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子どもたちへの吹奏楽普及推進事業受託事業者選定会議開催要綱

2023年12月8日

ページ番号:552992

(目的)
第1条 子どもたちへの吹奏楽普及推進事業受託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、子どもたちへの吹奏楽普及推進事業受託事業者を選定するにあたり、地方自治法施行令第167 条の2 第1 項第2 号の規定に該当するものとして、「公募型企画競争方式(プロポーザル方式)」により公平・公正な審査を行うものとする。

(所掌事務)
第2条 選定会議は、本業務委託契約にかかる本市の有利性、客観性および公正性の確保のため、本市に対し次の各号について検討し意見を述べるものとする。
(1)公募型企画競争方式(プロポーザル方式)にかかる選定基準に関すること
(2)応募団体から提出された企画提案に関する書類内容に関すること
(3)その他、選定会議が必要と認める事項
2 選定会議は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の委員)
第3条 委員は外部の有識者とし、3名以内とする。
2 委員は、吹奏楽振興・普及、音楽教育等に関する学識経験者および民間専門家の中から依頼する。

(座長)
第4条 選定会議に座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議の運営)
第5条 選定会議の招集は、座長が行う。

(守秘義務)
第6条 委員は、選定会議の職務上知りえた秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(開催期間)
第7条 選定会議は、事業実施年度の3 月31 日までの期間において開催する。

(庶務)
第8条 選定会議の庶務は、教育委員会生涯学習部生涯学習担当において処理する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項については、委員の意見を聴いたうえ、教育長が定める。

附 則
この要綱は、平成29 年5 月1 日から施行する。

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住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号(大阪市立中央図書館4階)

電話:06-6539-3345

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