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看護欠勤実施細目

2023年11月7日

ページ番号:512660

平成29年4月 制 定

1 要看護者の範囲

  「配偶者」には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

2 取得要件

(1) 「生活に必要な基本的動作」とは、食事、排せつ、歩行、衣類の着脱等をいう。

(2) 「職員以外に看護する者がいないこと」とは、家族構成及び医療機関の事情により、職員を除いては他に適当な看護人が存在しないことをいう。

(3) 「勤務する意思」とは、終了後1年以上勤務する意思をいう。

3 取扱いの期間及び制限

  申請は1か月毎とし、終了後6か月は当該欠勤の取扱いを受けることはできないものとする。

 

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