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独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

2023年11月29日

ページ番号:559119

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立の学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の徴収について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

 

(共済掛金)

第2条 保護者が負担する共済掛金の額は、次のとおりとする。ただし、大阪市児童生徒就学援助規則第4条第1号又は第2号及び大阪市特別支援教育就学奨励費交付要綱第3条第1号又は第2号に掲げる者については、経済的理由により共済掛金を徴収しない。

掛金(年額)

種別

年額(1人あたり)

義務教育諸学校 注1

一般

460円

要保護 注2

20円

準要保護 注3

460円

注1 義務教育諸学校は、法第18条に規定する義務教育諸学校をいう。

注2 大阪市児童生徒就学援助規則第4条第1号に掲げる者

注3 大阪市児童生徒就学援助規則第4条第2号に掲げる者及び大阪市特別支援教育就学奨励費交付要綱第3条の第1号又は第2号に掲げる者

 

 (その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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