教育委員会所管の学校における周知文書等の配付に関する要綱
2024年5月2日
ページ番号:513295
教育委員会所管の学校における周知文書等の配付に関する要綱
制 定 令和2年10月1日
最近改正 令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の機関及び法人その他の団体(以下「団体等」という。)が実施する事業等(スポーツイベント、展示会、コンクール等参加・応募を募るもの)に関する周知文書等(以下「周知文書等」という。)を教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)を通じて幼児、児童及び生徒並びにその保護者等(以下「保護者等」という。)へ配付することに関し必要な事項を定める。
(配付の基準)
第2条 保護者等への周知文書等の配付は団体等が行うものとし、配付することが困難な場合に、団体等は周知内容が教育活動に資するものであること、また、学校を通じて配付することでより効果が見込める場合に配付の依頼を学校に対し、行うことができるものとする。
2 前項の場合、配付する周知文書等は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の機関が実施するもの
(2) 本市の機関が共催等関与するもの
(3) 本市の機関が推薦、後援等を行うもの
(4) その他保護者等に対し配付することが適当であると校園長が認めるもの
3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する周知文書等は、配付しない。
(1) 法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題など特定の主義主張を含むもの
(7) その他保護者等に配付することが適当ではないと認められるもの
4 前項各号に該当する場合のほか、学校の状況等から学校において配付することが困難であると校園長が判断する場合には、校園長は周知文書等を配付しないこととすることができる。
5 第1項の規定に関わらず、団体等が学校等と周知文書等の取扱いに関して、協議・依頼を事前に行う場合にはこの限りではない。
(配付の手続)
第3条 団体等は、周知文書等の配付を学校へ依頼する際には、周知文書等20部を1単位として結束等を行ったうえで、学校へ送付するものとし、当該学校の全保護者等へ配付を依頼する際には、教育委員会事務局または学校のホームページ等により幼児、児童、生徒数及び学級数を確認し、相当する単位数の周知文書等を送付するとともに、PDFデータを各学校園にメール送付するものとする。ただし、配付手続きについて、事前に合意した手続きがある場合は、上記によらず合意した内容によるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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