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「大阪市立中学校部活動支援人材バンク(部活動指導員)会計年度任用職員」への登録者を募集します

2024年12月4日

ページ番号:550635

「大阪市立中学校部活動支援人材バンク(部活動指導員)会計年度任用職員」登録者募集

(注)概要については、ページ下部に添付している「チラシ」をご覧ください。

1 「大阪市立中学校部活動支援人材バンク(部活動指導員)」の目的

 大阪市立中学校における部活動指導員の人材確保、並びに充実を図るために設置します。

2 「部活動指導員」とは

 平成29年3月、文部科学省により「学校の教育活動に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する」と規定された職種のことです。

 本市においては、教員の負担軽減及び長時間勤務の解消、並びに部活動の指導体制の充実を図ることを目的として、大阪市立中学校の運動部活動及び文化部活動(以下「部活動」という。)に配置するものです。

3 資格要件

 指導する部活動に係る専門的な知識・技能に加え、学校教育に関する十分な理解を有する者で、次の(1)から(5)の各号の資格要件のいずれかに該当する18歳以上(高校卒程度)の者とします。

(1) 学校現場に勤務している会計年度任用職員

(2) 教員免許を取得しており、該当する種目等における児童生徒への指導実績を有する者

(3) 公益財団法人日本スポーツ協会又は各競技団体や関係団体等が認定する指導者資格を取得しており、かつ、当該資格に基づく児童生徒への指導実績を有する者

(4) 自らが該当する種目等の経験を持ち、児童生徒への指導実績がある地域等の人材で、該当する団体の代表等から部活動指導員として適格であると推薦された者

(5) 高等学校卒業程度の資格を有し、専門学校、大学もしくは大学院に在籍しており、自らが該当する種目等の経験を持ち、児童生徒への指導実績がある人材で、出身学校、専門学校、大学の関係者等から部活動指導員として適格であると推薦された者

(注)(5)の者は人材バンク登録後、市教委が実施する研修等を修めてから採用となる

 地方公務員法第16条又は学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者、また、関係する指導者資格が失効している者及び体罰歴その他部活動指導員として不適格と認められる事項がある者を除きます。

(注)この職は日本国籍を有しない方も登録できますが、就職が制限されている在留資格の方は登録できません。

 なお、当該資格要件のうち指導実績については、指導対象団体等からの証明書(様式第2号)又はこれに代わるものを提出することとします。

4 登録申請の手続き

 以下の(1)から(7)のうち、必要書類等を角形2号封筒に入れて、簡易書留にて送付してください。

(1) 登録申請書・申し立て書(様式第1号-1、-2) それぞれ1通

(注) 必要事項を記入し、過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽写真を貼付してください。

(注)両面印刷をしてください。

(2) 指導実績証明書(様式第2号) 1通

(3) 資格要件に関わる書類(教員免許状や指導者資格等)の写し

(4) 論文 :提示された次の題について800字程度の論文を作成し、提出してください。

<論文テーマ>

「公立学校の部活動指導において、今求められていることならびに自分ができること」

(注)必ず自筆で作成してください。

(5) 長形3号封筒(面接通知票返送用、宛先明記・110円切手貼付) 1通

(6) 健康診断書(胸部レントゲンの結果がわかるもの)

(7) 人材バンク登録者推薦書(様式第4号) ※上記「4 資格要件」のうち(4)(5)に該当する方のみ

各様式並びに論文用紙は、ホームページよりダウンロードできます。

5 申込先

(1) 持参する場合

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~1月3日を除く、午前9時から午後5時30分まで

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所3階

大阪市教育委員会事務局 指導部 保健体育担当(保健体育グループ)

Osaka Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋」下車 北へ100m

(2) 郵便等で送付する場合

「部活動指導員登録申請書等在中」と朱書きした封筒に入れて、簡易書留にて送付してください。

送付先は、上記(1)と同じ

6 募集期間

令和7年1月8日(水曜日)から令和7年12月1日(月曜日)

7 登録にかかる選考について

(1) 選考方法

論文審査・面接

(2) 面接日時・会場

登録申請書到着後、面接日・時程・会場について通知します。

8 選考結果の通知

 選考の結果については、面接終了後2週間以内に、登録希望者全員に通知します。

9 人材バンクの登録から部活動指導員採用までの流れ

 所定の関係書類ならびに論文を提出し、大阪市教育委員会による面接、選考を経て合格となった方は、「大阪市立中学校部活動支援人材バンク(部活動指導員)会計年度任用職員」に登録されます。

 人材バンクのリストは定期的に中学校と共有させていただきます。学校からの配置希望等条件が合致した場合、学校長との面談・合格を経て部活動指導員として採用され、当該の中学校にて勤務していただきます。

10 部活動指導員の勤務場所

大阪市立中学校

11 部活動指導員の主な業務内容

 部活動指導員は、部活動において、校長の監督を受け、以下の技術的な指導等に従事する。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・発表会等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 生徒指導に係る対応

(8) 事故が発生した場合の現場対応  等

 なお、20歳未満の専門学校生、大学生については、実技指導以外の職務全般について、顧問教諭もしくは担当教諭と常に連携を図り、一定の経験を積み、学校長が承認した場合、単独で従事することができることとします。

12 部活動指導員の報酬・勤務条件

報酬

1時間あたり 2,597円

勤務時間等

  • 教員の長時間勤務の解消を図ることが目的であることから、運動部活動においては週2日以上、文化部活動においては週1日以上の勤務とし、かつ、同一週における勤務日数の上限は、平日については週4日、土曜日及び日曜日についてはいずれか1日とします。

  • 1日の勤務時間の上限は、平日については3時間、土曜日及び日曜日については4時間とし、月当たり60時間以内とします。

休暇

年次有給休暇、その他特別休暇

交通費

別途実費に応じて支給(上限あり)

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

13 その他

 その他、以下の項目にご留意ください。

(1) 提出された書類に虚偽の記載があった場合は、すべて(受験資格・名簿登録・採用)無効となります。

(2) 提出書類は、受付後返却しません。

(3) 収集した個人情報については、登録後中学校と共有するなど「大阪市立中学校部活動支援人材バンク(部活動指導員)」にかかる業務の円滑な遂行の ために用い、大阪市教育委員会及び大阪市立学校において大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【地方公務員法第30条】

 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

【地方公務員法第32条】

 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

【地方公務員法第33条】

 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

【地方公務員法第34条】

 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

【地方公務員法第35条】

 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部保健体育担当保健体育グループ(体育)

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-8172

ファックス:06-6202-7052

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