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長期自主研修支援制度の実施に関する要綱

2023年10月3日

ページ番号:529582

(趣 旨)

第1条 この要綱は、大阪市立学校園に勤務する市費教員(小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者、及び幼稚園教育職給料表の適用を受ける者:以下「教員」という。)が、自らの資質の向上を図る目的で自主的に計画する長期の自主研修を支援するための制度(以下「長期自主研修支援制度」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象とする研修)

第2条 長期自主研修支援制度の対象とする研修(以下「長期自主研修」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

一 教員が、自主的に計画して、大学、大学院若しくはその他高度な専門的知識や技能の習得に資すると認められる学校又は研究所において、その教員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することを内容とするもの。

二 研修期間が年度を単位とした3年以内の連続する一の期間であるもの。

三 長期自主研修支援制度の適用を受けなくても調査・研究が可能な研修については、対象とならない。

 

(対象となる教員)

第3条 長期自主研修支援制度の対象となる教員は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

一 長期自主研修の開始予定日の属する年度の前年度末において、教員としての在職期間が4年以上である者

二 長期自主研修の終了予定日の属する年度の末日において、満56歳以下である者

三 長期自主研修の開始予定日以前の10年間において、長期自主研修支援制度の適用を受けていない者

四 長期自主研修の終了後も、引き続き教員として勤務する意思を有している者

五 教員としての勤務成績が良好であり、かつ、長期自主研修の実施に心身ともに耐え得る者

 

(制度の適用)

第4条 教員は、長期自主研修支援制度の適用を受けようとするときは、別に定める手続きにより、教育委員会に申し出るものとする。

2 前項の申し出があったときは、大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校園運営を妨げる場合を除き、当該申し出が前2条に掲げる要件を備えているかどうかについて審査し、毎年度教育委員会が定める人数の範囲内で長期自主研修支援制度を適用する者を決定するものとする。

 

(研修期間の特例)

第5条 教育委員会が止むを得ないと認める特別の事情があるときは、第2条第2号の定めにかかわらず、研修期間を6月以上3年以内の連続する一の期間とすることができる。ただし、この場合における研修の開始日は、原則として夏季休業日、春季休業日及び始業日(1月中の始業日を除く。)とし、研修の終了日は、原則として夏季休業日、冬季休業日、春季休業日及び終業日とする。

2 教員は、長期自主研修の開始日以降に当該長期自主研修の期間を延長せざるを得ない特別の事情が生じたときは、別に定める手続きにより、教育委員会に当該長期自主研修の期間延長を申し出ることができる。ただし、その申し出に係る期間の終期は、当該長期自主研修を開始した日から起算して3年を超えることができない。

3 前項の申し出があったときは、教育委員会は、当該申し出について、止むを得ないと認める特別の事情があるときに限り、前条第2項の規定に準じ、期間延長を決定するものとする。

 

(職場復帰等)

第6条 教員は、長期自主研修の期間が満了したときは、満了した日の翌日から職務に復帰するものとする。

2 教員は、長期自主研修の継続が困難となることが明らかになった場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、長期自主研修の期間中であっても、当該長期自主研修を継続することが困難若しくは不適当と認めるとき又は学校園運営上止むを得ないと認めるときは、速やかに職務に復帰させるものとする。

 

(報告義務等)

第7条 教員は、長期自主研修期間中6か月毎に、実施状況等について、報告しなければならない。

2 前条の規定により職務に復帰した教員は、速やかに研修成果について、教育委員会に報告書を提出するとともに、研修成果の学校園教育への反映に努めなければならない。

 

(服務の取扱い等)

第8条 教育委員会は、教員が長期自主研修を実施している期間中、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第35条の規定により、これを休職するものとする。

2 前項の規定による休職者には、休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、長期自主研修支援制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

  附 則

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

この要綱は、平成15年9月1日から実施する。

この要綱は、平成20年10月15日から実施する。

この要綱は、平成23年9月27日から実施する。

この要綱は、平成24年5月28日から実施する。

この要綱は、平成27年9月1日から実施する。

この要綱は、平成28年9月1日から実施する。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

 

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