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なかまユニオン大阪市学校教職員支部との交渉

2025年11月27日

ページ番号:538753

令和6年3月19日(火曜日)

令和6年3月19日(火曜日)

なかまユニオン労働組合・大阪市学校教職員支部 早出遅出勤務の提案に関する交渉(提案交渉)の議事録

(市教委)

今から提案をさせていただけたらと思います。

早速なんですけれど、お手元の資料に沿ってご説明をさせていただけたらと思っております。資料のほうが何種類かあるんですけれど、一番上が提案の内容になってまして、めくっていただくとそれに伴う要綱ですね。今回要綱と要綱の細則と2つありまして、要綱のほうは改正はありません。今回の変更箇所についてはその下の要綱の細則、こちらのほうに一部変更が出てきますので、そちらを付けさせていただいてます。最後同じく要綱の細則なんですけど、この参考で改正する前の現行の要綱。順番でいうと現行の要綱があって、今回改正案の要綱の細則があって、その下に現行の要綱の細則があるという、この感じです。一応今回の提案内容といいますか、改正の内容なんですけれども、書かせていただいているとおり本市のほうでは、育児または介護などを行う教育委員会所管の学校園の職員の福祉を増進して職員の能率発揮に資するためということをこれを目的として早出遅出勤務制度というのを導入しているところなんですけれども、今回その制度のいわゆる勤務の割り振りの時間、割り振りの幅、スライドさせる形になるので、その幅の拡充。幅を増やしますと。広くします。拡充することで、こういった育児・介護のご事情を抱えていらっしゃる職員の方々がより働きやすい環境を作っていくことで、さらに仕事に集中できるような環境を作ると。能率発揮につなげていきたいというところで趣旨として拡充させていただきたいと思っています。具体的な拡充の内容なんですけれども、今現行はスライドできる割り振りの幅なんですけれども、前が30分まで、後ろにずらすのは45分までスライドできることに、割り振りできることになっているんですけれども、それを前と後ろとも60分まで割り振りできますよと。そういった改正、拡充をしていきたいと思っています。その時期なんですけれども、次の令和6年4月1日からということで導入していきたいと思っています。説明自体は以上にはなるんですけれど、ご質問とかあれば。


(組合)

質問します。要綱細則の改定案のほうで今説明があった60分に広げるというのはどこに書いてあるんですか。


(市教委)

要綱細則の第3条関係の第4項です。


(組合)

第3条関係第4項。校長は、から始まるやつですね。


(市教委)

そこですね。そこの当該始業及び終業時刻は、勤務時間の前後60分範囲において15分を単位として設定するものすると。これは15分の単位というのも変わらずで、本当時間が延びたという。


(組合) 

分かりました。それともう一つは、これはきっかけとしては例の2月1日に既に実施されているワークライフバランスの新制度。


(市教委)

そこが全く関係ないというわけではないんですけれど。


(組合) 

それとは別いうのは理解していますけれど。それと比べたときに時刻、何分60分というのが完全に一緒ではないですね。


(市教委)

一緒です。前も後ろも60分なので。


(組合)

新制度も60、60でしたか。


(市教委)

60、60ですね。ちょっと待ってください。



(組合)

夕方、もっと多くなかったですか。


(市教委)

ちょっと待ってください。僕嘘ついたかもしれない。


(組合)

多分、前後60分ちがいますか。


(組合) 

朝も夕方も60分。


(市教委)

やっぱ一緒やったと思う。


(組合)

一緒ですね。1月17日の文書、ここにありますけど。


(市教委)

一緒ですよね。


(組合)

前後60分、15分ごとですよね。だから時刻も分もぴったり。


(市教委)

一緒です。


(組合)

たまたま一緒にしはったということですね。


(市教委)

合わせにいった部分もありますし、そもそもこの早出遅出勤務も市長部局のほうはもう60分なんですよ。うちは導入した時の経過とかもいろいろあると思うんですけど、それよりかは短い時間。授業とかもあるとかっていうことも理由の一つだったんだろうなと思うんですけれども、そこを先ほど趣旨の観点からもう合わせにいくといいますか、もう60分までいきましょう。時差勤務も60分までいってますので、それとは基本的には同じなんですけど、理由を問わないっていっているものと育児・介護っていうその理由がしっかりあるものと、その違いはあると思うんです。


(組合)

どちらももちろん100%有給ですよね。


(市教委)

有給というか、そもそも勤務時間ずれるだけなんで。


(組合)

なるほど。なら、この育児・介護のこの制度も従来から市長部局とは。


(市教委)

ちょっとずれていたところが。


(組合)

より短かったわけですね。そういう時間の短さとかずれっていろいろ  あるんですね。

パッとすぐ出てこないですけど、こっちのほうは例えば休暇の取れる範囲とか広かったりとかありますし。そういう若干の違いっていうのはありますけど、基本的には一緒ですね。


(市教委)

僕からは最後もう一つだけ。この1枚ものの1番、目的、その1行目に育児  または介護など、等ってありますよね。この等というのは何を想定しているのかというのを聞いておきたい。


(市教委)

基本的には、とはいえなんですけど、育児または介護を行うという職員のいわゆる要綱があるので、基本的にはもう育児・介護。


(組合)

要綱そのものは育児・介護に等はついてない。ついてますね。要綱の第1条になどがついてますね。


(市教委)

それに合わせてさせていただいているイメージではあるんですけど。


(組合)

何か育児・介護以外で認定された、取得した認定された実績があるとか、そんなんご存じないですか。


(市教委)

正直その実績こちらまで上がってこないので、分からないですけど、基本的には育児・介護です。それに特化した制度ですので。逆にそれにのっとってこない方というのは、逆に言うと時差勤務で出していただくということにはなると思います。どちらが優劣というわけではないんですけど、やっぱり育児・介護されている方のご事情とかを考えると、理由が明確化されているほうが優先度合いとしては高くなってくるのかな、運用としては高くなってくるのかなとは思ってますけど。当然育児・介護を取られている方がいるからといって、時差勤務の方は取ったらあかんということではなくて、学校全体としてそれも含めてできるのであれば、やっていただいても結構ですし。どちらかを選ぶとかってなってくると、やっぱりどうしても上位互換というか、こっちのほうが優先順位としては高くなってくるのかなと思うんです。


(組合)

だから要綱とか文言としては、どちらの制度も校務運営に支障がない限り校長権限で認めると。教育委員会の報告は要らないという点は一緒なんですね。あと実際に校長が運用するときにやっぱり育児・介護の人を優先することになるだろうなとは思います。ぶつかった場合。


(市教委)

実際、時差勤務でもそういう理由を問わないという中で、実際の理由が育児の方とかもいらっしゃるでしょうし、そういったところはもうちょっと明確に整理も。これ合わせにいくことで整理もできますし。


(組合)

ただ、当たり前だけど育児・介護で同僚で取ってはる方がいているからといって申請できないものでは決してないと。


(市教委)

一旦申請いただくと思います。それの上で校務運営に支障がないということをいろんな調整をしていただいた上で、支障がないということなんであれば、取っていただいていいと思います。


(組合)

最終的には校長判断です。


(市教委)

そもそも、どうしてもそれをやっちゃうと授業が回らなくなるとかっていうのは、やっぱりそれはどうしてもね。じゃあ、すぐさま言ってきたからできますかということにはならないと思いますけど。


(組合)

僕は大体理解しました。質問のある方。


(組合)

前いただいた分の。


(市教委)

時差勤務ですか。


(組合)

時差勤務。これのよくあるQ&A、この中の一番下のほうにまた追加してるからQ&Aじゃなくて別の項目か分からないですけど、時差勤務の時間帯があるけど、基本的にはこの時間帯が育児介護の時差勤務を当てられるわけですよね。


(市教委)

これというよりかは、基本でいくと学校って8時半から5時までじゃないですか。それを15分単位でずらすって形になるんですけど、例えば育児を短時間とられてる方とか時間が短くなったりするじゃないですか。これはもうその全部を載せているわけじゃなくて、例えば管理作業員さんとかだったら8時からの勤務。通常の所定の勤務が8時だったりするので、混乱がないようにということで一旦勤務情報システムで選べるようにさせてもらってるんですけど、早出遅出勤務は、今現状、早出遅出選んでいただいて学校のほうでも時間を個々に入力してもらってるんです。だから運用としては特に変わらないですし。ご質問の趣旨として何時から何時って言われると、基本ルールとしては通常の教員の方は8時半から5時までなんで、それの1時間、7時半からになるのか、9時半になるのか。それが例えば管理作業員さんとかだったら、それがそもそもほかの方より30分早いので、8時からになるので、前だったら7時からとか後ろだったら9時からになります。ただ校務運営に支障がないっていうのが前提としてありますので。例えば、朝の登校の見守りとかが管理作業員さんのお仕事としてあるとか、登校前に環境整備せなあかんとかあるにもかかわらず、ずらしてそれをしませんとなると、それは校務に支障がどうしても出てきますので、一概に全部ができるか、できひんかっていうのがあると思うんですけど、勤務時間はそれぞれ個々によって違ってきますので。


(組合)

7時から15分単位で9時半まで始まるのが、それぞれ7時やったら15時半、9時半やったら18時というような。


(市教委)

イメージ的にはそれと一緒だと思いますけど。


(組合)

別に例えば8時10分とか8時20分とか、それはないんですね。


(市教委)

ないです。横に書かせてもらってるんですけど、15分単位になるんです。


(組合)

15分単位というのはこういう意味合いですか。


(市教委)

一応60分でずらせます。時差勤務の制度もそうなんですけど、ずらせるんですけど、じゃあ1分単位でずらしますかって話なんですよね。それってもう何時何分開始ってやっぱり勤怠管理とか労務管理としてやっぱりしんどいとかあると思うのでなので、好き勝手にするんじゃなくて、一応15分単位ということで区切る時間というのを設定させてもらってます。


(組合)

書いてあるとおりで、前ずらすのにしろ、後ろよりずらすにしろ、15分ずらすか30分ずらすか、45分ずらすか60分ずらすか。その4種類から選んでくれということですね。


(組合)

各時間の中での0、15、30、45のどれかで始まりを。


(市教委)

そもそも勤務時間としては人によって職種によって所定の勤務時間が異 なっていたりとか、育児で短時間勤務されている方とかもいらっしゃるので、それは一概に全部はこれですとは言えないんですけど、そもそもその方が今働く上で決められている勤務時間、申請によって短くしている勤務時間あると思うんですけど、その勤務時間を前後60分、45分区切りでスライドさせれますよということになっています。


(組合)

ありがとうございます。


(組合)

ちょっと一言だけ。今日の本題ではないんだけれども、一応組合やし言っとかなあかん。今のさっきの発言って8時30分出勤として、その前の登校指導。


(市教委)

登校指導、ごめんなさい、僕、教員の方のことを言っているわけではないんですけどね。管理作業員の方です。


(組合)

管理作業員の登校指導。


(市教委)

登校指導ではなくて、見守りとか、学校への環境整備。僕、登校指導言ったかも。多分言ってないと思うんですけど。


(組合)

多分言いはった。


(市教委)

言ってください。それは違います。見守りの。


(組合)

管理作業員さんの話の中で。


(市教委)

もともと管理作業員の方は朝8時に来ていろんな準備をしたりとか、登校してくる児童の安全管理もあるじゃないですか。それをあるのにかかわらず、9時からにしますとかになっちゃったらそこ抜けちゃうじゃないですか。そういう意味です。


(組合)

指導という言葉入ると教職の仕事になってくるから。


(市教委)

そういうことじゃないです。僕が言いたかったのは、環境整備とか見守りの話です。


(組合)

それと教諭職、教員も当然8時半の前に来てやっているの、実態いっぱいあるんです。輪番制でね。それは本務ではないというのは文科省もそれは認めているということですか。


(市教委)

本務ではないというのは。


(組合)

教諭職の勤務時間中の本来業務ではない。


(市教委)

そこは線引きは難しいと思うんですけど、どういった形でするか。実際、多分、輪番制とか取って校長の業務命令としてああいうことをしないといけないので、例えばこの担当の人は朝8時から来てくださいと言うのであれば、それって早出遅出とかそれとはまた別で、学校園が、校長が業務命令として勤務時間の割り振り変更というのがありますので実はそれで変更されるとこもあると思います。


(組合)

朝の登校指導で門番で早く出た日は、夕方その分だけ早く帰る。そこまで運用されていますか。


(市教委)

割り振り変更は可能です。


(組合)

理屈は可能やね。


(市教委)

可能です。ただ、それをおっしゃったとおり業務として位置づけれるものなのかどうかという、そこの観点はあると思います。業務命令として例えば所定の勤務時間より早くとか遅くに、いわゆる教員の業務として従事してもらわないものがいけないときは、その勤務時間を割り振りを適切にして時間外勤務を発生しないようにしましょうというのが一応定められているので、そこに関しては当然業務として認められるものはスライドできますし、業務じゃないものに関しては当然それを取り込むことはできないので、そこの違いというのはあると思います。


(組合)

これは組合の運動の課題でもあるんで。問題意識だけ。逆に言ってはるとおりで業務だ、業務命令だと言うんだったらそりゃ夕方早く帰る割り振りのほうをすべきだし。ただ僕の現職時代も含めて現時点でも多くの小中学校では、そういうふうに運用は残念ながらされていない。むしろ、業務命令って言い切らずに協力をお願いしますという形で夕方は定時のままという職場がほとんどだと思います。それはむしろ組合が言わなあかん部分ではあるんです。


(市教委)

お声としては。


(組合)

すみません、今言いはった例えば8時15分くらいから現実にいろいろ教室の鍵開けたりとか何やかんやとか、子供たちがある程度落ち着いた感じで来てるかなと、安全な状態かなとか、そういうことで8時15分くらいにいろいろな仕事をしているというのは普通にあることだと思うんです、割と。それってもし校長がやっぱりその場合は8時10分からとか15分からとか、それは実態に合わせて。


(市教委)

それは制度がそもそも違うんです。今お手元にある資料であったりとか、今回ご提案させていただくのは、教職員の側から申請されて、それに基づいて変更するものなので、それは一定15分単位ということにさせてもらってます。今それを朝の登校の話とかを勤務時間として見るかどうかというのは、一旦置かせていただいて、勤務命令としてずらす分は、それは細かい何分単位とかってことではない。多分手引きにもご案内させてもらっていると思うんですけど、特段何分単位とかということでは書かせてはもらっていないはずです。


(組合)

15分にはなってない。


(市教委)

 はい。


(組合)

割り振り変更ね。


(市教委)

とはいえ、3分とか4分とかなると、それはまた別の話になってくると思うんですけど。大体通常で、簡単に言えば5分単位ぐらいで切ってやってもらう感じかなと思います。


(組合)

そしたらこれで終わっていいですか。


(組合)

なんせ15分というのが、この場合だけやという、それをちょっとはっきりと認識してもらえたら、特に校長さんとかにしてもらえたほうがありがたいなと。


(市教委)

実はもう制度としてはこれ運用されている制度なんです。これはこの前入れましたけど、今回のやつはもう既にある制度で、その取り方も変わって、ただ取れる時間が伸びましたというだけなので、逆にあんまり心配はしていないんですけど。


(組合)

実際取ってはる人もいてるしね。


(組合)

扱いとしては15分で切っているという。


(市教委)

そこは一緒です。


(組合)

切っているというか刻んでいると。そういう制度やと。


(組合)

じゃあ、こうします。今日説明全部聞きました。基本的には僕らもちろん賛成します。ただ一応組合に持って帰りたいので、例えば何かある場合に要求出す場合は、いつまでというのだけ言うといてもらって、その日までに何もなかったらもう出さないので、了解・承認という扱いで結構です。そちらが急いではるんやったら。


(市教委)

急ぐのは急いでいるんですよ。4月からといっている手前、急ぐのは急ぐんですけど。


(組合)

来週月曜までは長すぎる。


(市教委)

一応組合さんいったら情宣とか書きはる方もいらっしゃると思うので、そこは25オープンにしようかなと思っているんです。あまりにも伸ばしちゃうと逆に学校への周知が間に合わないので。


(組合)

金曜中は。


(市教委)

であれば大丈夫です。


(組合)

夕方の5時半までになりますけど。


(組合)

22日金曜。


(市教委)

22ですか。


(組合)

じゃあ、しあさって、今週22日の金曜日の5時半までにこちら連絡あえてしなかったらもう承認ということです。


(市教委)

はい、分かりました。進めておきますので。ありがとうございます。


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