大阪市生涯学習推進員永年勤続表彰及び感謝状贈呈実施要綱
2024年1月29日
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(趣旨)
第1条 大阪市生涯学習推進員設置要綱及び各区生涯学習推進員要綱により、市長から委嘱を受け、本市の生涯学習の推進に貢献した者に対し、その功績をたたえ、大阪市生涯学習推進員の活動の一層の活性化を図ることを目的として、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)の規定に基づき表彰するにあたり、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(表彰等の種類)
第2条 表彰等の種類は、規則第4条の規定に基づく市長表彰による表彰状及び感謝状とする。
(表彰等の区分)
第3条 この要綱による表彰等は、次のとおり区分する。
(1)永年勤続表彰
(2)永年勤続感謝状
(表彰等の実施方法)
第4条 永年勤続表彰及び永年勤続感謝状については、市長の表彰状または感謝状を贈呈することにより行う。
(表彰等の対象)
第5条 次の各号のいずれかに該当する個人に対して、表彰等を実施する。
(1)永年勤続表彰
大阪市生涯学習推進員として在任期間が通算20年以上あり、かつ本市の生涯学習の推進において顕著な功績がある者。ただし、過去に同じ表彰を受けた者を除く。
(2)永年勤続感謝状
大阪市生涯学習推進員として在任期間が通算15年以上あり、かつ本市の生涯学習の推進において顕著な功績がある者。ただし、前号に掲げる者及び過去に同じ感謝状を受けた者を除く。
2 永年勤続にかかる在任期間の算定について、在任期間が連続していない場合は、それぞれの在任期間を通算する。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年7月21日から施行する。
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