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教育委員会所管の学校の職員の育児短時間勤務の取扱いについて

2024年10月30日

ページ番号:512665

平成29年4月 制 定

令和元年5月 改 正

1 対象者

教育委員会所管の学校の職員(育児休業条例第10条に掲げる者を除く。以下「職員」という。)でその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、校長又は園長(以下「校長」という。)を通じて教育委員会に対し、育児短時間勤務の承認を請求した者。

なお、男性職員は、配偶者が産前産後休暇中又は産前産後休暇を取得しない場合にあっては、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内若しくは産後8週間以内の期間であっても、育児短時間勤務の請求ができるものとする。

 

2 勤務時間等

次に掲げる勤務の形態について、「育児短時間勤務承認請求書」により請求した日時及び時間とする。

① 1日3時間55分勤務

② 1日4時間55分勤務

③ 3日間について7時間45分勤務(日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までのうち任意の2日を休日とする。)

④ 3日間のうち、2日間について7時間45分勤務、1日間について3時間55分勤務(日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日のうち任意の2日を休日とする。)

 

3 育児短時間勤務の承認

(1) 育児短時間勤務の承認を受けようとする者は校長を通じて教育委員会に請求し、承認を受けなければならない。

(2) 前号の請求があったときは、当該請求に係る期間について、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、承認するものとする。

 

4 育児短時間勤務の失効等

(1) 以下の場合、育児短時間勤務は効力を失う。

① 育児短時間勤務をしている職員が産前休暇を始め、又は出産した場合。

② 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合。

③ 当該育児短時間勤務に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなった場合。

(2) 以下の場合、育児短時間勤務の承認を取り消す。

① 育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合。

② 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することとなった場合。

③ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認することとなった場合。

 

5 請求手続

(1) 育児短時間勤務の請求は、育児短時間勤務開始予定日の1月前までに育児短時間勤務を継続する全期間について別紙の「育児短時間勤務承認請求書」により校長を通じて教育委員会に対し行うものとする。

なお、育児短時間勤務は、1月以上1年以下の期間に限り請求するものとする。

(2) 前項第1号及び第2号に該当する事由が発生したときは、速やかに「養育状況変更届」により校長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 

6. 延長手続

(1) 育児短時間勤務をしている職員は、校長を通じて教育委員会に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

(2) 期間の延長にあたっては、第3項第2号及び前項第1号を準用する。

 

7  職務復帰

第5項第2号により届け出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。

 

8 その他

教職員勤務情報システムへの登録を行う。

 

附 則

(施行期日)

1.この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2.次に掲げる規程等は、廃止する。

(1) 育児短時間勤務制度の導入について(府費教職員及び市費教員)(平成20年3月4日 教委校(全)第102号)

(2) 育児短時間勤務の取扱いについて(教員以外の市費職員)(平成20年3月31日 教委校(全)第120号)

附 則

この規定は、令和元年5月1日から施行する。

様式等

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