大阪市学校元気アップ地域本部事業実施要綱
2024年10月11日
ページ番号:512477
大阪市学校元気アップ地域本部事業実施要綱
制定 平成21年4月1日
改正 平成21年6月15日
改正 平成24年4月1日
改正 平成25年4月1日
改正 平成26年4月1日
改正 平成27年4月1日
改正 令和4年4月1日
1 趣旨
少子化や核家族化など、子どもを取り巻く社会環境が大きく変化する中で、学校教育の課題は多様化・複雑化している。全国学力・学習状況調査の結果からも、本市の子どもたちの学力向上は喫緊の課題であるとともに、学習習慣など学力を支える基本的生活習慣にも課題があることが明らかとなっている。
そこでこのような学校教育の課題解決に向け、学校・家庭・地域が連携し、地域の教育力を活かして学校を支援する仕組みとして、中学校区及び義務教育学校区(以下「中学校区等」という。)に「学校元気アップ地域本部」を設置し、その実施体制、事業内容等について、この要綱を定める。
本事業の取組みにより、子どもたちの学習活動を充実させるとともに、教職員が教育活動に一層専念できる環境づくりをめざす。また、学校の取組みに応じ、子どもたちが、多様な知識や経験を持つ地域の人々と触れ合う機会を増やすことにより、コミュニケーション能力の向上や規範意識の醸成などの成果実現をめざす。
2 実施体制
(1)中学校区等学校元気アップ地域本部
- 地域社会全体で学校教育を支援する組織として中学校区等に設置する。
- 学校関係者や地域関係者等を構成員とする中学校区等地域本部運営協議会、地域コーディネーター、地域協力者で構成する。
- 中学校区等地域本部運営協議会は、学校元気アップ地域本部活動の方針・計画等について企画・立案する。
(2)地域コーディネーター
- 校長が、学校と地域をつなぐ調整役として適した人材に地域コーディネーターを依頼する。
- 地域コーディネーターは、校長の指示のもと、教職員と連携し、学校の課題を把握しながら、地域人材や社会資源の発掘・確保、学校と地域本部間の連絡調整など、本事業全体のコーディネートを行う。
(3)大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会
- 学校代表者や地域代表者、学識経験者等を構成員とする全市の組織として設置し、中学校区等学校元気アップ地域本部の運営を支援する。
3 事業概要
(1)中学校区等学校元気アップ地域本部の取組み
- 中学校区等地域本部運営協議会の運営
- 地域の協力者の確保・調整
- 学校支援の推進
学校の課題に応じた支援活動の企画及び実施
〔学校支援活動例〕
ア.学習内容の充実への支援
総合的な学習やキャリア教育への支援、多様な体験活動への支援など
イ.教科指導への支援
コンピューター(情報教育)の実習支援など
ウ.課外活動への支援
放課後等の学習活動への支援など
エ.学校行事への支援
運動会や文化祭等の準備補助など
オ.生活指導や生活習慣確立への支援
生徒指導や相談活動、生活習慣の確立等への支援など
カ.小中連携への支援
小・中学校及び義務教育学校が連携して実施する合同行事や交流行事への支援など
キ.環境整備への支援
緑化・花壇づくり、中学校及び義務教育学校図書館の活性化への支援など
(2)教育委員会事務局の取組み
- 大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会の運営
- 中学校区等学校元気アップ地域本部への支援
- 地域コーディネーターへの研修
- 学校支援に関する調査研究
4 その他
(1)この要綱に定める事業実施のための事務局を、大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当に置く。
(2)この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に教育長が定める。
(附則)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成21年6月15日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局指導部教育活動支援担当業務調整グループ
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