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大阪市立学校教職員の兼業等に関する事務取扱規程

2024年3月29日

ページ番号:521484

制   定 平成21年4月1日

最近改正 平成25年12月1日

(目的等)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和26年大阪市人事委員会規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、大阪市教育委員会を任命権者とする大阪市立学校園に勤務する常勤の職員及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「教職員」という。)が営利企業等に従事する場合及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第17条に基づき、大阪市教育委員会を任命権者とする教育公務員(特例法第2条の教育公務員及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第10条第2項に規定する職員をいう。)で大阪市立学校園に勤務する常勤の職員及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「教員等」という。)が教育に関する兼職及び他の事業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 教職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の役員その他規則で定める地位に就任すること。

(2) 教職員が自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 教職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事すること。

(4) 教員等が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業又事務に従事すること。

2 前項第4号の場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 教員等が府市町村立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

(2) 教員等が地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。

(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の、非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。

(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(6) その他、教員等が大阪市教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は従事すること。

(兼業等の許可申請)

第3条 教職員は、前条に掲げる兼業等を行おうとするときは、兼業等の内容が確認できる書面等を添えて、あらかじめ校園長に申請を行わなければならない。

2 前項の申し出を受けた校園長は、当該教職員の職務の遂行及び当該校園の管理運営等への支障の有無を考慮し、大阪市教育委員会に兼業等の許可の副申を行わなければならない。

(兼業等の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業等の許可は、大阪市教育委員会(以下「許可権者」という。)が行う。

(兼業等を許可しない場合)

第5条 許可権者は、兼業等の申請が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業等の許可をしないものとする

(1) 教職員が兼業等のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 教職員が兼業等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 教職員が兼業等しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 教職員が兼業等しようとする団体等又はその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 教職員が兼業等しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(6) 教職員が従事する兼業等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は市民の信頼を損い学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 教職員が第4条の規定により兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(職務に専念する義務の免除との関係)

第7条 教職員が第4条の規定により兼業の許可を受けた場合、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年大阪市人事委員会規則第6号)第2条第1項第4号及び第7号の規定により、職務に専念する義務を免除することができる。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

   附 則

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、法第38条及び特例法第17条に基づき既に許可を受けている兼業等については、この規程による許可を受けたものとみなす。

   附 則

この規程は、平成25年12月1日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局教務部教職員人事担当教職員服務・監察グループ

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