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大学院修学休業の実施に関する要綱

2023年10月3日

ページ番号:529585

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号、以下「法」という)第26条の規定に基づき、大阪市立幼稚園、小学校、中学校に勤務する首席・指導教諭・幼稚園主任・主務教諭・教諭・指導養護教諭・主務養護教諭・養護教諭・指導栄養教諭・主務栄養教諭・栄養教諭(以下「教員」という。)が専修免許状を取得する目的で、大学院の課程等に在学してその課程を履修するため休業することを支援するため、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象となる教員)

第2条 法に定める大学院修学休業(以下、「休業」という。)の対象となる教員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1)専修免許状の取得を目的としていること。

(2)専修免許状取得の基礎となる一種免許状または特別免許状を所持していること。

(3)専修免許状取得の基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。

(4)条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者でないこと。

(5)許可を受けようとする休業期間の満了日の前日までの間、または休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日をいう。)が到来しないこと。

(6)地方公務員法第28条の3から第28条の6までの規定により任用された教員でないこと。

(7)その他政令で定める者でないこと。

 

(対象となる大学院の課程等)

第3条 休業の対象となる大学院の課程等とは、専修免許状取得のための課程が履修可能な大学(短期大学を除く)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当すると大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める大学院の課程等とする。

 

(休業期間)

第4条 休業期間は次のとおりとする。

(1)1年以上3年以内で、年を単位とする。

(2)原則として、開始日は4月1日、終了日は3月31日とする。

 

(休業の手続き)

第5条 休業を希望する教員は、専修免許状が取得可能な大学院の課程等であることを確認したうえで、次に掲げる書類を添えて校園長に申し出るものとする。

(1)大学院修学休業許可申請書(様式第1号)

(2)専修免許状取得の基礎となる免許状の写し

 

2 校園長は、前項による申し出があった場合には、校園運営への支障がないかどうか並びに要綱第2条から第4条に掲げる要件を満たしているかについて意見を付して、教育委員会に「大学院修学休業許可の申請に係る書類の提出について」(様式第2号)を前項(1)(2)とともに指定された期日までに提出するものとする。

 

(許可の手続き)

第6条 教育委員会は、申し出があった場合には、様式第1号・第2号に掲げる書類による審査及び面接による審査を実施の上、認められるときは、「大学院修学休業内定書」(様式第3号)を、認められないときは「大学院修学休業許可を認めることができない旨の通知」(様式第4号)を、校園長を通じて、申し出をした教員に通知する。

 

2 前項により内定を受けた教員は、「大学院修学休業許可〔辞退〕申出書」(様式第5号)を休業の開始予定日の1月前までに、校園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

 

3 休業の許可については、「大学院修学休業許可通知書」(様式第6号)により行うものとする。

 

(許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、休業中の教員が次の要件に該当した場合には、休業の許可を取り消すものとする。

(1)大学院の課程等を退学した場合

(2)正当な理由がなく休学し、その授業を頻繁に欠席しており、専修免許状を取得するのに必要とする単位を休業期間中に取得することが困難な場合

(3)教育委員会が、休職など他の発令を行う必要がある場合

 

2 許可の取り消しについては、「大学院修学休業許可変更通知書」(様式第7号)により行うものとする。

 

(給与の取り扱い)

第8条 休業中の教員には、休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

 

(報告義務等)

第9条 休業中の教員は、教育委員会が必要と認めるときは、休業の実施状況等について、報告しなければならない

 

2 休業期間の満了により職務に復帰した教員は、速やかに専修免許状の交付を申請しなければならない。

 

3 前項の場合において、専修免許状の交付後速やかに、その写しを添えて「大学院修学休業報告書」(様式第8号)を提出するものとする。

 

4 休業中の教員が、第7条に定める許可の取り消しまたは休業期間中に何らかの事情により専修免許状を取得出来なかった場合には、教育委員会は、本人の帰責性の程度等を勘案し、必要に応じて復職時に給料月額の調整を行わないなどの措置をとることができる。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、大学院修学休業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

 附 則

   この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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