員の支援を依頼することができる。

(復職前の支援)

第5条 校園長は、休職者から復職の申出があった場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得て、1か月程度の復職トレーニングを実施する。この場合、大阪市立校園教職員健康審査会(以下「健康審査会」という。)付議日の2か月前の日までに休職者に「復職トレーニング実施願」を提出させることとする。

(1)復職までに休職の期間が原則として6か月を超える者

(2)復職後、同一疾病で再度休職した者で、その間の勤務実績が6か月に満たない者

2 校園長は、前項の書類を受領したときは、休職者及び復職支援相談員等の関係者と必要に応じて面談し、「支援プログラム」を作成し、教育委員会に提出する。

3 教育委員会は、校園長及び休職者と嘱託専門医の面談を設定する。嘱託専門医は、校園長及び休職者から支援プログラムの内容及び病状について説明を受け、必要な指導・助言を行うこととする。

4 校園長は、第3項の面談に際して、休職者の同意を得て、「復職に関する情報提供依頼書」により主治医から情報提供を求め、主治医から受領した復職トレーニングに係る意見書は教育委員会に提出する。

(復職トレーニング)

第6条 復職トレーニングは、原則として休職者の在籍校園において、支援プログラムに基づいて実施することとする。校園長は、状況について観察し、必要な指導・助言を行う。

2 校園長は、復職トレーニングの実施にあたり、復職支援相談員の支援を受けることができる。

3 休職者及び校園長は、支援プログラムの実施状況等について、「復職トレーニング日誌」に記録することとする。

(復職トレーニングの変更及び中止)

第7条 校園長は本事業実施中に、本事業の実施又は校務の運営について支障が生じ、又は生じるおそれがある場合は、復職トレーニングの実施期間を変更又は中止することができる。

2 校園長は、前項の規定により復職トレーニングの実施期間を変更又は中止する場合には、休職者の意見を聞くこととする。

3 校園長は、休職者から復職トレーニングの実施期間の変更又は中止の申出があった場合は、「復職トレーニング実施期間変更願」又は「復職トレーニング中止願」を提出させることとする。

4 校園長は、復職トレーニングの実施期間を変更した場合は、「復職トレーニング実施期間変更届」を、中止した場合は、「復職トレーニング中止届」を教育委員会に提出する。

(復職トレーニングの終了)

第8条 校園長は、支援プログラムの予定が終了した場合には、「復職トレーニング実施報告書」を作成する。

2 嘱託専門医は、休職者及び校園長から復職トレーニングの状況及び病状について聞き取りを行い、休職者の復職及び復職後の措置等について、「復職に関する意見書」または「就業上の措置に関する意見書」を作成する。

(大阪市立校園教職員健康審査会)

第9条 校園長は、復職トレーニングを実施した場合は、「復職トレーニング実施報告書」及び「復職に関する意見書」または「就業上の措置に関する意見書」を健康審査会の審査資料として、健康審査会開催日の1週間前までに提出することとする。

(自己訓練)

第10条 校園長は、休職者から復職の申出があった場合で、復職トレーニングを実施しない場合は、1か月程度の自己訓練の実施を推奨する。

2 校園長は、自己訓練の実施にあたり、必要に応じて復職支援相談員の支援を受けることができる。 

3 校園長は、自己訓練を実施する場合、休職者に自己訓練の内容を説明し、「自己訓練同意書」を校園長あて提出させることとする。

4 自己訓練を実施する休職者は、「復職に向けての自己訓練記録票」を作成するとともに、校園長との面談の際に、作成した復職に向けての自己訓練記録票を校園長あて提出し、復職に向けての自己訓練記録票のチェック項目について、校園長と確認する。

(復職後の支援)

第11条 校園長は、休職者が復職した後も一定期間、復職支援相談員の支援を依頼することができる。

2 校園長は、休職者の復職後の勤務状況について把握するとともに、就業上の措置を行った場合は、復職して一定期間経過後に「就業上の措置実施記録票」、「就業上の配慮及び実施結果記録」により、休職者の復職後の状況について、教育委員会あて報告するものとする。

(施設賠償責任保険への加入)

第12条 教育委員会は、復職トレーニングに起因して他人の身体及び財産の滅失について損害賠償責任が生じる場合の賠償責任保険に加入することとする。

2 施設賠償責任保険に関する事務手続きは、教育委員会で行うこととする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものを除くほか、本事業の実施に関して必要な事項は別途定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

2 第7条の支援を受けて復職トレーニングを行う者は、平成20年2月1日以降に休職期間を満了し、復職を希望する者とする。

附 則

この要綱は、平成22年10月21日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局教務部教職員人事担当教職員資質向上グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9028

ファックス:06-6202-7053

メール送信フォーム