大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会の運営に関する要綱
2024年10月11日
ページ番号:512473
制定:平成21年7月10日
改正:平成22年4月1日
改正:平成26年4月1日
改正:平成27年4月1日
改正:平成30年4月1日
改正:平成31年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市学校元気アップ地域本部事業実施要綱(以下「事業実施要綱」という。)2(3)の規定に基づく大阪市学校元気アップ地域本部事業運営協議会(以下「協議会」という)の円滑かつ効率的な運営を支援するため、事業実施要綱4(2)の規定に基づき必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は次の各号とする。
(1)大阪市学校元気アップ地域本部事業(以下「事業」という。)全般の企画・運営に
関すること
(2)事業の進捗状況の把握および実施上の課題・成果の取りまとめに関すること
(3)各学校元気アップ地域本部への指導・助言および普及・啓発に関すること
(4)その他、事業の目的達成のために必要なこと
(委員)
第3条 協議会の委員は、有識者、並びに大阪市PTA協議会、「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業、大阪市学校元気アップ地域本部事業、大阪市立小学校長会、及び大阪市立中学校長会の関係者、並びに大阪市教育委員会事務局職員をもって構成する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員及びその職務)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
委員長 1名 本会を代表する。
副委員長 若干名 委員長を補佐し、委員長に事故等があるときはその職務を代行する。
2 委員長・副委員長は、委員の互選により選出する。
(幹事)
第5条 協議会の運営を円滑に進めるために、委員を補佐する幹事を置く。
2 幹事は、大阪市教育委員会事務局の職員の中から教育長が任命する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が随時委員及び幹事を招集して行う。
2 会議の議長は、委員長が定める。
3 委員及び幹事に事故等あるときは、その指名する者が、委員長の承認を得て会議に出席す
ることができる。
(会計)
第7条 協議会の運営に要する経費は、大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会経費をもって充てる。
(庶務)
第8条 本会の庶務は、大阪市教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当において行う。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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