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大阪市社会教育委員会議運営要綱

2023年12月8日

ページ番号:573706

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市社会教育委員会議規則(昭和25年4月1日教育委員会規則第7号)第7条の規定に基づき、大阪市社会教育委員会議の運営について必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 議長及び副議長は、毎年度、最初の会議において選出する。 

2 議長及び副議長の解嘱等がある場合は、解嘱後最初に開かれる会議において選出することとする。  

(会議の開催方法)

第3条 議長が必要と認めるときは、会議を書面またはウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議の委員は、議長の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。

(会議の公開)

第4条 会議は、公開するものとする。ただし、議長が公開することが適当でないと認める事項の審議をするときは、この限りではない。

2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

(会議の傍聴)

第5条 傍聴を認める定員は10名とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から開催予定時刻までに受付を行い、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

3 傍聴申込みが定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を決定する。

(会議録等)

第6条 議事録等は、大阪市ホームページに掲載する方法により公表する。ただし、非公開の場合は、議事の要旨を公表するものとする。

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し特に定めがない事項については、「本市審議会等の設置及び運営に関する指針」の規定を準用し、議長が定める。

附 則

1 この要綱は、令和4年8 月1 日から施行する。

 

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