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教育委員会所管の学校の職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて

2023年11月7日

ページ番号:512664

1 要看護者の範囲

  ① 配偶者、父母、子

  ② 祖父母、孫及び兄弟姉妹

  ③ 同居の二親等以内の親族(①、②を除く)

2 取得要件

  ① 入院・在宅にかかわらず、病気又は負傷により、自力で生活に必要な基本的な動作ができない状態にあること。

  ② 長期の看護が必要であること。

  ③ 職員以外に看護する者がいないこと。

  ④ この欠勤の取扱いを受けようとする職員に引き続いて勤務する意思があること。

3 取扱いの期間及び制限

  1か月を単位として継続更新できるものとし、介護休暇に引続き3か月を限度とする。

4 手続き

  ① 当該欠勤の取扱いを受けようとする職員は、当該欠勤の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに「看護欠勤願」に医師の診断書を添付して申請を行うものとする。

    なお、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めるものとする。

  ② 校長又は園長(以下、「校長」という。)は、職員から当該欠勤の申請があった場合には、「看護欠勤願」及び医師の診断書に副申書を付して教育委員会(担当:教職員人事担当管理)あて提出し、その承認を求めるものとする。

5 出勤簿の取扱い

看 護

欠 勤

と青色で表示する。

6 給与等

  ① 給料(教職調整額を除く。) 無給とする(事故欠勤扱い)。

  ② 諸手当 減額する(事故欠勤扱い)。

  ③ 期末・勤勉手当 減額する(事故欠勤扱い)。

  ④ 昇給 休職等期間として除算する(復職時調整については、1/2以下)。

  ⑤ 昇格 昇給に同じ。

  ⑥ 退職手当 減額する場合がある(事故欠勤扱い)。

7 職務復帰

  当該承認にかかる看護の事由が消滅したときは、当該職員は校長を通じて教育委員会に届け出を行い、直ちに職務に復帰するものとする。

8 その他

  当該事由による欠勤者の要員措置は行わない。

9 実施日

  平成29年4月1日

10 旧通知の廃止

「職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(教員以外の市費職員)」(平成6年12月20日付教委校(全)第110号)は、平成29年3月31日をもって廃止する。

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