大阪市立図書館 図書館情報ネットワークシステム運用管理要綱(内規)
2020年10月28日
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大阪市立図書館 図書館情報ネットワークシステム運用管理要綱(内規)
(趣旨)
第1条 この要綱は、「大阪市ICT戦略の推進に関する規程」(以下、「ICT戦略推進規程」)にもとづき、大阪市立図書館情報ネットワークシステム(以下、「システム」という。)の運用管理について、必要な事項を定め、厳密なデータ保護とシステムの適正な運用管理を行うことを目的とする。
(本システムの目的)
第2条 本システムは、図書館法にもとづき、図書その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養・調査研究等に資することを目的とする図書館運営の基礎となるシステムである。
(システム管理体制)
第3条 システムの適正な運用を行わせるため、総括的な管理者として「業務管理者」を置き、中央図書館企画・情報担当課長をもって充てる。
2 その他本システムにおける運用管理およびセキュリティ管理体制は、「大阪市立図書館情報ネットワークシステムセキュリティ実施手順」にて定める。
(システム構成)
第4条 本システムは、大阪市立図書館全館を、広域イーサネットによりオンラインで結ぶ業務システムと、インターネットを通じて市民の利用に供する情報提供系システムで構成される。
(利用者の範囲)
第5条 本システムの利用者は次に掲げるものとする。
(1) 業務系システム
取扱責任者により、ID、パスワードの登録を受けた、大阪市立図書館の全職員(委託事業者等を含む)。
(2) 情報提供系システム
大阪市立図書館に来館もしくはインターネットを通じてアクセス可能な一般市民。
館内の利用者用検索端末およびインターネットを通じて貸出予約の申込みをしようとする場合は、あらかじめ図書館カードおよびパスワードの交付を受けなければならない。
(保護データの指定)
第6条 システムが取り扱う情報のうち、大阪市データ保護管理要綱第3条に基づき、利用者の個人情報、貸出記録に関するデータ(重要性分類Ⅰ)並びに図書館資料に関するデータ(重要性分類Ⅲ)を保護すべきデータとして指定する。
重要性分類 | データの重要度 | データ名 | データ保護 管理要綱(注) |
---|---|---|---|
Ⅰ | 個人情報及び業務上必要とする最小限の者のみが扱うデータ | 利用者の個人情報 貸出記録に関するデータ | (1) |
Ⅲ | 外部に公開するデータのうち、セキュリティ侵害が、行政事務の執行等に影響を及ぼすデータ | 図書館資料に関するデータ | (5) |
(注)大阪市データ保護管理要綱第3条第2項の各号を指す。
(入出力帳票の管理)
第7条 取扱責任者は、第6条に定める保護データのうち、個人情報に関するデータをもとに作成した入出力帳票等についても適切に保管するとともに、廃棄時においては適切な措置を講じなければならない。
(磁気ファイル等の管理)
第8条 取扱責任者は、第6条に定める保護データのうち、個人情報に関するデータを記録した磁気ファイル等を厳密に保管するとともに、廃棄時においては適切な措置を講じなければならない。
(ドキュメントの管理)
第9条 業務管理者は、システムの運用に係わるドキュメントを業務毎に整理し、適切に保管しなければならない。
(遵守事項)
第10条 本システムの利用及び運用管理にあたって、利用者は「大阪市立図書館情報ネットワークシステムセキュリティ実施手順」ほか、大阪市のセキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(施行の細則)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、業務管理者が定める。
附則
1.この要綱は、平成8年7月1日から実施する。
2.この改定要綱は、平成17年5月1日から実施する。
3.この改定要綱は、平成20年3月28日から実施する。
4.この改定要綱は、平成26年4月1日から実施する。
5.この改定要綱は、平成28年11月1日から実施する。
6.この改定要綱は、令和2年4月1日から実施する。
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