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工芸制作体験普及事業 受託事業者選定会議開催要綱

2023年12月28日

ページ番号:521103

(目的)

第1条 工芸制作体験普及事業受託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、工芸制作体験普及事業受託事業者を選定するにあたり、地方自治法施行令第 167 条の2 第 1 項第 2 号の規定に該当するものとして、「公募型企画競争方式(プロポーザル方式)」により公平・公正な審査を行うものとする。

(所掌事務)

第2条 選定会議は、本業務委託契約にかかる本市の有利性、客観性および公正性の確保のため、本市に対し次の各号について検討し意見を述べるものとする。

(1)公募型企画競争方式(プロポーザル方式)にかかる選定基準に関すること

(2)応募団体から提出された企画提案に関する書類内容に関すること

(3)その他、選定会議が必要と認める事項

2 選定会議は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明をきくことができる。

(会議の委員)

第3条 委員は外部の有識者とし、3名以内とする。

2 委員は、生涯学習、学校教育、工芸等に関する学識経験者および民間専門家の中から依頼する。

(座長)

第4条 選定会議に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議の運営)

第5条 選定会議の招集は、座長が行う。

(守秘義務)

第6条 委員は、選定会議の職務上知りえた秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(開催期間)

第7条 選定会議は、事業実施年度の 3 月 31 日までの期間において開催する。

(庶務)

第8条 選定会議の庶務は、教育委員会生涯学習部生涯学習担当において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項については、委員の意見を聴いたうえ、教育長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年12 月1 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年12 月1 日から施行する。

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住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号(大阪市立中央図書館4階)

電話:06-6539-3346

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