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教育委員会所管の学校の職員の育児休業の取扱いについて

2023年11月7日

ページ番号:512641

制 定 平成29年4月

改 正 令和元年5月

 標題について、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資するという目的のもと、「地方公務員の育児休業等に関する法律」(平成3年法律第110号)及び「職員の育児休業等に関する条例」(平成4年大阪市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、次のとおり定める。

1 対象者

 教育委員会所管の学校の職員(育児休業条例第2条に掲げる者を除く。以下「職員」という。)でその3歳に満たない子を養育するため、育児休業の承認を請求した者。ただし、引き続き勤務する意思のある者であること。

 なお、男性職員は、配偶者が産前産後休暇中又は産前産後休暇を取得しない場合にあっては、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内若しくは産後8週間以内の期間であっても、育児休業の請求ができるものとする。

2 育児休業の期間

(1) 当該請求に係る子の出生から3歳に達する日までの間において必要な期間とする。

ただし、産後休暇を取得している場合は、産後休暇終了後から当該請求に係る子が3歳に達する日までの間において必要な期間とする。

(2) 新たに保育所に入所する職員の子に係る集団生活への適応等を目的として、通常の保育の実施よりも時間を短縮して行う保育(以下「ならし保育」という。)の期間中に当該子について育児休業をしようとする場合、特別な事情がある場合を除き、前号に定める期間内において2週間を限度に必要な期間とする。

3 育児休業の承認

(1) 育児休業の承認を受けようとする者は校長又は園長(以下「校長」という。)を通じて教育委員会に請求し承認を受けなければならない。

(2) 前号の請求があったときは原則として育児休業を承認するものとする。

ただし、当該請求に係る子について既に育児休業の承認(男性職員にあっては、育児休業条例第2条の3において定める期間内に、職員が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、育児休業条例第3条に掲げる場合を除き承認しない。

(3) 育児休業の請求の際、当該請求に係る子を養育するための計画について「育児休業等計画書」により校長を通じて教育委員会に申し出た職員が、当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、3月以上の期間を経過した場合、1回に限り再度の育児休業ができる。

4 育児休業の延長

(1) 前項により育児休業を承認した職員から請求があったときは、第2項に定める期間内において当該育児休業の期間を延長することができる。育児休業の延長は、育児休業条例第4条に規定する場合を除き1回に限るものとする。

(2) 前項により育児休業を承認した職員から、ならし保育の期間中において当該子を養育する必要があるとして当該子に係る請求があったときは、第2項第2号に定める期間内において当該育児休業期間の延長をすることができる。

5 育児休業の失効等

(1) 以下の場合、育児休業は効力を失う。

  ① 育児休業をしている職員が産前休暇を始め、又は出産した場合。

  ② 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合。

  ③ 当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなった場合。

(2) 以下の場合、育児休業の承認を取り消す。

  ① 育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合。

  ② 育児休業条例第5条に掲げる場合。

6 請求手続

(1) 第3項及び第4項に定める請求は、原則として休業開始予定日(延長の請求にあっては延長開始予定日)の1月前までに「育児休業承認請求書」により校長を通じて教育委員会に対し行うものとする。

(2) 前項第1号及び第2号に該当する事由が発生したときは、速やかに「養育状況変更届」により校長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

(3) 「休業の承認」に掲げる、子を養育するための計画については、「育児休業等計画書」により当該子に係る初回の育児休業請求の際、校長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

(4) ならし保育の期間を含む期間について育児休業の請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「ならし保育計画予定書」により校長を通じて教育委員会に対し届け出るものとする。

(5) 第4項第2号に定める請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「育児休業承認請求書」及び「ならし保育計画予定書」により校長を通じて教育委員会に対し届け出るものとする。

(6) ならし保育の期間が短縮されたときは、速やかに「養育状況変更届」及び「ならし保育計画予定書」により校長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

7 職務復帰

 前項第2号及び第6号による届出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。

 なお、育児休業の承認期間が満了した職員は直ちに職務に復帰するものとする。

8 その他

(1) 教職員勤務情報システムへの登録を行う。

(2) 職員の子について、ならし保育の期間中に当該子に係る育児休業を取得する場合、当該子が保育所に入所できない場合等があることから、事前に確認をするよう留意すること。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程等は、廃止する。

(1) 育児休業等の実施手続等に関する要綱について(府費教職員)(平成4年4月1日 教委校(小)第2号、教委校(中)第2号、教委校(養)第2号)

(2) 育児休業等の実施手続等に関する要綱について(市費教員)(平成4年4月1日 教委校(高)第3号、教委校(養)第5号、教委校(幼)第3号、教委校(特)第5号)

(3) 育児休業の取扱いについて(教員以外の市費職員)(平成4年4月1日 教委校(全)第11号)

附 則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に与えられた育児休業については、この規程による改正後の教育委員会所管の学校の職員の育児休業の取扱いについての規定を適用することとする。

3 第6項第4号又は第5号の育児休業の請求は、施行日前においても行うことができる。

附 則

この規定は、令和元年5月1日から施行する。

様式等

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